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Tue, 25 Jun 2024 23:46:18 +0000

多くの飲食店では「有給休暇を取りにくい」という実情がありますが、アルバイトから「忙しい時に有給休暇を取得された」「退職前に有給休暇をまとめて取得された」などのケースをよく耳にします。 本記事では、飲食店アルバイトの有給取得の実態やトラブルにおける飲食店側の適切な対応策など、有給休暇の付与条件などの基本的な知識と合わせてご紹介します。 1. アルバイトでも有給休暇は取得できる 1-1. アルバイトでも年次有給休暇は取得できる 年次有給休暇(有給休暇)とは、従業員に対して、心身の疲れを回復したり、ゆとりのある生活を保障するために与えられる休暇のことで、休んでも給与が減額されない、つまり「有給」で休むことができる休暇のことをいいます。 飲食店の経営者や店長の中には「アルバイトに有給はない」と思われている方も少なくないようですが、アルバイトであっても、要件次第で有給休暇を取れるように、労働基準法で定められています。 1-2. アルバイトの有給休暇の付与要件を理解する 労働基準法では、アルバイトであっても6ヶ月間継続して勤務し、かつ、決められた出勤日数の8割以上出勤すれば、有給を与えなければならないことになっています。 有給休暇は、次の2つの要件を満たすことが必要です。 1. 雇い入れ日から6ヶ月間継続して勤務していること 2.

飲食店アルバイトをとりまく有給休暇の実態 平成28年就労条件総合調査(厚生労働省) によると、有給休暇の取得率は、全産業で48. 7%。更に産業別でみると、宿泊業・飲食サービス業が、32. 6%と最も取得率が低い結果となっています。また、規模が小さいほど、取得率は低くなる傾向にあります。 それでは、有給休暇の取得率が低いのはなぜなのでしょうか? 2-1. 有給休暇の取得を阻止する飲食店の実態 日本商工会議所の「 人手不足等への対応に関する調査 」によると、宿泊・飲食業が最も多く8割以上が人手不足との回答をみて分かるように、飲食店のスタッフは確かに不足しています。 そのため、飲食店側は「有給休暇を取られると営業できなくなる」と考え、アルバイトは「お店や周りの従業員に迷惑がかかる」と考えるため、結果的に有給休暇がとれない状況になっているといえます。 しかしながら、中には飲食店側が、「アルバイトに有給はないよ。」「病気や冠婚葬祭だったら有給は認めるけど、遊びなら認めないよ。」「有給を取ってもいいけど、時給を下げるよ。」などと言って積極的にアルバイトの有給取得を阻止しているケースがみられます。 なぜ、このようなケースが生じるのでしょうか? 飲食店側が本当にアルバイトに有給休暇はないと思っている 好きな日時に、好きな時間、働いているアルバイトに有給休暇はないと考えていませんか?アルバイトにも労働基準法が適用されます。1人でも雇用する場合は最低限のルールは知っておく必要があります。 有給休暇を取られると人件費が高くなって経営を圧迫する アルバイトが働いていない時間に給与を支払い、代わりに勤務するアルバイトにも給与を支払うことで二重払いとなって経費が高くつくと考えていませんか? 「アルバイトも有給休暇は取るもの」として人件費を考えて採用してみてはいかがでしょうか? 「有給休暇は取るもの」として時給や諸手当、スタッフ数などを決定しておくことで、『有給取得が人件費を高くすることにはつながらない』と考えられるのではないでしょうか? 2-2.

有給休暇はない!と言われました!会社の退職を社長に行った際に 有給を消化させてください! とお願いしたら「じゃあ今月いっぱい有給あつかいにする」 と言われたので「僕が調べたら40日はあるはずです!」 と言うと「うちの会社の規約には有給休暇はない!」 とっぱり言われました! 有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか? もし出来ないのならば、何処に相談に行けばいいのでしょうか? ちなみに入社10年、日給月給の建設会社の正社員で一度も有給を使った事がないです! 質問日 2012/05/13 解決日 2012/05/14 回答数 3 閲覧数 76912 お礼 0 共感した 2 ●有限会社は、自社の規約で有給休暇をなしに出来るのですか?

辞める会社なんだし、それでいいんじゃない? ちなみに有給休暇日数については労働基準法に定められており、会社の規定・規約で定めがないからといって労働者に与えないなんてことは認められません。 回答日 2012/05/13 共感した 3

友人が話の解る人間であれば、その友人に違法な実態を相談してから労基署に行くかどうか決めるのもありだと思いますよ。 社内であなたと同様の処遇を受けている者達と団結するなり、個人加入可能な労働組合のお世話になるなりの防衛をするのもありでしょう。 前述のように、有給休暇の取得条件を満たしている者に対して、パートだからとかアルバイトだからという理由で有給休暇の取得を認めないのは違法。裁判になればまずあなたが勝てる。あなたが有利なわけだから自信を持つべき。そのうえで、自分が一体どうしたいのか、よく考えて、後悔ない道を選んでほしい。 ちなみに自分だったら(その友人に事前の相談はするでしょうが)遠慮なく労基署にチクリます。幸いそんなシチュエーションに出会ったことがないですけどね。 回答日 2011/10/31 共感した 8 いきなりですが、アルバイトの立場で法律違反だから有給を欲しいと言った時点で 通常の雇い主なら、とりあえず認めて、次に辞めてもらうこと考えます。 労働者全員が有給を主張し出すとほとんどの会社が潰れるんじゃないですか? 特に中小企業なんか特に。実際潰れた会社も有りますし。 実際、アルバイトに有給を支給しているところなんて、ほぼないですよ。 回答日 2011/10/31 共感した 12 ひと月の勤務日数が労基の有給取得条件基準に達していない可能性がありますね。 雇用契約書を見てないので何とも言えませんが知識として「有給取得は正当な理由なくして申請を拒否してはならない」「有給取得に際し理由の明示をする必要はない」(文面は違うかもしれません)とあるはずです。 でも、雇用先が中小企業だと管理職自身がそういう知識を持っていない場合もあります。正当な権利ではありますが、あくまで雇用されている事を忘れずに対応していきましょう。 アルバイトでも契約書ってあるんですか・・・って、大問題ですよ。しかも「知って得する労働法」ってなに? ?契約書も無いような雇用をされてるのであれば「権利を主張」する権利や「契約を履行」する義務が発生しない(わかりやすく言うと雇用者がそういう約束で雇用していましたって言えば、その後の雇用に対する義務は発生しますがそれ以前の物には適用されない(法の遡及適用は憲法違反)となりますね。 まあ・・・質問者様の程度と雇用主様の程度は同じくらいなんで、仲良くしてください。旧知のお仲間がいるのであればなおさらです。事を荒立てれば、たかだか3日の休みの為に職場と仲間を失いますよ。 回答日 2011/10/28 共感した 6 有給休暇を取得するには、最低条件として、半年間の出勤日数が8割以上出勤されている事 1週間の労働時間が30時間以上 半年間の出勤日数が96日を達成している事、 これが達成していれば有給休暇を取得する事が可能、これが通常です。 補足: 週4日以下、30時間未満のアルバイトにも有給休暇の「比例付与」が存在しています。 契約書の有無は関係ありません。 雇用形態に関係なく、会社側は支払う義務がありますので、請求できます。 支払わなければ労働基準法違反で、その会社は罰せられます。 回答日 2011/10/28 共感した 6

飲食店がアルバイトの有給休暇取得に適切に対応するために 3-1.