取戻権とは,真の権利者等が,破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利のことをいいます(破産法62条1項)。 この取戻権を有する真の権利者等のことを「取戻権者」と呼ぶことがあります。 破産管財人が管理する破産財団の中に,破産者に属しない財産が混入してしまっている場合,その混入している財産の真の所有者等は,破産管財人に対して,その財産を返還するよう求める権利を有します。 この返還を求める権利も債権の一種ですが,そもそも破産者に属しない財産,つまり,破産財団に属しない財産を対象としています。 そこで,取戻権は,破産手続の開始によっても影響を受けずに行使できるものとされています。とはいえ,破産者の財産を管理しているのは破産管財人ですから,取戻権を行使する相手方は破産管財人です。 >> 取戻権とは? 債権者は,破産手続において,自ら債務者の財産等の調査・管理・換価処分を行うわけではありませんから,その点からすると,受け身的な立場にあると言えるでしょう。 もっとも,何らの役割もないわけではありません。債権者の手続保障にも関連しますが,破産手続における債権者の重要な役割は,破産手続を監視することにあります。 特に,破産手続における配当でしか債権の満足を図れない破産債権者には,破産手続を監視するために,債権者集会に出頭して意見を述べる権利や債権認否・配当等に対して異議を述べる権利が与えられています。 また,破産管財人による調査において,債権者からの情報提供により,新たな財産等が発覚することもあります。債権者には,破産管財人の管財業務を補填できる役割もあると言えるでしょう。 破産手続における債権者に関連する記事 法人破産・会社破産に強い弁護士をお探しの方へ 弁護士による法人破産・会社破産の無料相談 法人・会社の自己破産申立ての弁護士費用 法人・会社の破産手続に関する記事一覧 破産手続開始後も債権者は自由に権利行使できるのか? 破産手続において租税等の請求権はどのように扱われるか? 法人・会社が破産すると滞納税金・社会保険料はどうなるのか? 法人・会社の破産前に親しい取引先にだけ支払いをしてもよいか? 破産する前に親・家族・親族等にだけ支払いをしてもよいか? 財団債権・財団債権者とは? 破産債権・破産債権者とは? 優先的破産債権とは? 債権者平等の原則 税金. 劣後的破産債権とは? 約定劣後破産債権とは?
財団債権者 「財団債権」とは,破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 この財団債権を有する債権者のことを「財団債権者」といいます(同条8号)。 破産手続においては,後述のとおり,各債権額に応じて配当がなされるのが通常です。しかし,財団債権については,配当によって支払いを受けるのではなく,破産手続外で随時弁済を受けることができます。 どういうことかといえば,配当によって支払いをされる債権者(破産債権者)よりも先に,債権の支払いを受けることができるということです。破産法上,財団債権は破産債権よりも優先されているのです。 財団債権としては,破産管財人の報酬や破産手続遂行のための実費の請求権,一定範囲の 租税等の請求権 ,一定範囲の従業員の給与等の債権などがあります(ただし,租税等の請求権や給与等の債権には,後述の破産債権に含まれるものもあります。)。 財団債権者は,破産手続外で弁済を受けることが可能です。とはいえ,破産者の財産を管理しているのは破産管財人ですから,弁済は破産管財人から受けることになります。 >> 財団債権・財団債権者とは? 破産債権者 「破産債権」とは,破産者に対し破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって,財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5号)。 この破産債権を有する債権者のことを「破産債権者」といいます(同条6号)。 前記の財団債権を除いて,破産者に対する債権のほとんどは,この破産債権に該当することになります。 例えば,代表的なものとして,貸金債権,代金債権,賃料債権,損害賠償債権なども,この破産債権ということになります。 破産債権については,財団債権のように破産手続外で随時弁済されるようなことはありません。破産手続における配当手続によって支払いを受けることができるだけです。 ただし,破産債権の中でも優先順位があります。 通常の破産債権よりも優先される破産債権を「 優先的破産債権 」といい,通常の破産債権よりも劣後する破産債権のことを「 劣後的破産債権 」といいます。 つまり,破産債権には,優先される順に,優先的破産債権・一般破産債権・劣後的破産債権(さらにこれに劣後するものとして, 約定劣後破産債権 )があるということです。 破産債権者は破産手続に参加する権利を有しています。そして,破産手続に参加するためには,原則として 破産債権調査手続 の期間内に,破産管財人に対して破産債権の届出をする必要があります。 >> 破産債権・破産債権者とは?
2. 23 労判293-52)。 (3)直接払いの原則 賃金は、労働者に直接支払わなければならない。使用者が労働者の親権者その他の法定代理人等に支払うことは本条違反になる(未成年者については、労基法59条)。賃金債権は、社会保険の受給権と異なり、譲渡が許されないわけではないが、労働者が賃金の支払いを受ける前に債権を他に譲渡した場合でも、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならず、譲受人が使用者に支払いを求めることは許されない( 日本電信電話公社事件 最三小判昭43. 3. 12 民集22-3-562)。 (4)全額払いの原則 使用者は当該計算期間の労働に対して約束した賃金の全額を支払わなければならず、賃金からの控除は原則として許されない。例外として、法令により別段の定めがある場合(給与等の源泉徴収、社会保険料の控除など)や事業場協定を締結した場合(社宅や寮などの費用、労働組合費のチェック・オフなど)には賃金の一部を控除して支払うことができる。全額払い原則の趣旨は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ろうとするところにある。 そして、判例によれば、この原則は、相殺禁止の趣旨も含んでおり、労働者の債務不履行(職務の懈怠)を理由とする損害賠償債権との相殺( 関西精機事件 最二小判昭31. 2 判時95-12)や労働者の不法行為(背任)を理由とする損害賠償債権との相殺の場合であっても( 日本勧業経済会事件 最大判昭36. 5. 31 民集15-5-1482)、使用者による一方的な相殺は全額払い原則に違反する。 ただし、モデル裁判例のように、使用者が労働者に対して有する債権と労働者の賃金債権とを相殺することについて、労働者が自由な意思に基づいて同意した場合、この同意に基づく相殺は全額払い原則に反するものではない。これは、賃金債権の放棄に関する合意についても同様である( シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件 最二小判昭48. 債権者平等の原則 わかりやすく. 1. 19 民集27-1-27)。もちろん、このような同意が労働者の自由な意思に基づくものであるとの認定判断は、厳格かつ慎重に行われなければならない。例えば、署名のある念書や清算手続の書類などにより証明できる場合であり、黙示的な同意は、容易には認められない。また、同様の考え方は、賃金減額の合意の場合にも適用され、判例は、賃金減額に対する黙示の同意の成立には慎重である( 更生会社三井埠頭事件 東京高判平12.
債権者平等の例外(優先的債権回収) 1.
債権者平等の原則の実例 破産手続においては、債権者平等の原則が強く要請されています。そのため、債権権者平等の原則に反する「偏頗弁済」という行為には、強力な制裁が課されます。 偏頗弁済とは、負っている債務の全額を弁済することができない状態であるにもかかわらず、特定の債権者のみ優遇するような弁済を行うことをいいます。 破産を検討している段階で一部の債権者にのみ弁済をすることは、偏頗弁済となるのが通常です。 偏頗弁済を行った場合、破産手続開始決定後に破産管財人から当該弁済が否認され、弁済を受けた相手方は受領した金銭を取り戻される場合があります。 また、悪質なものについては、免責不許可事由に当たり、破産手続によって免責が受けられなくなるおそれがあります。 自己破産を申し立てる方は、免責許可決定を得ることが一番の目的ですので、それが許可されないということは、いかに偏頗弁済、すなわち債権者平等の原則の違反が重大なことがお分かりいただけると思います。 【注意】 弊所では、債権回収業務について、事業性資金(事業により発生した債権(例:工事代金、売買代金、診療報酬などの売掛金や賃料・リース料など))の回収業務のみをお受けしております。個人間・親族間の貸付け等(親子間の貸付けや、個人的な貸付け)の債権回収は受け付けておりません。予めご了承ください。 お得なキャンペーン・ご相談予約はこちら
債権者平等の原則とは、同一の債務者に対して、複数の債権者がいる場合は、全ての債権者は平等に取り扱われなければならないという原則のことです。 例えば、Xに対して、YとZがそれぞれ200万円の債権を持っている場合を考えます。この場合に、Xが200万円しか資力がないとしたら、YとZの双方を満足させることはできません。そこで、平等に、YとZに、100万円ずつ支払うことになります。 関連用語:債務者、債権者 関連問題:債務整理
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23 午後問題の解説について拡充の見込みがつきましたのでライターさんの募集については一旦締め切らせていただきます。サイト内のこの部分にしか募集する旨を掲載していなかったにもかかわらず、それを見て応募してくださった方々に感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。 基本情報技術者試験. comのモットー 経験から感じた攻略方法を解説 基本情報技術者に徹底的にこだわる 初心者にもわかりやすく 目指すは基本情報技術者No. 1サイト
出版社からのコメント 応用情報技術者の傾向と対策をつかむには、過去問題のマスターが一番効果的です。本書で最新4回分の過去問題を解くことで、確実な試験対策を行うことができます。解答に便利な解答用紙も付属しています。 内容(「BOOK」データベースより) 図解でわかる。豊富な図解で入門者にもやさしくよくわかる。答案用紙付き。模擬試験に使えるマークシート&記述式答案用紙付き! 索引が充実。重要用語の確認、該当問題の検索に便利に使える索引付き! 詳しい解説。掘り下げた解説でわかりやすい。重要用語、関連情報も充実。要約見出し/ポイント。内容を把握しやすいので、効率よくポイントが頭に入る。
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2017年11月15日 独立行政法人情報処理推進機構 IPA(独立行政法人情報処理推進機構、理事長:富田 達夫)情報処理技術者試験センターは、平成29年度秋期情報処理技術者試験(経済産業省所管、10月15日(日)実施)のうち、情報セキュリティマネジメント試験と基本情報技術者試験の合格者を発表しました。 URL: 1.概要 情報セキュリティマネジメント試験は、応募者数が20, 907名、受験者数が17, 039名、合格者数が8, 590名、合格率は50. 4%でした。基本情報技術者試験は、応募者数が76, 717名、受験者数が56, 377名、合格者数が12, 313名、合格率は21. 8%でした。 2.合格者について 情報セキュリティマネジメント試験、基本情報技術者試験の合格者に関する主な情報は、次のとおりです (*1) 。 応募者数・受験者数・合格者数等、統計に関する詳しい情報は、次のURLをご覧ください。 脚注 (*1) 表中の「社会人/学生別」「社会人勤務先別」は、当該アンケート回答欄の無記入を除く。 プレスリリースのダウンロード プレスリリース全文 (PDF:79KB) 本件に関するお問い合わせ先 IPA IT人材育成本部 情報処理技術者試験センター 企画グループ 千脇/西村 Tel: 03-5978-7600 Fax: 03-5978-7610 報道関係からのお問い合わせ先 IPA 戦略企画部 広報グループ 白石 Tel: 03-5978-7503 Fax: 03-5978-7510 E-mail: