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Wed, 26 Jun 2024 11:21:16 +0000
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遺産分割協議について | 弁護士法人Si-Law(相続サイト)

A3)家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立てて、この財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合は、失踪宣告を受けて、死亡したものとする方法もあります。 Q4)父の遺産の分割協議を終えたあとに、父の子と名乗る人物が現れました。戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。分割協議は一からやり直さなければなりませんか? 遺産分割協議書の作り方 | 新潟相続相談室. A4)相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。 なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。 この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。 Q5)相続人に未成年者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか? A5)未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議することはできません。 そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者を代理することはできません(民法第826条)。 つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。 また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。子と他の子との利益が相反するからです。 特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てます。申立に必要な書類は下記のとおりです。 ・申立書1通 ・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通 ・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票 ・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案) ■申立に必要な費用 ・子1人につき収入印紙800円 ・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください) ※事案によっては、このほかの資料の提出が必要な場合もあります。 Q6)私は実印を持っていません。遺産分割協議書は認印でもいいですか? A6)認印は認められません。お住まいの市区町村役場に印鑑登録をしてください。登録できる印鑑・できない印鑑が決められていますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。 Q7)海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。どうしたらよいでしょうか?

遺産分割協議書の作り方 | 新潟相続相談室

2014年08月30日 遺産分割協議書の訂正方法について。 遺産分割協議書の相続人全員が署名・押印した日の日付を確認したら元号を「平成」としたままでした。 協議書の他の箇所とその他の書類は全て「令和」で統一されています。 訂正したいのですが、どのようにしたら良いでしょう。 2021年01月07日 遺産分割協議、印鑑証明の考えられる悪用について 遺産協議をしていなくても相続人4名の遺産分割協議証明書は同じ日付で問題ないでしょうか。 また印鑑登録証明書の日付も相続人4名とも同じ日付でした。 ただ印鑑登録証明書については自分で役所に取りに行ってませんし、 その日付は日記を読み返してみると入院中でした。委任状にサインした覚えも印鑑カードを貸した覚えも全くありません。 (ただ役所... 3 2021年07月19日 遺産分割協議証明書の年月日の自筆記入の際は、捨て印は必要なのでしょうか。 >遺産分割協議証明書 >本 籍 >最後の住所 >被 相 続 人 氏名 (平成 年 月 日死亡) >上記の者の相続人全員は、○○年○○月○○日に被相続人の遺産について協議を行った結果、 Q1.

A1)法律上、婚姻経験のない20歳未満の者(未成年者)は、その行為能力が制限されているため、原則として、法定代理人の同意を得ずに勝手に契約(法律行為)を結んだとしても、取り消されてしまうことがあります。 したがって、遺産分割協議も法律行為のひとつであるため、未成年者本人が協議書に自ら署名押印をしたとしても、それだけでは不十分です。 未成年者の場合は、通常、両親が法定代理人として、子供の生活全般における法律行為や財産管理を行うことになりますが、相続における遺産分割協議において、親も相続人である場合、利益が相反するとして、子を代理することはできません。 これは、客観的に見れば子と代理人である親の利益が相反していることから、代理を認めてしまうと、公平な遺産分割が行われない恐れがあるためです。 よって、あなたのお子さんが未成年者であり、かつ、共同相続人の1人である以上、母親であるあなた以外の代理人を立てる必要がでてきます。 そこで、親権者であるあなたは、家庭裁判所(←特別代理人の選任を受ける子の住所地)に子の特別代理人を選任してもらい、お子さんに代わって、その特別代理人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。 ※ 家庭裁判所による特別代理人を選任せずに行った遺産分割審判手続きを無効とした判例(東京高決 昭和58. 3. 23)があります。 特別代理人を選任してもらう際には、申立書に候補者記入欄がありますので、相続人にとって利害関係のない者(叔父・叔母、弁護士など)を候補者として記入しておくと良いでしょう。 Q2)夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は2人目の子を身ごもっています。胎児は相続人になりえるのでしょうか? また、もし仮に胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか? A2)相続における胎児の扱いについては、法律上、次のような規定があります。 【民法 第886条】 ① 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 ② 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。 したがって、まだ生まれてきてはいませんが、あなたが身ごもっているお子さんについても、相続人としての権利があるのは確かです。さて、問題は、遺産分割の方です。 もし仮に、胎児が生まれてくることを前提に、先に遺産分割協議を行ってしまうと、実は1人ではなく双子(三つ子)だった、あるいは流産してしまった等の問題が発生した場合、後に各共同相続人の相続分が変わってきてしまうため、面倒なことになってきます。 胎児の遺産分割については、学説でも分かれており、①胎児が生まれてくるまでは遺産分割協議はできないとする説、②遺産分割協議は行えるが、生きて生まれてきた場合には、事後、価額による支払をすればよいとする説がありますが、先に述べた理由からいっても、胎児が生まれてくるまでは、遺産分割は待った方が無難であると思われます。 Q3)所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。こういった場合は、どうすればいいのでしょうか?