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【日時】 7月8日(木) <45分×6回開催> ◆午前の部 (1)第1回 9:30~10:15 (2)第2回 10:35~11:20 (3)第3回 11:40~12:25 ◆午後の部 (4)第1回 13:45~14:30 (5)第2回 14:50~15:35 (6)第3回 15:55~16:40 ※各回の内容は同一のものです。 【申込フォーム】※申込受付終了 事務系はこちら 技術系はこちら <問い合わせ先> 【技術(土木(土木・物理・化学・農学・農村農業工学・林学)、機械、電気・電子・情報、建築)】 企画部企画課 採用担当 永田・田上(ながた・たがみ) ※メールでお問い合わせの際は、件名を「官庁合同業務説明会に関する質問」としてください。 ▾2021年6月7日 女性座談会(WEB)開催のお知らせ 関東地方整備局 女性座談会(WEB)開催のお知らせ 現役女性職員から経験談を交えて関東地方整備局の魅力をご紹介! 業務内容や参加者皆様からのご質問についてもお答えします!
〒693-0023 出雲市塩冶有原町 5-1 E-Mail:
労災保険や雇用保険は、従業員のための保険制度です。 労災保険では、従業員が仕事中や通勤中に事故などにあって怪我をした場合や病気になった場合などに保険給付が行われる制度です。 また、仕事中に起こった怪我や病気が原因で死亡した場合には、従業員の遺族へ保険金が給付されます。 社会保険(健康保険)は仕事以外での怪我や病気に対して補償されるのに対して、労災保険は仕事中・通勤中の怪我や病気が対象となります。 雇用保険は、従業員が失業した場合に一定期間給付金(失業給付)が支払われたり、従業員が育児休業を取得した場合や介護休業を取得した場合に給付金が支払われる制度です。 どちらも従業員を雇用していれば加入しなければならない強制加入制度です。 では、合同会社の業務執行社員は労災や雇用保険には加入できるのでしょうか?
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「労災上乗せ保険」に従業員とともに加入する方法もある 従業員の方のために労災にプラスする補償として加入する「労災上乗せ保険」というのがあります。これに加入する際に、経営者・役員の方もまとめて一緒に加入するという方法があります。 労災上乗せ保険については、詳しくは『 労働災害総合保険とは?2つの補償内容と加入のメリット 』をご覧ください。 ただし、経営者・役員の方は、労災保険の特別加入をしない場合、従業員よりも補償内容を厚くする必要があるでしょう。 まとめ 会社に雇用されている従業員であれば、労災に加入しているので、勤務中等の病気やケガの場合、当たり前に労災保険金が受け取れます。けれど、経営者・役員は、原則として労災に加入できません。 ただし、経営者・役員の方も特別加入という制度があり、一定の条件をみたせば労災の対象となります。 しかし、加入できない場合や、それだけでは不安という場合には、会社が役員の方を対象として傷害保険に加入することをおすすめします。 会社を思うからこそ、従業員の補償だけでなくあなた自身のための補償も準備したいものです。 経営者・役員向けの医療保険等でお悩みの方へ 次のようなことでお悩みではありませんか?
今回も顧問先からのご相談内容をご紹介したいと思います。 雇用保険のご相談でしたが、最初は、何も気にせずお答えしたのですが、よく考えたら、一つの疑問が出てきたので、念のため、ハローワークにも確認を取ることになりました。専門家でも回答に迷うご相談内容でしたのでご紹介したいと思います。 雇用保険の加入要件を確認 念のためまずは、雇用保険への加入要件を確認します。大きな要件は以下の2つです。 ①1週間の所定労働時間が20時間以上 ②31日以上の雇用見込みがあること また、その会社の代表取締役を含め役員は、原則として雇用保険へは加入できません(一部の従業員としての身分も有する役員は、従業員部分では加入が可能)。 他社の社長を雇用した場合雇用保険はどうなるか?
役員でも保険に入れる方法はありますが、代表取締役は加入できない・保険料以外もかかるコストが割高であるなどの問題があります。 このような事情で保険に加入できない場合には、どうすれば良いのでしょうか?