また、ごくまれに退職(社会保険脱退)の情報が役所側で入手した場合は 加入される事もあると記載はありますが、実際には余程悪質でなければないようですが 4人 がナイス!しています ThanksImg 質問者からのお礼コメント お二人とも回答ありがとうございました。ベストアンサーは選びづらかったのですが自己負担で診察にかかっている場合の詳細について書いてくださった方にします。ありがとうございました☆ お礼日時: 2013/2/4 23:40 その他の回答(1件) 国保は加入手続きをすると前の健康保険を抜けた(退職)の次の日まで遡り保険料を請求されます。但し加入手続きをしなければ役所には貴方の滞納が分かりませんので督促とかはありません。加入して初めて請求されます、払わなければ差押えも有りです。 このまま次の職の健康保険に入れば国保の滞納は誰にもわかりません。つまり払わなくても分かりません(払わなくて良いとは違う)職場に迷惑をかけるような事にはなりません。しかし大病をすれば自己負担と言っても払えなくなるので、そこはよく考えてください。 補足) ◎国保について 下の人 回答がムチャクチャですよ!!病院へ行っていないので遡る必要はありませんって病気になってから保険に入ればOKと言うことでしょ? ?世の中にそんな便利な保険は存在しませんし、保険自体成り立ちません(笑) 厳密に言うと制度上は前の健康保険を抜けると他の健康保険に入らない限り国保に自動加入です、ただ加入の手続きをしないと役所はそのことが分かりません。 ◎国民年金について 本来は厚生年金を抜ければ市役所で国民年金の加入手続きをしなければなりません、ただしこちらは保険料の滞納は把握できます(基礎年金NOは不変)ので加入手続きをしなくても督促されます。 7人 がナイス!しています
退職・転職後は、健康保険の手続きも必要 会社を退職して転職活動をする人にとって、雇用保険の給付が大きな関心事になりますね。でも、他にも大切なものがあります。それは、健康保険や年金の「社会保険」。 これらの手続きを忘れていると、病気になった時に困ったり、老後の生活に深く関わってきます。 退職後の健康保険の加入については、3つの選択肢が 退職後の健康保険の加入については、3つの選択肢があります。それぞれの加入方法の特徴について押さえておきましょう。 退職の翌日には健康保険が切れる! 健康保険は、医療費の自己負担が原則3割になったり、1カ月に上限額を超えた医療費を負担した場合には「高額医療費」が支給されたり……など、病気になった時の負担を軽くしてくれるものです。 在職中は、会社経由で強制的に加入していた「健康保険」ですが、退職すると次の日にはその健康保険の被保険者ではなくなります。イザという時のために1日のブランクもないように健康保険の加入手続きを行いましょう。 退職後の健康保険は3種類から選ぶ 退職後の健康保険の選択肢は以下の3つです。 国民健康保険に加入する 任意継続被保険者になる 被扶養者になる 1の国民健康保険は、地域保険として自営業者や退職者などが加入している健康保険で、都道府県と市町村が運営しています。2の任意継続被保険者は、それまで加入していた協会けんぽや健康保険組合にそのまま加入するもの。3の被扶養者になるというのは、家族の健康保険の被扶養者になるというものです。 どの健康保険も、医療費の自己負担は原則3割と同じものです。となると、支払うべき保険料が、どの保険に加入にするかを判断する主なポイントとなるでしょう。 次に3つの選択肢についてその特徴と保険料負担などを説明しましょう。 退職後の健康保険の選択肢 1. 国民健康保険:所得・財産で保険料が決まる 国民健康保険は都道府県と市町村が運営しているもので、保険料の決まり方もそれぞれ違います。保険料は前年の所得や保有財産などで計算されますので、固定資産税を払っている人は、保険料が高くなる可能性がでてきます。 まずは、市区町村の窓口で問い合わせて、保険料がいくらになるかを聞くのがベストです。 2. 任意継続被保険者:保険料は在職時の標準報酬月額が基準 在職時に加入していた保険にそのまま加入するのが「任意継続被保険者制度」です。在職中の健康保険に引続き、2年間加入することができます。ただし、 退職した前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと任意継続被保険者になれません 。 在職中の保険料は労使折半で、会社が保険料の半分を負担していましたが、退職後もこの任意継続被保険者となれば、 全額自己負担 になります。保険料は、在職時の標準報酬月収から決められ、計算方法は、各健康保険で個別に決められています。 例えば、全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料は、退職時の標準報酬月額×9.
退職後に国民健康保険への加入を検討される方はたくさんいらっしゃいますよね。 でも色々調べたり考えたりしていたら、「国民健康保険に未加入でもいいんじゃないか」「保険料がもったいない」なんて考えもチラつくのではないでしょうか。 一方で「未加入だと罰則はあるのかな?」「何か大きな問題はあるのかな?」とも考えると思います。 今回は、国民健康保険の未加入について罰則の有無や未加入であることによる問題点をご説明します。 スポンサーリンク 国民健康保険の未加入には罰則がある 日本は「国民皆保険」の国であり、誰もがいずれかの医療保険に加入する義務があります。 中でも国民健康保険は、社会保険や共済保険に加入していない人が加入する医療保険ですので、会社を退職した人や自営業の人は国民健康保険に加入することになります。 もしも国民健康保険に加入すべき人が未加入のままであった場合、国民健康保険法では「過料」(軽い罰金のようなもの)としています。 前科がつくような罪ではなく一番軽い罰金のようなものですが、罰則は存在しているのです。 国民健康保険の未加入はばれるのか 「国民健康保険に未加入だと罰金(過料)があるの?
)があだとなって、よからぬ方向に思い切り突っ走ってしまう事にもなります。そうなった場合には、結構酷いスランプになるのではないかと思います。 逆に言うと、先に述べたことが理解でき、実践できるなら、あなたはもっと高いレベルの仕事ができるようになり、成果も上がってくると思います。 9 この回答へのお礼 回答ありがとうございます。 わたしの方がKYなんでしょうね。上司から言われたことはそこまで気にしていません、自惚れではないです。 気を付けます。 お礼日時:2015/09/02 12:32 No.
ゆっくりでいいと思います。
自分で考えない人と一緒に仕事していると困りますよね… 仕事をしていると、時には他の人に聞かないで、自分で考えて判断を下さなくてはいけない場面と言うのが出てきますよね。 30年ほど前までなら、会社から言われた仕事だけを淡々とこなしていればそれでよかったのですが、現在では、社員一人ひとりが自分から考えて行動していかないと、全体の仕事も滞ってしまう、という会社も少なくありません。 社会人として、仕事に対しする必要最低限の思考力というのは、どんな仕事でも求められるようになってきているのです。 ところが、自分で考えない人、というのがどこの職場にいても必ずいるものです。 思考力も問う入社試験を通過してきているはずなので、思考力はあるはずなのに、いざ仕事を任せてみると、自分が考えないで、人の判断にまかせっきりになっているのです。 この記事ではそんな自分で考えない人の性格や特徴、対処法についてお伝えします。 自分で考えない人の性格にはどんな特徴がある?!