刑事事件弁護士アトム » 刑事事件データベース » 暴行 暴行事件データベース このページでは、アトムで実際に取り扱った43件の事例をもとに、暴行事件の統計をご紹介します。 暴行の逮捕率・釈放率 暴行の刑事処分統計 全37件中 不起訴になった割合は… 詳細をみる 不起訴 78% 起訴 22% 起訴された8件中 罰金刑になった割合は… 罰金刑 75% 懲役刑 25% 懲役刑となった2件中 執行猶予の割合は… ※余罪の関係で本罪の規定とは異なる量刑結果が表示される場合もあります 暴行の示談統計 ※上記の示談金相場は示談成立した31件の中で最も成立回数の多かった金額です。平均金額は 39万6401円 です。 ※示談金額は個別の事情により左右されるため、特に 件数が少ないケースでは参考値 としてご覧ください。 コラム 暴行の時効は何年?刑事の時効と民事の時効とは? #暴行 この記事では、暴行罪とはどのような罪なのか、暴行の時効の種類や時効成立の効果、暴行の時効が何年かなどについて、解説を加えています。 2021/07/15 暴行罪の加害者になったら弁護士に相談|慰謝料・示談金の相場とは 今回は、暴行罪の加害者になった場合の慰謝料の相場や、示談の重要性を解説しました。暴行で不起訴を獲得し… 2021/06/29 刑事事件でお困りの方へ 無料相談予約をご希望される方はこちら 24時間365日いつでも相談予約受付中 ※ 新型コロナ感染予防の取組(来所相談ご希望の方へ) ※ 無料相談の対象は警察が介入した刑事事件加害者側のみです。警察未介入のご相談は有料となります。
まとまった額の示談金をすぐには 払えない 場合、分割払いを申し出る方法があります。被害者側が合意してくれれば、 示談書に分割払いの期日と金額を明記 して示談することも可能です。 分割払いの場合、 しっかり被害回復を実現する見込みがある と捜査機関や裁判所に認識してもらう必要があります。 短期間で全額支払う、安定した収入がある、担保や保証人が付いている 、などの事由があれば、一括払いの場合の様に、刑事の面でのメリットが望みやすくなります。 水準を大幅に超える 不当に高い 示談金を要求された場合には、必ずしも応じる義務はありません。 誠意をもって適正な額の示談金を申し出た という記録を残しておけば、捜査機関や裁判所も一定の考慮はしてくれるでしょう。 暴行事件の基礎知識 暴行事件の意味とは? 暴行とは、刑法208条で定められた犯罪で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった」場合に成立します。暴行の刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。 暴行が 処罰 の対象とする行為は『人の体に暴行を加える行為』が当てはまります。暴行を 未遂 で処罰する規定はありません。 暴行の刑罰の範囲は 「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」 と明記されています。暴行には、 罰金刑 、 執行猶予 付き判決、または 実刑 になる可能性があります。 暴行事件は「逮捕」される可能性あり? 暴行事件は、犯行現場を目撃されれば、 現行犯逮捕 される可能性があります。また、暴行事件の容疑が固まれば、 逮捕状 が発行され 後日逮捕 される可能性があります。暴行事件の逮捕を避けるためには、問題となっている暴行事件の被害者と早めに示談を締結することが大切です。 現行犯逮捕 は、犯行中や犯行直後の現場を見られ、やって来た警察官に その場で逮捕 される、という場合が主です。 そのまま警察署まで連れていかれ、留置場に収監 される可能性があります。 後日逮捕 (通常逮捕)とは、事件から時間を置いて、裁判所発付の 逮捕状 を持って警察がやって来る、というケースです。この場合も、 警察署まで連れていかれ、そのまま留置場に入れられる 可能性があります。 暴行事件は「示談」で処分が軽くなる?
次は示談金が50万円を超えたケースを見てみましょう。 示談金が50万円を超えたケース 示談金50万円超えのケース ⑨ 路上で通行人と口論になり、スタンガンを使って暴行を加えた事件。 60万円 ⑩ 自宅を訪れた被害者女性に対し、自宅から交番まで被害者女性を連れて行くときに、その腕を強く引っ張るなどの暴行を加えた事件。 600万円 なんと! 暴行の示談金が600万円なんてあるんですね! 5万円~600万円と、実に幅広かったですが… 一応、暴行・喧嘩の示談金の相場がわかりましたね。 なお、その他の示談金の相場はこちらからかんたんに確認できるようにしておきました。 あなたが知りたい示談金の相場は? 暴行罪の示談に関するQA 示談拒否で、暴行罪の示談に応じない場合は? 暴行罪で示談にしたい・・・ でも加害者か被害者どちらかが、示談に応じない。 そういうことも、きっとあるよね? そしたらどうなるんでしょう?