これまであんまり使ってなかったという人は積極的に使ってみることをおすすめします。 【この記事も読まれています】
上司たちによく、「さすが~」と言われるのですが、本当にそう思って言われているのか分かりません。 「さすが~」なんて言葉は、しょっちゅう出てくるものですか?
具体的にどこらへんが?」などとムキになって詰め寄る男性もいるので、そこでバシッと切り返す自信がなければ、この言葉は使わないほうが無難です。
差押えは拒否できるの? 差押えは拒否できない!!
更新日:2021年8月5日 「警察の捜索・差押えが心配です」 「捜索・差押えはどういう流れで行われますか?」 「捜索・差押えに対してどういう弁護ができますか?」 当事務所の刑事弁護チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。 刑事弁護はスピードが勝負です。手遅れになる前に、まずはお気軽にご相談ください。 捜索・差押えとは 捜索・差押えとは、 刑事事件の証拠の収集を目的とする対物的強制処分 です。 捜索・差押えには、裁判所が行うものと、捜査機関が行うものがありますが、実務上、裁判所が捜索・差押えを行うことは稀で、ほとんどは警察によって行われています。 捜索・差押えの問題点 被疑者が内容を知ることは困難!? 捜査機関が行う捜索・差押えには、被疑者や弁護人の立会権がありません(刑訴法222条1項は113条を準用していない。)。 また、捜査の密行性から、 被疑者が捜索・差押えの内容や経過を知ることは困難です。 捜索・差押えが行われた後に、捜索証明書、押収品目録等によって、わずかに執行日時や押収品を知ることができるだけであることが多い状況です。 したがって、事後的にしか捜索・差押えの適否を検討できないという問題があります。 包括的な捜索・差押えが認められている!?
差押えは拒否することができません。 とはいえ、警察官や検察官が何から何まで差し押さえることができるということではありません。 捜索・差押えを行うための令状には、差し押さえるべき物を記載しなければならないとされており、 事件と無関係な物まで差し押さえることは許されません 。 もっとも、令状に具体的な物を挙げた上で、「 その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件 」というざっくりとした記載をすることもできると考えられています。 したがって、具体的に記載のある物以外でも差押えを受ける可能性はあります。 事前にできることってあるの? 捜索には予兆がある!?