一般社団法人熊本県危険物安全協会 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町6-2 水道町センタービル4階 TEL:096-325-6316 FAX:096-273-7811 Copyright© 一般社団法人熊本県危険物安全協会 All Rights Reserved. サイトマップ サイトポリシー 個人情報保護方針
2021年7月28日 令和3年10月14日(木)・15日(金)の2日間 10月14日 午前9時から午後5時まで(受付時間 午前8時30分から8時50分まで) 10月15日 午前9時から正午まで 土岐市文化プラザ ルナホール 土岐市土岐津町土岐口2121番地の1 無料 (ただし、テキスト代として1, 500円必要) ※土岐市防火管理者協会加入事業所は会員証明で1, 000円助成されます。(各事業所1名のみ) 受講希望者は、別紙受講申込書に必要事項を記入し、写真を貼付のうえ申し込みをしてください。 受講当日テキストをお渡しします。テキスト代は当日の受付時にお支払いください。 土岐市消防本部・北消防署 (53-0119)・南消防署 (58-0119) 50名 (申込期限内でも定員になり次第締め切らせていただきます。) ※受講は土岐市内事業所勤務の方及び市内在住者を優先させていただきます。 令和3年9月1日(水曜日)から9月30日(木曜日)まで 令和3年度甲種(新規)防火管理者講習 実施要領 (PDF 200KB) 令和3年度甲種(新規)防火管理者講習 申込書 (PDF 40. 7KB) カテゴリー このページの先頭へ
ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 入札・契約 明智光秀 新型コロナウイルス 鬼 本文 危険物取扱者保安講習について お問い合わせ 福知山消防署 予防課 電話: 0773-23-5119 ファックス: 0773-22-5458 みなさんの声を聞かせてください 福知山市役所 法人番号 4000020262013 〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1 Tel:0773-22-6111(代表) 開庁時間: 月曜から金曜(祝日除く)午前8時30分から午後5時15分 水曜(祝日除く)一部窓口を午前8時30分から午後7時まで開設 Copyright © Fukuchiyama City. All Rights Reserved.
ページ番号215688 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます 2021年7月12日 危険物Q&A Q&A目次(PDF形式, 456. 75KB) 概要A1(PDF形式, 100. 15KB) 概要A2(PDF形式, 78. 70KB) 概要A3(PDF形式, 76. 31KB) 概要A4(PDF形式, 112. 74KB) 概要A5(PDF形式, 141. 84KB) 概要A6(PDF形式, 73. 38KB) 概要B1(PDF形式, 102. 41KB) 概要B2(PDF形式, 82. 67KB) 概要B3(PDF形式, 83. 04KB) 概要B4(PDF形式, 74. 50KB) 概要B5(PDF形式, 70. 12KB) 概要B6(PDF形式, 80. 95KB) 概要B7(PDF形式, 80. 79KB) 概要B8(PDF形式, 88. 96KB) 概要B9(PDF形式, 83. 15KB) 概要B10(PDF形式, 96. 65KB) 概要B11(PDF形式, 110. 35KB) 概要C1(PDF形式, 84. 81KB) 概要D1(PDF形式, 112. 92KB) 概要Z1(PDF形式, 90. 10KB) 貯蔵・取扱A1(PDF形式, 95. 87KB) 貯蔵・取扱A2(PDF形式, 87. 09KB) 貯蔵・取扱B1(PDF形式, 93. 00KB) 貯蔵・取扱B2(PDF形式, 90. 京都市消防局:危険物Q&A. 03KB) 貯蔵・取扱B3(PDF形式, 109. 67KB) 貯蔵・取扱B4(PDF形式, 92. 60KB) 貯蔵・取扱B5(PDF形式, 81. 71KB) 貯蔵・取扱B6(PDF形式, 85. 22KB) 貯蔵・取扱B7(PDF形式, 73. 16KB) 貯蔵・取扱B8(PDF形式, 71. 42KB) 運搬・移送A1(PDF形式, 164. 08KB) 運搬・移送B1(PDF形式, 89. 41KB) 運搬・移送B2(PDF形式, 142. 67KB) 運搬・移送B3(PDF形式, 139. 14KB) 運搬・移送B4(PDF形式, 82. 03KB) 運搬・移送B5(PDF形式, 520. 17KB) 運搬・移送B6(PDF形式, 112. 01KB) 運搬・移送B7(PDF形式, 130. 16KB) 申請・届出A1(PDF形式, 156.
個人事業主として開業届を出すまでは正社員やパートなどの給与所得者として働いていた場合、給与所得控除と青色申告特別控除は同時に受けられるのか?実際に私がその立場でどうしたものかと税理士さんに相談したところご回答をいただきました。 給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる? 私は現在個人事業主として仕事をしています。年度の途中まではパート勤務をしていたのですが、諸々の事情により、夏から個人事業主に。これまでの会社とは業務委託として仕事をすることになりました。収入は夫の健康保険と年金の扶養の範囲内ギリギリくらいあったので、開業届を出すことに。個人事業主の開業届と同時に、所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しました。青色申告は複式簿記による帳簿付けなどめんどくさい面もありますが、何と言っても 青色申告特別控除として事業所得から65万円の控除 を受けられるというメリットがあります。帳簿付けはやったことはありませんでしたが、今は手書きではなく会計ソフトを使えばそんなに面倒くさくは無いと思い、青色申告特別控除を受けるために、青色申告承認申請書を税務署に提出しました。 帳簿付けについては一社との取引なので、仕訳項目も少なく意外と簡単でしたが、ふと、疑問に思ったことが。青色申告特別控除で65万円(正確に言うと最大65万円、収入が65万円に満たない場合はその合計金額)を控除してもらえる→ラッキー。おっと、そう言えば、夏までは給与所得者だったので、給与所得控除もあるぞ、どれどれ退職時にもらった源泉徴収票でも見てみようか。あれ!?「給与所得控除後の金額」欄が何も書かれていない。一体全体、どこで控除してもらうの! ?と疑問に思っていました。 先日、青色申告決算説明会というもにに参加して、税理士さんに給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられるのかどうか質問してきました。答えは「給与所得控除と青色申告特別控除は両方受けられる」とのことでした。でも、個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合は、どうやって給与所得控除してもらえば良いのか?そちらについても聞いてきました。 個人事業主が年度の途中まで給与所得者だった場合 退職した時に会社からもらった源泉徴収票には、 「給与所得控除後の金額」 が空欄になっています。会社の経理の方に聞いたところ、所得控除の基準は12月31日にあり、年度の途中で中途退職した場合は収入が確定していないので、控除も出来ないとの事でした。では、給与所得控除はどこで、誰がすれば良いのでしょうか?
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経費 Q1. 個人事業主は自分に給与を出せる? A1. 個人事業主は自分に給与を支払えないが、事業の利益を生活費に回すのは自由。 給与という形のお金の移動は給料賃金の勘定科目で仕訳をつくって経費計上しますが、個人事業主は自分自身に給与を支払ってその金額を経費計上することはできません。 ただし、個人事業で稼いだお金とプライベートのお金は自由に行き来できます。事業からプライベートにお金を移動する場合は 事業主貸 の勘定科目を使って処理します。 給与と違って好きな時に好きな金額をプライベートの口座やお財布に移動できるのは個人事業主ならではですが、その分お金の管理もしっかりする必要があります。 Q2. 個人事業主は誰にも給与を出せないの? A2.
申告開始日と申告期限は忘れないようにメモなどしておくことをおすすめします。 税金を支払うのではなく、支払い過ぎていて還付を受けられる場合には、申告開始日を待たずに年明けすぐから申告ができます。 万が一申告期限に遅れてしまった場合、税金に延滞金などが加算されてしまいます。遅れに気づいたら、税務署から通告される前に支払いに行くと、少し加算金が安くなる場合もあります。 医療費控除できるのは10万円以上? また、確定申告で医療費控除ができるのは医療費が10万円以上のときと思っている人が多いですが、 実は所得が200万円以下の場合、所得の5%を超える部分を控除できます。 退職して個人事業主になったばかりのときは、副業しても所得が200万円を超えない場合もありますので、間違えないようにしましょう。 いずれは青色申告者として登録しよう ここでは白色申告の話をしましたが、 経験を積んで収入が増えてきたら青色申告にチャレンジしましょう。 帳簿作りは大変ですが、白色申告にはない控除などの特典があります。 何も届けなければ白色申告になりますが、青色申告の登録をするには期限までに申請書を税務署に提出する必要があります。 まとめ:個人事業主の副業について 個人事業主と副業について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? 個人事業主が副業をするといっても、サラリーマンが副業で個人事業主をやることから、個人事業主が副業する場合までさまざまなケースがあり、それぞれの働き方に応じて所得の計算方法があります。 ただし、いずれの場合にも最終的には確定申告をすることになり、そのやり方もほぼ同じです。ただし、特に初めて申告する場合には注意すべき点もあります。 「確定申告することになるのか」と思うと、サラリーマンの方はなかなか副業に踏み切れないかもしれません。でも、 ポイントさえ押さえれば確定申告は決して難しくはありません。 自分にやりたいことがあれば、ぜひ副業にチャレンジしましょう!
14%+39, 000円×1)+(202万円×2. 源泉徴収税額表の甲欄・乙蘭の徴収どちらでしょうか? - 相談の広場 - 総務の森. 29%+12, 900円×1)=24万2, 386円 ・所得税:7万6, 411円 300万円-(基礎控除)38万円-(青色申告特別控除)65万円-(社会保険料控除)44万1, 766円=152万8, 234円 152万8, 234円×5%=7万6, 411円 ・住民税:16万2, 823円 300万円-(基礎控除)33万円-(青色申告特別控除)65万円-(社会保険料控除)44万1, 766円=157万8, 234円 157万8, 234円×10%+5000円=16万2, 823円 ・個人事業税:5000円 (300万円-290万円)×5%=5, 000円 ◎1年間の税金の合計額:24万4, 234円、税金の占める割合:約8% 年収500万円の個人事業主の税金総額 <年収500万円(30歳・単身・東京都台東区在住・第三種事業・青色申告のケース)> ※社会保険料控除63万366円 ・国民健康保険:43万1886円 500万円-(基礎控除)33万円-(青色申告特別控除)65万円=402万円 (402万円×7. 14%+39, 000円×1)+(402万円×2. 29%+12, 900円×1)=43万0, 986円 ・所得税:24万0426円 500万円-(基礎控除)38万円-(青色申告特別控除)65万円-(社会保険料控除)62万9, 466円=334万0, 534円 334万0, 534円×20%-42万7, 500円=24万0, 606円 ・住民税:34万4, 053円 500万円-(基礎控除)33万円-(青色申告特別控除)65万円-(社会保険料控除)62万9, 466円=339万0, 534円 339万0, 534円×10%+5000円=34万4, 053円 ・個人事業税:10万5000円 (500万円-290万円)×5%=10万5, 000円 ◎1年間の税金の合計額:68万9, 659円、税金の占める割合:約14% 年収800万円の個人事業主の税金総額 <年収800万円(30歳・単身・東京都台東区在住・第三種事業・青色申告のケース)> ※社会保険料控除91万2, 366円 ・国民年金: 19万8, 480円 ・国民健康保険:71万4786円 800万円-(基礎控除)33万円-(青色申告特別控除)65万円=702万円 (702万円×7.
個人事業主として相当の収益があった場合、個人事業主の報酬が経費にならないために多額の税金を納めることになります。なんとか自分の収入を経費にする方法はないかと思案している方は、一度法人化を検討してみてはいかがでしょうか。 法人化すれば経営者自身の報酬を経費にできる 法人化をすることで、経営者ばかりでなく、家族の給与も経費として計上することができます。これにより、個人事業主と同じ収益を上げたとしても、法人の方が経費が多いので、大幅な節税が可能になります。 収益のすべてを自分の給与にしたとしても、個人事業主の場合、それは事業所得として計算されるために、それに見合った税金を納める必要があります。ところが法人だと、利益のほとんどが給与となった場合、法人に対する税金は大幅に抑えられるのです。 法人化のタイミングはケースバイケース ただし、何が何でも法人化をすればメリットがあるのかといえば、必ずしもそうとはいえません。収益が低いうちは、法人税よりも所得税の方が税率が低いので、税金の面では法人化のメリットが小さいと言えるでしょう。 ただし、法人化した方が社会的な信用力が高まるなど、節税以外のメリットも。法人化した方が良いか、それともするべきでないかは、経営状況や業種によって異なりますので「売上いくら以上なら必ず法人化するべき」とは一概には言えないのです。 経費の判断や法人化の時期は税理士に相談! 経費や確定申告のお悩みは税理士へ! 個人事業主 給与所得 仕訳. 経費の取り扱いは、税金対策に不慣れな個人事業主だと判断に迷うことがあります。また法人化についても、その時期の見極めは専門的な判断を要するので、的確に判断することが困難です。こうした際に、良きアドバイザーになるのが税理士です。 税理士は経費計上の判断をしてくれる! 税理士は青色申告や法人税申告の経験があるため、どういった事項が経費として取り扱われるかを熟知しています。また紛らわしいケースでも、的確に解決できるよう導いてくれます。このため確定申告を税理士に依頼すると、スムーズに手続きが完了するのです。 法人化も含めた税金の相談は税理士に 法人税の申告は税理士が扱う中で最も多い案件です。このため、法人化をすることのメリットもデメリットも詳細まで理解しています。法人化について迷った際は、税理士に相談することが最善の方法です。 節税により報酬以上の効果も 税理士に依頼すると報酬の支払いがあるからと躊躇されている方もいるのではないでしょうか。しかし、税理士に確定申告の実務を依頼すれば適切な節税効対策を講じてくれるので、報酬以上の効果が出現することも期待できるのです。 確定申告で迷った際は、ぜひ税理士にご相談ください。 ミツモアで税理士を探そう!