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Sun, 11 Aug 2024 20:10:45 +0000

岸和田オフィス 岸和田オフィスの弁護士コラム一覧 債務整理・過払い金請求 その他 住宅ローンがある家を残して債務整理はできる? 岸和田の弁護士が解説 2020年06月12日 その他 債務整理 住宅ローン 平成29年の岸和田市の発表によると、岸和田市民の持ち家率は65. 3%で、大阪府平均の53.

家を残して債務整理!2000万円の借金を個人再生で減額

「 住宅ローンの返済中でも債務整理はできるの? 」 「 債務整理をしても、家は残せるの? 」 債務整理をすると、現在住宅ローンを返済している自分の家が没収されないかと心配になります。 ですが、債務整理のやり方によっては、ちゃんと家を残すことは可能です。 こちらの記事では、 債務整理をしても家を残すにはどうしたらいいか 債務整理をした後でも住宅ローンは組めるのか 債務整理後にローンを組むときの注意点 などについて説明いたします。 \ 24時間365日受付中!/ まずはお気軽にご相談ください 0120-390-015 何度でも無料相談OK 全国対応 オンライン面談も可能 借金減額診断とは?

Q:多重債務から家を守る方法はありますか? カードローンや消費者金融からの借入が膨らんでしまい、返済できず仕方なくまた別のところから借りるという悪循環で、いわゆる多重債務のような状態です。 このままでは借金が増える一方で、返済していける目途が立ちません。何とかしたいのですが、家だけは守りたいので自己破産は避けたいと思っています。 何か良い方法はないでしょうか? 家を残して債務整理!2000万円の借金を個人再生で減額. 自宅を残したまま債務整理する「任意整理」と「個人再生」 では、自宅がある状態で多重債務に陥ってしまった場合に、自宅を守るためにはどうすればよいのでしょうか? まず考えるべきは債務整理です。 ただし、自己破産をしてしまうと自宅を処分されてしまうので、任意整理または個人再生を活用します。 任意整理とは? 任意整理とは、借入先と個別に交渉して返済期間の延長やうまくいけば利息のカットをしてもらう方法です。 弁護士に依頼して行うのが一般的です。 交渉がまとまれば、上記の通り返済期間を延ばしてもらったり利息をカットしてもらえます。 しかし、元本まで減らせることはまずないので、大幅な負担軽減には繋がらない場合もあります。 なお、任意整理をすると信用情報に傷がついてしまいますので、今後の借入は難しくなります。 個人再生の住宅ローン特則とは?

債務を返済できなくなった債務者が、配偶者と離婚し、その債務者が所有する不動産を財産分与として配偶者に譲渡する場合、債権者は、財産分与を詐害行為として取消請求できるでしょうか。 財産分与は詐害行為取消の対象となるか? 離婚による名義変(財産分与)手続きまとめ

成年後見に関するあらゆるご相談 2. 推定相続人調査 3. 財産目録の作成 4. 申し立て書作成 110, 000円 ※裁判所等にて必要となる法定費用や手数料、その他、必要書類の取り寄せ時にかかる郵送料等は、実費を目安に別途ご負担願います。 ※上記の手続きにあたり、戸籍収集や相続関係説明図作成までご依頼される場合は、別途費用をご負担願います。事前にご相談ください。 「任意後見契約書」作成 110, 000円~ ・「見守り契約書」作成:55, 000円 ・「死後事務委任契約書案」作成:33, 000円 ・「遺言書」作成:33, 000円 ▼その他実費 ・公正証書作成手数料:12, 100円~ ・登記嘱託手数料:1, 540円 ・印紙代:4, 400円 ・死後事務委任預託金:330, 000円~ 裁判所に提出する書類の作成サポート 55, 000円~ 1. 相続手続に関する全体確認 2. 裁判所への提出書類作成 3. 裁判所への書類提出 事務所案内 代表紹介 スタッフ紹介 事務所写真 基本情報・地図 山内浩 司法書士 資格 代表社員司法書士 家族信託専門士 所属団体 大阪司法書士会 経歴 司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。 趣味・好きなこと お酒(何でも飲みます)、ゴルフ スタッフ紹介 家に帰れば3児のパパであり、子供と妻の笑顔のため日々奮闘中ですが、事務所では相談に来られたお客様の笑顔のため全力でサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。 細井尚 司法書士・行政書士 前職は弁護士事務所に10年以上勤務していましたので、裁判手続が得意です。常に新しい知識・情報を収集し、お客様の様々なニーズにお応えできるよう、努めて参ります。お気軽にご相談下さい! 事務所写真 基本情報・地図 事務所名 司法書士法人C-first (シーファースト)大阪事務所 住所 550-0014 大阪市西区北堀江1丁目3番17号 HORIE HILLS 603号 アクセス 大阪市営地下鉄四つ橋線四ツ橋駅6号出口から徒歩1分 受付時間 9:00~19:00(平日)※土・日・祝日・夜間も相談可能!

不動産を相続したときは、相続登記…いわゆる不動産の名義変更をする必要があります。 ところが、この名義変更、タダではできません。 名義変更を行うには、国に対して「登録免許税」という税金を納付しなければならないのです! しかしこの税金、いったいいくら納めれば良いのでしょうか? 不親切なことに、この税金額は自分で計算しなければなりません。 そこでこの記事では、誰でも簡単にできるように登録免許税の計算方法を司法書士が直伝します。 登録免許税の額が分からず悩んでおられる方の参考になればと思います。 1章 相続による名義変更にかかる登録免許税とは それではさっそく見ていきましょう。まずは登録免許税の概要や税率、気になる免税・減税措置についてご説明します。 1-1 どんなときにかかる税金なの? 登録免許税とは、 不動産の名義変更を行う際に課せられる税金 です。相続による名義変更については、不動産の固定資産評価額の【1000分の4(0. 4%)】の登録免許税が課税されます。 なおこの登録免許税は あくまでも「名義変更」に対する課税 です。なので、財産を「相続した」ことにより課せられる 相続税とはまた別個の税金 であり、相続税をきちんと納税した人でも、名義変更に際しては別途登録免許税を納める必要があります。 1-2 免税や減税措置はあるの? 相続による名義変更については、残念ながら登録免許税の 免税・減税措置はありません 。 売買や贈与を原因とする名義変更については2%の税率で登録免許税が課せられるところ、 相続の場合は最初から0. 4%(5分の1。安い! )という低い税率が設定されている ため、これ以上の減税措置は無い…ということです。 2章 登録免許税の計算方法 それでは本記事のメインテーマ、計算方法についてご説明します。もしお手元に資料があれば、それも横目に見ながらお読み下さい。 2-1 用意する資料は?