離婚後に養育費を受け取る場合、 養育費 にも 税金 がかかるのか 気になる人もいるでしょう。この記事では、養育費に関する税金事情について解説します。 受け取り方 や 受け取る金額 によって 税金に大きな違いがある点 、 トラブルが起こったときの 対処法 などについても紹介しているので、参考にしてください。 ~ この記事の監修 ~ 株式会社SMILELIFE project ライフブックアドバイザー(FP) 池田 啓子 フィーオンリーのFPサービスを提供し保険や金融商品の販売をせずにライフプランニング相談業務を行っています。 > >所属団体のサイトを見る 1. 養育費を受け取った場合に所得税や贈与税はかかる? 贈与税がかからない・節税する方法まとめ【贈与税が非課税になるケースも解説】:朝日新聞デジタル. 通常、働いて収入を得たときや 個人から財産を受け取ったとき は、 所得税 ・ 贈与税 等 がかかります。 では、 養育費 を受け取った場合、それらの 税金 はかかるのでしょうか。 はじめにその点を解説します。 1-1. 離婚後の養育費は原則「非課税」扱い 法律上の 扶養義務 に基づき支払われる金額は 非課税 となるため、原則的に、 養育費 を受け取っても所得税や贈与税などの 税金はかかりません 。 子どもが成人するまで 子どもに対する 扶養義務 は、離婚して 親権をもたない親 にも発生します。 さらに、法律上では 「 養育費 は 扶養義務 に基づき支払われるもの」 という考え方をされます。 そのため、養育費は、子どもが健やかに成長できるようにするための生活費・医療費・教育費などを、 子の両親である 扶養義務者同士 で分担するために支払われるもの とみなされ、 別れた夫から養育費を受け取ったとしても、 所得税・贈与税などの対象にはならない のです。 1-2. 所得税法9条で定められている内容 所得税法9条1項15号では、 「次に掲げる所得については、所得税を課さない。『学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く)及び 扶養義務者相互間 において 扶養義務を履行するため給付される金品 』 」と規定されています。 養育費とは、 別れた非親権者から親権者( 扶養義務者相互間 ) に対して、 子どもを養育するため( 扶養義務を履行するため ) に支払われる金品なので、まさに「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するために給付される金品」に該当します。 よって、 通常認められる養育費の範囲なら 所得税はかからない ということになります。 1-3.
目次 贈与税とは 贈与税は相続税より高い?
相続税法21条で定められている内容 相続税法21条3項2号では、 「次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。『 扶養義務者相互間 において 生活費又は教育費 に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの』」と規定されています。 養育費 は「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与」に該当するので、 通常認められる範囲であれば 贈与税の対象にならない ということです。 ここで記載されている「通常必要と認められるもの」、つまり、 贈与税の対象とならない財産 とは、 「 生活費 又は 教育費 として 必要な都度 直接これらの用に充てるために 贈与によって取得した財産 」 と定義されています。 2. 課税対象となるケースもある? 養育費を一括払いとしたときは、税金がかかりますか? :弁護士 片島由賀 [マイベストプロ広島]. 冒頭で述べたように、基本的に養育費は非課税です。 ただし、 場合によって養育費が 課税対象 となることもある ので注意が必要です。次の項目では、税金が発生するケースについて解説します。 2-1. 養育費を子どもの養育目的以外で使用した場合 養育費 は、あくまでも 子どもを健やかに育てるために使うお金 で、教育費・医療費・生活費などが対象となります。 そのため、 子どもの養育以外 の支払いに 養育費を使用した場合 には「通常必要と認められるもの」に該当しなくなります。 具体的には、 株 や マンションの購入 などは「通常必要と認められるもの」とはみなされず、養育以外の目的に該当するため 課税対象 となります。 2-2. 将来の分も見越して養育費を一括で受け取った場合 養育費を 一括 で受け取った場合 にも注意が必要です。 一括で受け取るということは、ある程度まとまった金額になるので、 銀行に預金をする 人が多いでしょう。 しかしその場合、 預金が 子どもの養育目的 だけに使われるかどうかの 判断が難しい ため、仮に子どもの養育に必要な資金だとしても、 第三者から見ると 不透明な資金 とみなされてしまうのです。 相続税法21条3項5号でも、 「 生活費又は教育費の名義で取得した財産を 預貯金した場合 、又は株式の買入代金、若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金、又は買入代金等の金額は、 通常必要と認められるもの以外のもの として取り扱う ものとする」と規定されています。 また、 金額が大きすぎる ため「社会通念上適当と認められる」範囲を超えていると判断されることもあります。そのため、 贈与税の 課税対象 となる可能性が高いと言えるでしょう。 3.
結局受け取るには一括が良い?分割がよい?
養育費は 一括 で受け取ると金額によっては 贈与税がかかる可能性 がある ので、受け取り方法や制度の活用は慎重に考えることが重要です。 分割 での受け取りの場合は、元夫の状況次第で 養育費が支払われなくなるという リスク が想定されますので、それを回避する手段として 養育費保証サービス の利用を検討してみましょう。 保証料は発生しますが、 養育費に関する 心・お金・時間の問題 をワンストップで解消してくれる ので安心して任せることができ、 安定した生活 をおくることができる でしょう。 <こんな記事もよく読まれています> 養育費の相場ってどれくらい?未払いを防止する方法ってあるの? 離婚時の財産分与に税金はかかるの?課税される対象や金額とは 離婚時の慰謝料や養育費に税金ってかかるの?子どもの扶養控除はどうなる?
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