答え:ICAO(国際民間航空機関)基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア人は、90日以内の短期滞在(観光、商用、会議参加、親族・知人訪問、トランジット等)の場合、査証は不要です。 90日を超える滞在または就労・留学等の場合には、日本の最寄りの入国管理局で在留資格認定証明書を入手したうえで、大使館で査証を取得する必要があります。 (在留資格認定証明書を所持した申請は こちら ) 日本での入国審査の際、入国目的等について質問されたり、必要な資料(ホテルの予約票、日本出国のための航空券等)の提示を求められる場合があります。 また、90日以内の短期滞在を目的とする場合であっても、日本での滞在期間の合計が1年間で累計180日を超える場合には、入国が認められないことがありますので、ご注意ください。 質問:外国人(マレーシア人以外)です。大使館で査証申請できますか? 答え:マレーシア人以外の方で査証申請ができるのは、(1)マレーシアの永住カード所持者、(2)マレーシアの滞在ビザ所持者(有効期間6か月以上。就業、学生、家族滞在、配偶者、MM2H、メイド等の資格)で、当地に合法的に居住している方に限ります。観光客や短期商用滞在などの非居住者(マレーシアの滞在ビザを持っていない方)は査証申請できません。(自国の日本大使館、総領事館にて申請する必要があります。) 質問:オンラインで査証申請できますか? 昨日4月2日の外務委。中国の日本大使館で働く282名の中国人職員のうち約110名がビザ業務に関与し、ビザ申請情報やパスポート情報にアクセスできることが判明。外務省は、こうした現地採用の職員と秘密保持契約を結んでいるかどうかすら答弁を拒んでいます https://t.co/IwHF. 答え:いいえ。オンラインでの受付は行っていません。必要書類を準備して、当大使館領事部窓口までお越しください。また、査証申請は郵送では受け付けていませんので、当大使館からあらかじめ依頼した場合を除き、査証申請に係る資料を当大使館に直接送付することはご遠慮ください。なお、査証申請で提出された書類は返却いたしません。 質問:仕事が忙しいので自分で査証申請に行けません。代理人が申請できますか? 答え:はい。査証申請または受領の際、やむを得ない事情により、申請人本人が当大使館に来られない場合には、代理人が申請することができます。その場合、申請人本人の署名が入った委任状が必ず必要です。委任状のサンプルはこちら。 質問:査証申請の際、航空券の E-チケットやホテルの予約票が必要ですか? 答え:航空券のE-チケットやホテルの予約票の提出は必須ではありませんが、審査の必要に応じ、お金がかからない範囲で、予約票等の提出を求める場合があります。なお、審査の結果、査証発給が遅れた場合や査証発給が拒否された場合でも、当大使館は航空券やホテル代の費用負担について一切の責任を負いません。 質問:査証の有効期間はいつまでですか?
本文中でもお伝えしましたが、駐日大使館で職員として働くためには語学力はもちろんのこと、 3年程度の職務経験 が必要です。第二新卒や既卒の場合は、まず職務経験が3年以上必要、というところでまずスタートラインにも立てないということになります。つまり、たとえ求人が見つかったとしても、応募する資格すらないということです。 幸い大使館職員には年齢制限がないため、今からみっちり3年間、採用に有利になるようなキャリアを身につけることが先決です。どんなキャリアが駐日大使館職員に相応しいのかどうかは、転職エージェントに聞いてみるのが手っ取り早いでしょう。 3年後には駐日大使館職員! の夢を実現すべく、今は目標に向かってやれることから行動するのみです。そして応募資格を満たした3年後にこの記事をまた読み返してチャレンジしてみてくださいね。
と考えている方が周りにいたら是非紹介してください。もちろんこの記事を読んで興味が湧いたという方も一緒にお話しましょう!