315% 市県民税の税率 5% 5% 配当割額控除額 あり なし 上場株式等に係る譲渡損失 との損益通算 できる できない (注3) 合計所得金額への算入 算入する (注4) 算入しない 課税方式別の詳細 【上場株式等の譲渡所得等 (源泉徴収ありの特定口座内のもの)】 申告分離課税 申告不要制度 所得税の税率 15.
基本的に必要なもの 印鑑 ご本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、旅券、障害者手帳、保険証) 確定申告書(控)(写し) 異なる課税方式を選択する配当所得等の内容がわかるもの 例)配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書 等(写し) 異なる課税方式を選択する株式等譲渡所得等の内容がわかるもの 例)特定口座年間取引報告書、確定申告書付表 等(写し) 2. 過去3年間の繰越を申告する場合 (上記1. に加えて) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除明細書 上場株式等に係る譲渡損失の過去3年分の繰越額のわかる資料 例)所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用) 等(写し) 3. 所得税の確定申告で外国税額控除を申告した場合 (上記1.
上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました 下記の所得に関しまして、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確になりました。所得の種類と選択できる課税方式は以下の通りとなります。 所得の種類と住民税で選択できる課税方式 所得の種類 選択できる課税方式 上場株式等の配当所得 申告不要制度 申告分離課税 総合課税 特定公社債等の利子所得 - 源泉徴収ありの特定口座内 の上場株式等の譲渡所得等 これによって、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択することができるということが明確になりました。 お手続きの方法・申告期限 所得税と異なる課税方式を選択する場合、市・都民税納税通知書が送達されるまでに市・都民税申告書を提出して頂く必要があります。 (注記)市・都民税申告書のご提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用となります。 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
株式等の譲渡益や配当等について 1.株式等の譲渡所得について 株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税となります。 株式等の譲渡所得は、上場株式等の譲渡所得と一般株式等の譲渡所得に分類されます。 「株式等」、「上場株式等」及び「一般株式等」の意義等については、次のページでご確認ください。 株式等に係る譲渡所得の算出方法 (1)上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の算出方法 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=上場株式等に係る譲渡所得等の金額 (2)一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)の金額の算出方法 総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=一般株式等に係る譲渡所得等の金額 上場株式等を譲渡した場合 特定口座を利用した場合(特定口座制度とは) 証券会社などの金融商品取引業者が特定口座内での年間の譲渡損益を計算する制度です。 特定口座には、簡易申告口座と確定申告不要の源泉徴収口座があります。源泉徴収口座を利用した場合、確定申告は不要ですが、別口座との譲渡所得と損益通算する場合や、繰越控除などの適用を受ける場合は確定申告をすることも出来ます。 上場株式等譲渡所得の税率 市民税 県民税 所得税率(復興特別所得税を含む) 3% 2% 15.
対象者の要件:親族であれば、配偶者以外の6親等内の血族または3親等内の姻族であることが必要 また親族でなくても、里子(都道府県知事から養育を委託された児童)や、市町村から養護を委託された老人にも対象資格があります。 2. 納税者と同じ生計のもとに生活している この条件は、同居しているという意味ではありません。たとえば、納税者としての親から仕送りで生活している子どもも含みます。 3. 扶養親族となる人の年間の合計所得金額は38万円以下 4.
扶養家族欄の内容は選考に影響する? 心配せず、正直に記載しよう 企業の採用活動において、選考基準となるのは知識や能力、人柄、意欲などです。扶養家族の有無や人数が選考に影響を与える可能性は極めて低いといえるでしょう。可能性がゼロとはいえない理由は、育児や介護などによって勤務時間が限られるなどの制約が生まれるかもしれないからです。業務に支障が出るような場合だと、企業によっては仕事をお任せするのが難しいと考えるケースもあるでしょう。 ただし、そういった情報を故意に隠して選考を受けるのはNGです。事情を説明すれば柔軟な対応をしてくれる企業があるかもしれませんし、入社後に選考書類にウソがあったと発覚すれば懲戒事由になる可能性もあります。選考において大事なのは、応募した企業に「この人を採用したい」と思ってもらえるように能力や経験、意欲などをアピールすることです。入社したい企業ほど些細なことで心配になってしまうかもしれませんが、履歴書には正直に、そして正確な情報を記載するようにしましょう。
履歴書に書く「扶養家族」の記入欄。 独身/夫婦共働き/同居/別居/仕送りありなど、パターン別解説でもう迷わない! そもそも扶養家族って?どうして履歴書に必要?など、ちょっと気になる疑問にもお答えします。 扶養家族を書くのは税金や保険のため 最近の履歴書は、 住所 などの連絡先と 学歴 ・ 職歴 、 資格・免許 、 通勤時間 や 志望動機 、本人希望などシンプルな内容だけで構成されています。 個人情報法により、必要以上の個人情報を開示しない方向になっているからです。 その中で履歴書に、扶養家族の人数や配偶者の有無など、かなりプライベートな内容を記さなければならない理由は、どこにあるのでしょうか。 法人は、その職員を雇った場合の所得税や健康保険がどうなるのか、あらかじめ知っておきたいからです。 扶養家族の人数が多いと、社会保険の手続き書類が多くなり、所得税や住民税は控除が増えて安くなります。 ただ、どちらも法人側にそれほどの負担はないので、 扶養家族が多いからといって、転職に不利になることはありません 。安心して書きましょう。 扶養家族とは文字通り「養っている家族」のこと それでは、扶養家族とは、そもそもどういう家族のことでしょうか。 扶養家族は、 「自分の収入から生活費を出し、養っている家族」 のことです。 「扶養家族」が2種類ある?! 実は、「扶養家族」の定義には2通りあり、「税法」と「健康保険」では、扶養家族にあたる人が少し異なります。 ■税法上の「扶養家族」 税法上では、 生活を同一にしていること が扶養家族の条件のひとつで、その扶養家族の 年間の合計所得金額が38万円以下 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であることが求められます。 内縁の妻や夫は扶養家族には数えません 。 ■健康保険での「扶養家族」 健康保険では、 内縁の妻や夫は扶養家族(被扶養者) とされ、条件により、 同居していなくても被扶養者となります 。 また、収入の要件も税法とは異なります。 履歴書に書く「扶養家族」は? 履歴書「扶養家族欄」もう迷わない!ケース別書き方見本(共働き/子どもや親に仕送りなど). それでは、履歴書に書く「扶養家族」はどれを書くのが正しいのでしょうか?
既婚・子どもなしの場合 既婚で子どもがいない場合、 配偶者(妻・夫)の見込み年収が130万円以上 の場合は、 扶養家族数は「0人」 。 配偶者の見込み年収が130万円未満、もしくは専業主婦(主夫) の場合は 扶養家族数は「1人」 です。 case2. 子どもがいる場合 子どもがいる場合、 配偶者が以下の3つのうちどれに当てはまるのか を確認した上で、 子どもの見込み年収が130万円を超えるかどうか で扶養家族数を判断しましょう。 配偶者の見込み年収が130万円以上の場合 (1)子どもの見込み年収が 130万円以上の場合 → 扶養家族数は「0人」 (2)子どもの見込み年収が 130万円未満もしくは、働いていない場合 → 扶養家族数は「1人」 配偶者の見込み年収が130万円未満もしくは、専業主婦(主夫)の場合 → 扶養家族数は「2人」 配偶者がいない場合 case3. 独身の場合 独身の場合、 扶養家族数に自分は含めない ので、 扶養家族は「0人」 と書けばOKです。 コラム:親や兄弟姉妹を養っている場合は? 履歴書 扶養家族とは 学生. 親を養っている場合、扶養家族に入れるかどうかは 親の見込み年収によって異なります 。 60歳未満の親を養っている場合 →見込み年収が130万円未満であれば、1人につき「1人」 60歳以上75歳未満の場合 →見込み年収が180万円未満であれば、1人につき「1人」 75歳以上の場合 →扶養家族には含めない また、 生計をともにする兄弟や姉妹がいる 場合も、 見込み年収が130万円未満であれば、1人につき「1人」 加算してください。 扶養家族数が分からない場合の 確認方法 扶養家族の人数が分からない場合、 源泉徴収票の 「控除対象扶養親族の数(配偶者を除く)」 と 「16歳未満の扶養親族の数」 欄の両方を確認し、合算した数が扶養家族数になります。ただし、源泉徴収票に書かれてあるのは昨年の状況なので、 参考にするのは昨年と状況が変わらないときのみ にしましょう。 あわせて確認! 履歴書の配偶者欄・扶養義務欄 扶養家族の記入欄の近くにある「配偶者欄」と「配偶者の扶養義務欄」。こちらも合わせて、書き方を確認していきましょう。 配偶者欄の書き方 配偶者とは一般的に、結婚相手である夫や妻のこと。 配偶者欄には配偶者がいれば「有」 、 いなければ「無」 に丸をつけましょう。 事実婚の場合、面接で聞かれたときや入社後に十分な説明ができれば、履歴書では配偶者として問題ありません。 配偶者の扶養義務欄の書き方 配偶者の扶養義務欄には、 妻または夫の扶養義務がある場合は「有」 を、 扶養義務がない場合は「無」 に丸をつけましょう。 配偶者がこれからパートをする場合 扶養している専業主婦(主夫)が、 これから扶養の範囲内(=年間収入見込み額が130万円未満)で働こうとしている 場合、 配偶者の扶養義務の欄は「有」に丸 をしましょう。 一方で、 月収が11万円を超えそう であれば、年間収入見込み額が130万円以上になるため、 「無」に丸 をつけてください。 扶養家族数や配偶者の有無は 選考に影響する?
履歴書を書くときに「扶養家族・配偶者」欄の書き方に悩んだことはありませんか。このページでは、扶養家族・配偶者欄には何をどのように書くのが正しいのか、また、採用担当者はこの欄から何を読み取ろうとしているのかを解説していきましょう。 1. 扶養家族・配偶者欄を書くときの基本ルールと見本(サンプル) ▽扶養家族・配偶者欄の正しい記入例 扶養家族・配偶者欄の正しい書き方とポイント 独身で一人暮らしでも空欄にせず必ず「0」と記入する 配偶者を除いた扶養家族(子ども、両親、祖父母、兄弟姉妹など)の人数を書く 配偶者がいる場合は「有」に、いない場合には「無」に○を付ける 配偶者が扶養家族となっている場合には「有」に、なっていない場合には「無」に〇を付ける 扶養家族・配偶者欄を記入する際のルールはたったふたつです。ひとつは「空欄にしない」「○印は必ず付ける」ということ。履歴書は自分の経歴や状況を正確に企業に伝えるためのものです。空欄からは何ひとつ情報を伝えられないため、悪印象を与えてしまいかねません。 もうひとつは正確に記入するということ。「扶養家族」には、「健康保険法」上の定義と「税法」上の定義の2種類があるのですが、履歴書には健康保険法上の定義で記入するのが一般的です。ただし、定義がやや複雑なので、以下の解説をよく読んで記入してください。 2. 扶養家族とはいったいどんなもの? 履歴書 扶養家族とは 主婦. 定義を知ろう 健康保険法において扶養家族は以下のように定義されます。下記の記載の「被扶養者」は扶養家族のことで、「被保険者」は自分のことです。また、「届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人」とは、内縁関係にある夫、妻のことと考えると分かりやすいはずです。 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫および兄弟姉妹で、主としてその被保険者により生計を維持する人 被保険者の3親等内の親族で「1. 」に挙げた人以外で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人 被保険者の配偶者で届け出をしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子で、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人 「3. 」で示した配偶者の死亡後におけるその父母および子で、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する人 この定義の中でポイントとなるのは、「主としてその被保険者により生計を維持する人」「被保険者と同一の世帯に属し」という2点。詳しく解説していきましょう。 「主としてその被保険者により生計を維持する人」とはどういうこと?