神奈川県横浜市戸塚区 川上町495番地13 地図 東戸塚駅から徒歩10分 スモールビジネスをサポートします。 得意分野 会社設立 確定申告 経理・決算 得意業種 IT・インターネット 個人の相談も受付可 国際会計対応可 英語対応可 料金・事例あり 詳細を見る 神奈川県横浜市戸塚区 川上町91番1号BELISTAタワー東戸塚9階 顧問税理士 不動産 金融 建設・建築 医療・福祉 坂野英雄税理士事務所 神奈川県横浜市戸塚区 原宿3丁目36番21号 戸塚駅からバス便で約15分です(国道1号線の原宿交差点近く) 流通・小売 製造 神奈川県横浜市戸塚区品濃町549-2三宅ビル3階302 独立・開業支援から日々の税務や 経理支援・決算・節税対策まで中小企業の経営をサポートします! 資金調達 飲食 国税庁OB税理士在籍 神奈川県横浜市戸塚区 品濃町536番地4中央街区B棟1612号 東戸塚駅より徒歩5分 なにかお困りの際にはまず当事務所へ 節税 神奈川県横浜市戸塚区 品濃町543番7ユウトビル201 JR東戸塚駅から徒歩5分 当事務所は、新規開業をされる方のサポートに力を入れている横浜市戸塚区東戸塚駅近くの税理士事務所です。 入力 確認 完了 下記のフォームに必要事項をご入力の上、送信してください。 後ほど担当者よりご連絡いたします。 このサイトはプライバシー保護のためSSL暗号化通信を使用しています。
相続税に関するお問い合わせは、各区役所税務課ではなく、お住まいの区を所管する税務署もしくは、東京地方税理士会が実施する無料相談会等でご相談ください。 ・市内税務署 鶴見税務署(521-7141):管轄区 鶴見区 横浜中税務署(651-1321):管轄区 中区・西区 保土ケ谷税務署(331-1281):管轄区 旭区・瀬谷区・保土ケ谷区 横浜南税務署(789-3731):管轄区 磯子区・金沢区・港南区・南区 神奈川税務署(544-0141):管轄区 神奈川区・港北区 戸塚税務署(863-0011):管轄区 栄区・泉区・戸塚区 緑税務署(972-7771):管轄区 青葉区・都筑区・緑区 ・神奈川県民センター 県民の声・相談室(312-1121) ・東京地方税理士会 相続税相談室(341-0880)※実施日は東京地方税理士会ホームページ(をご確認ください。 なお、相続税について確定申告された後の市民税・県民税の課税については各区役所税務課にお問い合わせください。 <関連ホームページ> 東京地方税理士会ホームページ Q&A番号:1939
実際に税理士に依頼をするなら、評判は勿論のこと、お一人お一人の状況やご希望に合った税理士を選ぶことが重要です。 では税理士選びで失敗しないためには、どのような選び方をすれば良いのでしょうか?失敗しない税理士選びのポイントは、以下の5つです。 相性が良い レスポンスが早い 偉そうな態度を取らない 業界を理解している 経営者の味方になってくれる 引用:税理士で失敗しないために!税理士選びのポイントを解説 また、これらを確かめるためには、実際に税理士とお会いするのが一番です。 ただ、実際に会ってみて「イメージと全然違った」となるのも困りものです。 そのような事態を防ぐために、税理士紹介サービスを使って、事前に税理士を絞り込んでおくのがおすすめです。 横浜市で税理士を探すなら税理士紹介サービスがおすすめ 税理士紹介サービスでは、 実際に税理士と面談をする前に、事前情報としてご相談者様のご状況やお困りごと・ご希望を 税理士コーディネーター(税理士との調整・交渉役)がヒアリングします。 その情報を元に、税理士を選定してからご相談者様に税理士をご紹介しますので、「面談したけど全然違った」を防ぐことができます。 ご自身で探される前に、まずは一度、税理士紹介サービスをご利用してみてはいかがでしょうか。 税理士、どうやって探す?定番&おすすめの探し方5選
1.収入・所得金額の目安 減額返還を願い出る場合の収入・所得金額の目安です。 2.所得証明書等の見方 ここでいう「所得証明書等」は、住民税非課税証明書や市・県民税(所得・課税)証明書を含みます。 所得証明書等は、市区町村役場で発行されます。 (現在は「令和3年度」の証明書が最新です。令和3年1月1日現在に住民票のあった市区町村役場で発行されます。) 自治体によって様式が異なりますが、下記ページの内容が記載されています。 3.証明書に関する注意 4.申請事由別の証明書
減額返還開始(希望)月の前月末までに申請すること 必要書類等に不備がなければ、希望の月から減額返還がはじまる 減額返還制度の注意点 月々の返済額は少なくなるが、そのぶん返済期間は長くなる 2分の1にした場合、返済期間は倍に、3分の1にした場合、返済期間は3倍になる 減額返還適用後に2ヶ月連続で滞納した場合(2回連続で引き落としできなかった場合)、減額返還は中止 「減額返還適用前の返済額×滞納している月数分」+「延滞金」の合計を請求される 減額返還制度の適用後も設定の変更が可能 返済額の減額幅を変更できる 減額返還制度から、返還期限猶予制度へ変更できる 減額返還制度の利用を打ち切ることができる 繰上げ返済可能 いかがでしょうか。 日本学生支援機構の公式ホームページでも詳しく説明されていますが、正直すごくわかりづらいんですよね・・・ なので、今回は減額返還制度の重要ポイントをまとめてわかりやすく紹介しました! 減額返還制度は便利な制度なものの、デメリットもありますので、よく理解してから利用するようにしましょう。 最後になりますが、日本学生支援機構の奨学金制度の基本的な説明は、下記の記事で解説していますので、こちらもぜひ参考にしてみてくださいね。 【保存版】奨学金制度を徹底解説。これだけは申込み前に知っておこう!
相談=依頼 ではない ので 安心
収入が、経済困難の基準 (※5) を超えていて、なおかつ下の表であげたような事情がある場合は、追加の書類が必要になります。 ただし、ケースごとに書類の種類や条件がかなり複雑なので、詳細は下記のページを参考にしてくださいね。 ケース 必要な書類についての解説ページ 今年に入ってから、収入が「経済困難の基準」以下になった 今年に入ってから休職し、収入が「経済困難の基準」以下になった 今年に入ってから、なおかつ減額返還開始(希望)月からみて7ヶ月以上前に失業した 被扶養者がいる 親(収入が一定以下)の生活費を援助している 本人が病気やケガをしており、治療期間が半年以上 被扶養者が病気やケガをしており、治療期間が2週間以上 減額返還開始(希望)月からみて1年以上前に災害に遭った 災害に遭ったため、自宅や車などに関して支出があった ※5 ・ 給与所得者の場合・・・税込年収が325万円以下 ・ 給与所得者以外の場合・・・所得金額(必要経費等控除後)が225万円以下 その他に必要な書類は? 「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出していなかった場合は、あわせて提出する必要があります。 また、口座振替(リレー口座)未加入者が加入手続きを終えたら、金融機関受付印がある「預・貯金者控(コピー)」をあわせて提出してください。 減額返還開始(希望)月の 前月末までに申請してください。 11月から減額を希望する場合は10月末までに申請すること ただし、減額返還開始(希望)月より4ヶ月以上前に申請した場合は受付けてもらえず、書類は返送されるので注意してくださいね。 11月から減額を希望する場合、7月以前に申請しても受け付けてもらえない なお、下記では申請の際の注意点が解説されています。 独立行政法人 日本学生支援機構「提出の際の注意点」 申請後、提出した書類などに問題がなければ、 減額返還開始月の中旬頃に、「奨学金減額返還承認通知」が届きます。 本人だけでなく、連帯保証人にも届くのでそのつもりでいてください。 「奨学金減額返還承認通知」が届いたら、その月の返済分から減額が適用されます。 最後に、減額返還制度を申請する前に、必ず知っておきたい注意点をご紹介します。 返済期間が数十年延びることも! 減額返還制度を利用すると、月々の返済額は少なくなりますが、 返済期間は長くなります。 たとえば、15年間ずっと減額返還制度を利用した場合、 2分の1減額でプラス15年、3分の1の減額だとプラス30年延びてしまうのです!
仮にもともとの返済期間が20年とすると、35~50年も返済に追われることになりますね。 直近の返済を楽にできるとはいえ、35年は大変なので、できるだけはやく通常の返済額に戻したいところです。 滞納すると減額が中止! 減額返還適用後に 2ヶ月連続で滞納した場合(2回連続で引き落としできなかった場合)、減額返還は中止 になります。 この場合、以下の合計額を支払わないといけません。 減額返還適用前の返済額×滞納している月数分 滞納期間に発生した延滞金 (※6) なお、返済を滞納すると、翌月から電話・郵便で督促がはじまります(滞納が続くと、連帯保証人・保証人に対しても督促がいきます)。 滞納後の督促、延滞金については下記で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。 奨学金滞納の実態。督促と延滞金にはじまり最後の差し押さえまでの流れを解説 ※6 延滞金の利率は、奨学金の種類、採用時期等によって変わります。 第二奨学金で平成10年(1998年)3月以降に貸与終了した場合、2014年(平成26年)3月27日までは10%、同年の3月28日以降は5%になります。 減額返還制度の申請後でも設定の変更が可能です! 下記のような変更ができます。 返済額の減額幅の変更(3分の1 ➡ 2分の1、2分の1 ➡ 3分の1) 減額返還制度から、返還期限猶予制度へ変更する 減額返還制度の利用を打ち切る 繰上げ返済をする 減額返還制度適用中の変更については、下記で詳しく説明しています。 独立行政法人 日本学生支援機構「適用期間中の変更」 減額返還制度のポイントをおさらいしましょう。 減額返還制度とは? 毎月の返済額を2分の1もしくは3分の1に減らせる制度 利用条件を満たしていれば、最長で15年間利用可能(1年ごとに申請が必要) 返済総額は減額前と変わらない(追加で利息、延滞金、保証料等は発生しない) 減額返還制度を利用できるのはどんな人? 以下の「条件その1」のうち、いずれかの条件を満たす必要があります。 また、「条件その2」はすべて満たす必要があります。 条件その1 収入が基準以下の方 給与所得者の場合・・・税込年収が325万円以下 給与所得者以外の場合・・・所得金額(必要経費等控除後)が225万円以下 条件その2 奨学金の返済を滞納していない すでに滞納している場合は滞納解消後に申請可能 口座振替の手続きが済んでいる まだ手続きしていない場合、先に口座振替(リレー口座)の加入手続きを済ませる必要がある 「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出してある 未提出の場合は、減額返還制度を申込む際に添付して提出すればOK 所得連動返還方式を利用していない(定額返還方式を利用している) 所得連動返還方式を利用している場合は、減額返還制度を利用できない 減額返還制度の申請方法 日本学生支援機構に必要書類を郵送して申請する 基本的な必要書類の種類は?