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Thu, 04 Jul 2024 02:11:54 +0000

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更新のタイミングはいつ? 同じ在留資格で在留期間を更新する場合、 有効期限が切れる3カ月前~有効期限が切れる当日まで更新申請が受け付けられます 。 通常は2週間~最長1カ月ほどで更新が許可されます。しかし、必ず更新が許可されるとは限らないので、 早めに更新申請をすることをおすすめ します。 更新申請後、許可がお りる前に在留資格の有効期限が切れてしまっても、在留期限から2カ月間は現行の在留資格での在留が合法的に認められます。 3-2. 準備が必要なもの 在留期間の更新には「 在留期間更新許可申請書 」と「源泉徴収票」などの添付書類の提出が必要になります。 申請時に費用はかかりませんが、更新が許可され、 新しい在留カードを受け取る時に4000円の収入印紙 を収める必要があります。 3-3.

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雇用契約書の作成と締結 在留資格で認められている活動と業務内容が合致しているのであれば、次に企業は「雇用契約書」を外国人労働者の母国語または外国人が理解できる言語(英語など)で作成する必要があります。 労働基準法は国籍に関係なく適用されるため、法律に則った内容で作成後、外国人と企業で1通ずつ保管しておくと雇用後のトラブル防止にも役立ちます。 参考:「 外国人労働者向けモデル労働条件通知書 」(厚生労働省) STEP3. 就労ビザの申請 現状日本にいる外国人は学生ビザなどの在留資格で滞在しているため、場合に応じて在留資格の種類の変更申請や更新申請が必要になります。詳細は以下の記事をご参照ください。 STEP4:各種届出手続き 採用予定の外国人労働者が転職者の場合、転職前の契約が終了し、転職後の新たな契約の締結後、最寄りの地方入国管理官署に「 契約機関に関する届出 」の提出します。※提出時には在留カードの持参が必須です。 また受け入れ企業・団体は、ハローワークへ「 外国人雇用状況の届出 」を提出します。 ※届出をしなかった場合は30万円以下の罰金が科されます。 2-4.

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更新日:2021/04/20 在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、大卒程度の学歴要件を満たし、自然科学や人文科学分野の専門技術職、もしくは母国の思考・感受性を活かした国際業務に従事する外国人の方を受け入れるための在留資格です。 更新の回数には制限が無く、就労先がある限り日本で働き続けることができます。現在は約29万人の「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得者が日本で生活しています。 ▼在留資格「技術・人文知識・国際業務」について2分で分かる動画は↓↓ 従事できる職種は? 技術 人文 知識 国際 業務 上陸 許可 基準. 技術・人文知識・国際業務の在留資格では、どんな職種に従事できるのでしょうか? 以下は、改正入管法からの抜粋です。 「 技術・人文知識 (中略)本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 」 「技術・人文知識」に該当する職種は、例えば理系ではエンジニアやプログラマーが、文系では経理、人事、総務、法務などが挙げられます。 「国際業務 (中略)外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要と する業務 」 「国際業務」に該当する職種は、翻訳・通訳、民間の語学の先生、デザイナーなどが挙げられます。 いずれにしても、「知識」や「経験」が活かされる仕事であることが重要で、それらを必要としない単純作業や肉体労働であることが明確である業務には従事できません。 以上が原則で、最終的には法務大臣の裁量で「技術・人文知識・国際業務」の対象職種かどうかが決まります。 在留資格申請の流れと必要書類は? 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するにはどうすればいいのでしょうか?

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経営者ではなくとも、時には経営判断に参画する事もあり得ると考えられます。 在留資格「技能・人文知識・国際業務」や「技能」の活動内容は「本邦の公私の機関との契約に基づいて・・・業務に従事する活動」とされていますが、事業の経営に係る活動は資格外活動にあたるのでしょうか?

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で継続して日本に在留したい場合は、一定期間ごとに在留資格の更新をする必要があります。 在留資格の更新ができるのは、 在留カードに記載されている在留期限の3ヶ月前から末日までの期間です。申請には1ヶ月以上かかる場合もあるので、なるべく早めに行いましょう。 もし社内で配置転換などが起こり、もともと許可されていた業務以外に従事することが決まったら、在留資格の変更を申請しなければなりません。許可を得る前に違う業務に従事し始めた場合、改正入管法違反で罰則を受けることになりますのでご注意ください。 在留資格を更新・変更するには、必要書類をそろえて出入国在留管理庁に申請を行いましょう。 必要書類の作成は行政書士に依頼することが可能です。 在留資格更新の必要書類 技術・人文知識・国際業務で在留期間を更新する場合は、以下の書類が必要です。 ①在留期間更新許可申請書 ③パスポート及び在留カード ( 出入国管理庁「技術・人文知識・国際業務」 をリフト株式会社で加工) ⑤住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 以上が、技術・人文知識・国際業務で在留期間を更新するための必要書類です。 在留期間は?家族滞在は可能? 冒頭で述べたとおり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は更新回数に制限がありません。 したがって、外国人が持つ専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限りは日本で働き続けることができます。 このとき、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」という在留資格で日本に住むことができます。 ちなみに、万が一勤めている会社を退職した場合は、「特定活動」ビザを取得して就職活動をすることが可能です。 また、10年以上日本に在留し、かつ今後も日本で生活していくのに十分な経済的基盤がある場合は、「永住権」を取得することができます。永住権を取得すれば、就労制限がなくなり、在留資格の更新も簡単になります。 在留資格取得に必要な外国人の要件は?

以上になります。就労ビザを検討されている方、就労ビザの要件を満たしているのか不安な方など、当事務所にご連絡くださいね。