WORKS 前橋市 I様邸:光熱費ゼロな平屋 野山を走る アクティブファミリーの家「自然素材でつくるゼロエネの家」 ▼クリックすると写真が入れ替わります。 野山を走る アクティブファミリーの家I様邸は ゼロエネ住宅 国の グリーン化事業 (国交省)高度省エネ型(ゼロエネルギー住宅)に認定 165万円もの補助(返さなくていい)頂きました。 この事業は 地域資源を活用して地域の気候・ 風土にあった良質で特徴的な 「地域型住宅」の供給に取り組むことを支援し、・・・・・ 地域経済の活性化と発展、木材自給率の向上・・・・・ ようするに、地域材を使った、性能が高く、優秀な家づくりには お金を出すよってこと。 recomend こちらもオススメ
(先日の石垣島からの帰りの飛行機から見た沖縄本島のどこか。うーん、どこだろう。。)
ごあいさつ 2018年2月24日ファンライフ・カンパニー株式会社石垣支店を開設いたしました。 私たちが石垣島の皆様にご提供するものは主に木造住宅です。厳しい台風・日射・湿度・蟻害・塩害などの要因で木造住宅の普及は石垣島においてはほぼほぼ停滞しております。しかし、私たちは【本煉瓦の家】という島の課題を解決する木造住宅を石垣島に普及し、本当に安全で快適な生活を皆様にご提供していく所存です。 地域の活性化や雇用の拡大など、広く石垣島に地域貢献できることを目的に日々精進して参ります。 ファンライフ・カンパニー株式会社石垣支店 支店長 小林 伸豪
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障害者と別居したり、障害者のかたが亡くなったりして減免に該当しなくなった場合は、「 減免に該当しなくなった旨の届出書(PDF:120KB) 」を、直ちに 自動車税事務所 若しくは 同支所 又は最寄りの 県税事務所 に提出してください。 なお、減免に該当しなくなった事由が発生した日の属する年度の翌年度から課税になります。届出が遅れますと、何年度分もさかのぼって納税していただくことになりますのでご注意ください。 抹消登録等と還付について 抹消登録(名義変更、構造変更、県外ナンバーに変更)しましたが、自動車税(種別割)は還付されますか? 抹消登録の場合、抹消登録した月までの税金が月割りで課税されることになりますので、納付額との差額は納税義務者に還付します。ただし、自動車税(種別割)その他の県税に未納がある場合は充当される場合があります。還付通知は抹消登録月の翌々月に送付します。 名義変更(移転登録)、構造変更又は県外ナンバーに変更登録した場合は自動車税(種別割)の還付はありません。 自動車の買い換えと還付について 自動車を買い換えた際に、以前の自動車を下取りに出しましたが自動車税(種別割)の還付はありますか? 4月1日現在埼玉県ナンバーである車及び4月1日以降埼玉県ナンバーに新規登録した車を抹消登録した場合だけ埼玉県より還付になります。名義変更(移転登録)した場合は還付はありません。下取りに出した業者に登録状況を確認してください。 還付金の譲渡について 自動車税の還付金を納税義務者以外の者が受け取りたいのですが、どのようにしたらよいでしょうか?
平成27年4月から、国と都道府県のシステムが連携しており、各運輸支局・自動車検査登録事務所において、納税確認を電子的に行っていますので、納税証明書は原則として不要になりました。このため、平成28年度から納税証明書の後日郵送は廃止いたします。 納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口やコンビニエンスストアで納付をお願いします。 相続と課税について 相続により自動車を取得しますが、自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)は課税されますか? 相続による自動車の取得は非課税となります。移転登録(名義変更)の際に、単独相続の場合は戸籍謄本、共同相続の場合は戸籍謄本及び遺産分割協議書(写し)を添付して、自動車税(環境性能割・種別割)申告書・軽自動車税(環境性能割)申告書を提出してください。 自動車の返還と課税について 自動車を購入したが、納車された自動車が契約と異なっていたので返還しました。自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)はどうなりますか? 自動車販売業者から取得した自動車が、下記のいずれかの理由により取得の日(登録の日)から1か月以内にその自動車販売業者に返還された場合は、申請により自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)が還付されます。 自動車の性能が良好でないこと 自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なること なお、詳しい手続きの方法等は 自動車税事務所各支所 にお問い合わせください。 申告の誤りについて 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の申告の際に、税額を誤まり、正しい税額より多く納めてしまいました。納めすぎた自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の還付を受けたいのですが。 自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の課税標準額等又は税額等に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であるときは更正請求できます。更正請求できる期間は登録日から5年間(登録日が平成23年12月1日以前のものについては1年間)です。 自動車の盗難について 自動車が盗難に遭い自動車がありません。自動車税(種別割)はどうすればよいでしょうか? 盗難に遭った場合は、申立てをすることにより、盗難月の翌月から自動車税(種別割)を取り消すことができます。この場合、 申立書(PDF:406KB) に被害届を出した警察署名、届出年月日、受理番号及びその他必要事項を記入の上、 自動車税事務所 若しくは 同支所 又は最寄の 県税事務所 に提出してください。 なお、この手続きをとる場合には盗難月までの自動車税(種別割)を完納していなければなりません。 自動車の解体などについて 自動車が使用できなくなったので解体しましたが、車検証とナンバープレートを紛失してしまい、抹消登録ができません。どうしたらよいでしょうか?