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クレーム対応は、神経をすり減らすことが多々あります。 土下座ブームはやりすぎ でも書きましたが、怒り狂う モンスタークレーマー なんて呼ばれる人たちが増えてきています。 ある程度までは、お客さんの気持ちを汲み取って誠実に対応する必要がありますが、一線を越えてしまうようなケースがあります。お店としてはどこまで我慢すべきなのでしょうか。 ~ sankeibiz より(2013年12月21日)~ 今年10月、札幌市内の衣料品チェーン「しまむら」で店員に土下座をさせて、その様子をツイッターに投稿した女性が強要罪で逮捕された。女性に前科がなく反省していたことから強要罪については起訴猶予になったが、追送検されていた名誉棄損で略式起訴されて、罰金30万円の支払いを命じられた。 女性がクレームをつけたのは、同店で購入したタオルケット。30万円あれば、良質なタオルケットを何枚も買える。この女性にとっては、じつに高い買い物になった。~抜粋ここまで~ 「しまむら」のケースでは、結局、名誉毀損で略式起訴になったようですが、罰金30万円となったことは、この種の行為を抑制するのに良い例になったと思いたいです。 クレームによる悪質な要求は、 脅迫罪、強要罪、 恐喝罪などに問われる可能性があります。 これらを良く知ることで、 理不尽なクレームにどこまで耐えなければいけないのか? といった一つの判断材料になると思います。 電話で脅されたら脅迫罪? 脅迫罪 では、「俺を怒らせると何をするか分からないぞ」と言われただけでも成立するそうです。電話対応では、時々あるセリフです。 脅迫罪は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。 担当者をどう傷つけるのか(殺すとか東京湾に沈めるとか^^;)といった具体的な発言が無くても、危害を加える可能性がある言葉であれば、それが脅迫罪にあたります。 こういった状況では、決して言葉でやり返したりせずに慎重に対処したいです。 悪質と感じたら、お店として警察に通報する用意があることを示唆してもよいかもしれません。 「今からお前の店に行くから、そこで白黒つけようじゃないか」と言われた場合は、危害を加えるといったニュアンスがつかみ難いですし、話し合いの場を持ちたいといった意味合いにも取れますので判断が難しいかもしれません。 ネットショップは対面販売式ではないことが予め分かっているので、無理に相手と直接会う必要はないと思います。 大企業であれば複数人で対応したり、顧問弁護士同伴で対処できたりしますが、中小のネットショップ運営者ではそこまでできないので、あえて身を守るという観点から直接会うことはおすすめしません。 土下座を強要されたら強要罪?

クレーム対応:脅迫罪・強要罪・恐喝罪を知る

強要罪とは、暴行や脅迫を用いて、相手に義務のないことを行わせる(強要)犯罪です。 脅迫罪や傷害罪等よりも馴染みのない罪名かもしれませんが、身近でも起こり得る犯罪で、刑罰は懲役3年以下と懲役刑しかありません。強要罪は未遂についても規定があるため、相手が目的の行為をしなかったケースでも罰せられる可能性があります。 最近では、新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令された地域で、スーパーやコンビニなどの食料品店で従業員に大声でクレームを言う行為が見受けられるとして、それらが強要罪や恐喝罪に当たる可能性もあると消費者庁が指摘しています( 消費者庁 )。 この記事では強要罪についての詳しい解説と、強要罪で逮捕されてしまった後の傾向とその後の弁護方法などを解説します。 刑事事件が得意な 弁護士 を探す ※ 無料相談・ 休日相談・即日面談 が可能な 法律事務所も多数掲載!

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じつは、「刑法」の「侮辱罪」が適用される可能性があります。 モラハラに関連する法律 刑法231条 231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 「公然」とは法律上、不特定または多数の人が知ることのできる状態にあることをいいます。 過去の判例では、2006年、山梨県大月市のスナックで20代の女性客に対して「デブ」と数回言った市議会議員の男が、侮辱罪の法定刑では最も重い「29日間の拘留」を言い渡されたものがあります。 他の客のいる店舗や、今回の事件のように職場の同僚がいるところで、公然と相手を侮辱すると犯罪になる可能性があるということです。 なお、通説では事実を摘示しなくても成立するのが「侮辱罪」で、事実の摘示がある場合は「名誉棄損罪」が成立するとされています。

何故?このまま接種が続行されているのでしょうか? 何故? コメント欄から情報を頂きました。 こちらも、ご参照ください。 「義務のない事を行わせるための脅迫行為」 ワクチン接種をめぐって、このような『強要罪』に当たる行為を行っている 責任ある権威ある立場の方、どういうつもりで、それを行っているのですか? ■厚生労働省のHPより 自らの意志で接種を受けていただいています。 受ける方の同意なく、 職場や周りの方などに接種を強制したり、接種を受けていない人に ⇒職場におけるいじめ・嫌がらせなどに 関する相談窓口は こちら ⇒人権相談に関する窓口は こちら

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SNSにて相手に何度も侮辱され、何度も許さない謝ってと発言するのは脅迫または強要になるのでしょうか。また罪に問われる場合18歳ですがどのような刑になるのでしょうか。 謝罪に応じない場合に身体・名誉などに害を加えるような言動があった場合は、脅迫罪か強要罪が成立する可能性があるでしょう。 18歳ですと少年法の適用対象として、成人の刑事裁判での「懲役●年、執行猶予●年」という刑罰の言い渡しではなく、少年事件の手続きに載ります。場合によって、家庭裁判所での少年審判という手続きに付される可能性があります。 (参考:検察庁サイト) 許さないはそれに含まれますか? その程度では強要罪等の成立は難しいと思います。ただ、回数・頻度・前後の文脈によっては結論が変わってくることもあるでしょう。 (なお侮辱罪や名誉毀損罪の成否については今回は検討しておりません。より詳細な検討が必要であれば、弁護士と対面する法律相談をご利用ください) 警察に動いてもらうのはなかなか厳しいので、例えばTwitterでいうブロック機能や、迷惑行為を運営に報告するなどの自衛策をお勧めします。