婚姻費用については、夫婦にかかる生活費やそれぞれの収入、子どもにかかる教育費などを考慮して、話し合いで自由に決めることができます。 しかし、金額について争いがあるからという理由で、いつまでも婚姻費用が受け取れない事態は避けなければなりません。 そこで、実務においては、裁判所が公表する「養育費・婚姻費用算定表」を利用して標準額を算定し、それを基準として婚姻費用について話し合って迅速な解決を目指すことが多いです。 例えば、母親が専業主婦で所得なし、父親の給与所得が500万円、子どもが2人(2歳、7歳)のケースでは、下記の算定表を見ると、婚姻費用の標準額は12万~14万円(12万円に近づく方向で調整される)となります。 参考: (表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)|裁判所 – Courts in Japan (3)婚姻費用の分担請求を行う場合、費用はどのくらいかかる? 家庭裁判所へ婚姻費用の分担請求の調停・審判の申し立てを行う場合には、次の費用が掛かります。 収入印紙 1200円 連絡用の郵便切手(家庭裁判所によって違うので、申し立てる家庭裁判所に確認する) 戸籍謄本取得費用 450円程度(役所によって異なる) 手続きを弁護士に依頼する場合は、弁護士費用も別途かかります。 弁護士によって費用や費用形態が異なりますので、依頼する弁護士に事前によく確認するようにしましょう。 【まとめ】婚姻費用の分担請求に関する相談は弁護士へ 婚姻費用の話し合いがまとまらない場合は、速やかに調停・審判を申し立てる必要があります。 自分で手続きへの対応が難しい、相手と冷静に話ができるか自信がない、仕事をしていて忙しいなどの事情がある方は、弁護士に依頼する方法もあります。 弁護士は依頼者の話を聞き、依頼者の立場にたって法的主張をまとめ、適切な書面や資料を準備して婚姻費用の支払いを求めることができます。 また、本人が仕事などでやむを得ず期日に欠席せざるを得ない場合は、代理人として本人の代わりに調停や審判に出席することもできます。本人とともに期日に出席して調停員や裁判官と話をするのをサポートすることができます。 婚姻費用についてお困りの方は、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
調停は合意するまで延々と行われるわけではありません。話し合いが平行線のままだと、やがて調停不成立という形で打ち切られます。 調停不成立で審判に移行 4~5回期日を開いても話し合いがまとまらない場合には、調停不成立となり、そのまま 審判へ移行 します。審判とは、裁判官があらゆる事情を考慮して婚姻費用を決める手続きです。 審判の流れ 審判では審問期日が指定され、裁判官の審問を受けます。1~2回の審問期日の後、審判が出されます。審判で婚費が決まった場合には、 審判書 にもとづいて強制執行を行うことができます。 婚姻費用の分担請求調停に関するまとめ 別居中でも離婚していない限り、生活費を請求する権利はあります。相手に直接婚姻費用を請求して払ってもらえなくても、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて請求する方法がありますので、あきらめないようにしましょう。 関連記事リンク(外部サイト) 離婚時の財産分与で家や退職金はどうなる?財産の分け方・注意点をFPが解説! 専業主婦でも財産は半分もらえる?離婚時の財産分与の割合&適用外のケースをFPが解説 離婚裁判の費用はどれくらいかかる?弁護士費用の相場から訴訟の注意点までFPが徹底解説
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その方々と相談してみて、従兄弟よりちょっと上乗せ、または同じくらいでよいのではないでしょうか?
お通夜にあなたのご実家のご両親が参列されて、通夜の振る舞いを受けるや、葬儀の精進落としなど、会食に出席される場合は、それなりの香典額が必要になるでしょうね。あなたのご実家のご両親が通夜や葬儀のあとの会食に同席されるなら、それなりの費用を旦那のご実家で負担されることになります。 ご親戚が香典にお包みする額って難しいんですよ。簡単に決められるものでは無いと思いますね。あなたより、あなたのご両親の方が経験豊富でしょうから、ご両親の判断で良いんじゃないですか?