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Wed, 24 Jul 2024 22:06:10 +0000

更新日:2020年11月4日 業務内容 誰もが安心と喜びの子育てができる子育て支援環境をつくるため、「ひょうご子ども・子育て未来プラン(令和2~6年度)」に基づき、地域団体やNPO、企業、市町等とともに協働し、少子対策及び子ども・子育て支援を推進しています。 問い合わせ先 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5-10-1(1号館5階) 班名 分掌事務 電話番号 FAX・E-mail こども企画班 少子対策及び子ども・子育て支援の企画及び推進、子ども・子育て未来プラン、子ども・子育て支援新制度、ひょうご放課後プラン(児童クラブ型)、市町の子ども・子育て支援の推進、課の庶務、経理等に関すること 078-362-4232 FAX: 078-362-3011 E-mail: こども育成班 保育所、認定こども園、認可外保育施設、保育士等に関すること 078-362-3215 主要施策等 1.

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どんなことをしていますか? 尼崎市 病児保育 一覧. よく聞かれることです。 1日の流れはだいたいこちらのとおりです。 ~基本的な1日の流れ~ ●8:00 受付・診察・自由遊び ●10:00 おやつ・自由遊び ●11:00 検温・回診 ●11:30 昼食 ●13:00 お昼寝 ●15:00 おやつ・検温・自由遊び ●16:30 回診(必要な場合) ●18:00 終了 何歳まで利用できますか? 何時までやっていますか? 保護者様が仕事、病気、冠婚葬祭などの事情で家庭で看護できない病気にかかっている乳幼児(6ヶ月~小学3年生まで)がご利用いただけます。市外在住の方や小学4年生以上のご利用につきましてもお気軽にご相談ください。 時間はほぼ普通の保育園と同じくらいの時間までお預かりしています。 平日:月~金曜日 8:00~18:00 土曜日 8:00~16:00 日曜日・祝日はお休みです。 ご利用はお電話で ご予約お願いします。 直通TEL 06-6435-1101 06-6435-1101 原則事前登録制のため、お電話にてご予約よろしくお願いします。

普段は保育園などに通っているお子さんが、下記の病気やけが等で集団保育が難しく、保護者が就労などによって保育を行うことができない場合、病児・病後児保育を行っている施設で一時的にお預かりしています。 <対象疾患> 感冒、消化不良症(感染性胃腸炎)等、お子さんが日常罹患する疾患や感染性疾患(麻疹、水痘、風疹等)、喘息等の慢性疾患および骨折等の外傷性疾患など なお、病児・病後児保育の利用料は、「幼児教育・保育の無償化」の対象です。 幼児教育・保育の無償化についてはこちら

今回は、東京税理士会の名倉明彦さんに、 リスナーの「こういち」さんからの質問に 答えていただきます。質問は、「社会人がMBA(経営学修士)を取る費用は、税金の控除対象となりますか」どうなんでしょう?名倉さん、よろしくお願いします。 資格取得の費用については、従来から特定支出として認められていましたが、 平成25年分から範囲が拡大され、弁護士、公認会計士、税理士なども特定支出という制度の対象となりました。もちろん経営に役立てるためのMBAの授業料も対象になります。ただし所属する 会社の仕事に直接必要なものとして、会社が認めて証明書を発行してもらうことが前提になります。 質問をいただいた「こういち」さんのケースは、会社の証明書があればOK、ということですね。 さらに、税金の控除の対象となる期間についても うかがいましょう。控除対象になるのは、学校に通っている年なのか?授業料を払った年なのか?どちらなのでしょうか? 原則として対象となるのは、学校に通っている年になります。たとえば、 資格取得費にあたる2年制の専門学校の授業料等を一括に支払った場合ですと、その年の12月31日にまだ学校に行っていない部分にあたる部分は、もともと一括で支払うこととされている入学金等を除いて、その年の特定支出にすることはできません。次の年の特定支出となります。もちろん、授業料が未払の場合も当然その年の特定支出には該当しません。 もうひとつ質問、、、 会社に勤めていている方で、資格試験以外にも、特定支出の制度の対象になる出費というのは、あるのでしょうか? 通勤費、転居費、研修費、帰宅旅費、図書費、衣服費、交際費等が特定支出の対象です。MBAの授業料はもちろん、英語が公用語の会社なら英会話学校の授業料、 介護の会社なら介護資格を取るための授業料も対象となります。ファイナンシャルプランナーや中小企業診断士、宅建、社労士など、仕事に直接必要なものは対象となります。つまり、会社が認めればスーツ代や専門誌なども控除OKとなります。サラリーマンの場合には給与収入すべてに課税されているわけではなく、概算経費としておよそ30%の必要経費が認められています。これを給与所得控除額と言いますが、特定支出が、この給与所得控除額の1/2を超える場合にその超える部分の金額を所得金額から差し引くことができるというのがこの制度です。 勤務先の証明書があって、支払いが一定額を超えた場合に この制度が利用できる、ということですね。大まかに数字をご紹介しますと例えば、600万円の年収ですと87万円以上の特定支出をした場合、控除が受けられます。そして、あらためて確認。会社が認めた経費に限られます。より詳しくは、税理士さんにご相談ください。 今月のワンポイント解説は、「こういち」さんからの質問を元に 「特定支出控除」をテーマにお送りしました。

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そろそろどの会社も年末調整が佳境に入ってきたところでしょうか。 年末調整は業務の量も多ければ制度もややこしく、従業員1人1人への不備確認などの対応にも骨が折れますよね。 ところで、従業員から「特定支出の証明書を作成して欲しい」と問い合わせがあったら、御社ではどう対応しますか? 特定支出控除の存在は知っているけど…そういえばどう対応するべきだったのか。 ひょっとして特定支出を証明すると年末調整は必要なくなるのだろうか? 改めて考えるとちょっと自信がない。 でも頻度は低くとも聞かれるかもしれない。 そんな特定支出控除についてまとめてみました。 1.

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やや難しめの税金・会計話 こんにちは。めがね税理士の谷口( @khtax16 )です。 少し前、給与所得の 「特定支出控除」 というものが改正されたと話題になりました。 特定支出控除(とくていししゅつこうじょ)というのは、「サラリーマンの方でも、仕事で必要な経費を一定額使えば控除できる」というもの。 話題になったのは 「スーツ代も経費にできる!」 と認められていたことが大きい気もします。 ただ以前が激烈に使いにくすぎただけで、改正されたとは言ってもまだまだ実際に使える人はかなり少なく、適用しているのは平成26年分でも約2, 000件だそう。 そんなマニアック論点ではありますが、もし適用を受けられる場合に「申告書にはどう書くの?」がざっと検索しても引っかからなかったためまとめてみました! ※ 当記事は、やや上級者向けのため、「特定支出控除とは何か?」という話は省略しています 給与所得の特定支出控除の申告書の記載例 それでは早速見ていきますが、例として、 給与 400万円 給与所得控除 134万円 の方であるとします。 給与所得の申告書の記載例 通常の場合 比較としてわかりやすいよう 「通常の給与所得の場合」 の記載についても載せておきます。 ↓ こちらが通常の場合です。 給与 400万円 給与所得控除 134万円 所得 266万円 となっています。 特定支出控除の申告書の記載例 どの欄に書くの? それでは「転居費として80万円を支払った」場合の特定支出控除の記載例を見てみましょう。 実はこの特定支出控除、 別途記載する欄がどこにもありません 。 ではどこにどう書いたらいいのか? それはこちらです! おわかりでしょうか? 通常の266万円より13万円下がった253万円と記入 されています。 このように、別の欄に書くのではなく、 給与所得控除に上乗せして引いた金額を所得に記載 するのです。 画像にしてしまいましたが、細かい計算過程としてはこんな感じ。 特定支出控除の申告書の記載例 区分ってなに? 特定支出控除とは?必要な証明書、計算方法など分かりやすく解説! - そよーちょー通信. さあ金額の記載はわかりました。 「やれやれ、これで進められる……あれ、これってなに?」 と次に紳士淑女の諸君が気になるのが 「区分」という欄 。 ↓ ここの区分とはなんであろうか。 「給与所得者の特定支出に関する明細書」を見てみよう! これについては、 「給与所得者の特定支出に関する明細書」 を見てみましょう。 ↓ これがその明細書です (これを申告書に添付する必要があります) (全体像を見たい方は 国税庁のwebサイト へ!)

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5 特定支出が給与所得控除額の0. 5%を下回るときは、適用を受けられません。 計算機 給与所得控除額はその人の給与収入(年収)から計算されます。計算機を用意しました。給与収入と特定支出の金額を入力して「計算ボタン」をクリックすると、特定支出控除額が求められます。 特定支出はあるが、適用は受けられないという場合は多いです。 制度の適用を受ける方法 確定申告で受ける 年末調整が終わったあと、翌年の2月3月ごろに自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。申告書第一表と第二表、特定支出に関する明細書に必要事項を記入することによって適用を受けることができます。 詳しくはこちらのページでまとめています。 領収書と証明書を提出する 支出があったことを証明するために、申告書と一緒に特定支出の領収書も一緒に税務署に提出します。勤務先の押印がある証明書も提出します。 コスパが良くない制度 数十万円の特定支出があったとしても、そのうち数万円程度しか控除額にならないということもあります。 領収書を管理する 証明書に会社の押印をもらう 確定申告をする このように特定支出控除の特例を受けるには、いくつかの事務作業を必要としますが、受けられる減税額はそれほど大きくありません。 今後もう少し見直していかないと、広く認知される制度にはなっていかないかもしれません。

とここにアドバイスをさせていただきます。 研究奨励金を受ける者の大学院の費用(適用できない?) 日本学術振興会特別研究員という立場の人たちがいます。 大学院の博士課程の在籍している人たちの中でも特に優秀な人たちが、 日本学術振興会から給与の名目で研究奨励金を受け取ることができるのですが、 この給与に対して、大学院の学費等が特定支出になるかどうかという議論があります。 この場合は、資格取得費ではなく研修費になるかどうかという話になりますが、 これについて実体験をnoteに書いている方がいらっしゃったので、ここで勝手ながら紹介させていただきます。 学振DCにとって大学院で学ぶことは不要のものですか? 結論としては、給与支払者(日本学術振興会)から証明書を発行してもらえず、 特定支出控除は適用できなかった とあります。 日本学術振興会としても税務署と意見を交わしたうえでの結論のようですから覆すのは難しそうです。 特定支出に該当するかどうかにかかわらず、結局のところ給与支払者から証明書を発行してもらえなければ特定支出控除の適用はできないので、 これがこの制度のネックになっている部分だろうと思います。 福祉系大学の費用(国税庁の見解なし) 福祉関連事業所等の勤務者が、社会福祉士や精神保健福祉士の資格取得のため、 福祉系大学に通う場合、ロースクールの場合と同様に特定支出として認められるのでしょうか? 例えば、社会福祉士においては、福祉系大学で社会福祉士養成指定科目を履修し卒業した者、 または社会福祉士養成施設で必要な知識及び技能を修得することが受験資格となります。 また、直近の令和2年における受験者数39, 629人における割合としては、 福祉系大学ルートが21, 756人で54.