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Fri, 23 Aug 2024 17:59:03 +0000

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~ 共益費・管理費を含む 礼金なし 敷金なし

遺族基礎年金とは、故人に扶養されていた 18歳までの子供の生活保障 をするため、遺族に支給される年金です。 生前の保険料の支払状況にもよりますが、被保険者または被保険者であった者が死亡すると、一定の場合、その配偶者又は子は、遺族基礎年金を受給することができます(国民年金法37条)。 配偶者については、故人の死亡当時に故人によって生計を維持され、かつ、子の年齢が、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、生計を同一にしているという要件が必要です(国民年金法37条の2)。 遺族基礎年金を受給できたとしても、子が18歳に達する日の3月31日が到達すると、原則として失権します(国民年金法40条)。 2-3 寡婦年金とは? 申請しないともらえない?葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度 | 株式会社くらしの友. 寡婦年金とは、残された妻が、自分の年金を受け取れるようになるまでの、つなぎの役割を果たす年金です 。 夫が25年以上、国民年金の第1号被保険者として保険料を納付しており、かつ、婚姻期間が10年以上あるとき 、夫が死亡すると、夫に生計を維持されていた妻は、寡婦年金と呼ばれる給付を受け取ることができます(国民年金法49条、51条)。第1号被保険者とは、主に自営業者の方です(国民年金法7条1項1号)。 受給期間は60歳から65歳になるまでの間です(国民年金法49条3項、51条)。 1人1年金の原則から、他の遺族年金との併給はできないため、他の遺族年金が受給できない場合に、寡婦年金の申請を行うメリットがあります。 2-4 死亡一時金とは? 死亡一時金とは、遺族基礎年金を受給することができない妻などの遺族が、12万から32万円程度の一時金を受け取ることができる制度です 。 3年以上、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めてきた第1号被保険者が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給することなく死亡した場合 、その遺族が、死亡一時金と呼ばれる給付を受け取ることができます(国民年金法52条の2)。第1号被保険者とは、主に自営業者の方です(国民年金法7条1項1号)。 遺族が遺族基礎年金が受給できるときは、支給されませんが(同52条の2第2項1号)、要件を満たす場合には忘れずに申請しましょう。 なお、寡婦年金と死亡一時金は、両方の要件を満たす場合でも、いずれか一つしか選択できません(同52条の6)。 2-5 遺族厚生年金とは? 遺族厚生年金とは、 故人が会社員などであった場合に、故人に生計を維持されていた遺族の生活を保障するための年金です。 厚生年金の被保険者または過去に被保険者であった者で、一定の要件を満たしている者が死亡した場合、遺族は、遺族厚生年金を受給することができます(厚生年金保険法58条)。 遺族厚生年金の支給対象者は、死亡当時、故人に生計を維持されていた妻(子の有無を問わないが妻が30歳未満の場合は有期)、子(配偶者が遺族年金の受給権を有する間は支給停止)、55歳以上の夫・父母・祖父母、または、孫です(同59条1項)。 遺族の全員が受給できるわけではなく、優先関係があります(同59条2項)。 なお、配偶者が遺族厚生年金の受給権を取得したときに、その年齢が30歳未満であり、かつ、原則18歳までの生計を同一にした子がおらず遺族基礎年金を受給できる立場になかった場合には、5年経過で失権します(同63条1項5号イ)。 サリュは全国11カ所に支店のある 法律事務所です。 遺産相続の流れ 目次

申請しないともらえない?葬儀費用に関する公的な補助金、助成金制度 | 株式会社くらしの友

2021年4月30日 ページ番号:240873 葬祭費 支給対象:被保険者が死亡したとき 支給対象者:被保険者の葬祭を行った方 支給金額:5万円 申請に必要なもの:被保険者証、申請書、葬儀の領収書、申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬儀の領収書に記載の氏名と申請者が異なる場合等)、申請者の口座情報がわかるもの ※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は 印かんが必要です。 時効:葬祭を行った日の翌日から2年間 ※申請書は 大阪府後期高齢者医療広域連合 のホームページよりダウンロードしてください。 お問い合わせ先 大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課 〒540-0028 大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル) 電話番号: 06-4790-2031 または、 お住まいの区の区役所保険業務担当 SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない このページの作成者・問合せ先 大阪市 福祉局生活福祉部保険年金課給付グループ 住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階) 電話: 06-6208-7967 ファックス: 06-6202-4156 メール送信フォーム

ページ内メニュー 1. 死亡届 死亡した事実を知った日から起算して7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に死亡届を出してください。死亡届が出されると、火葬・埋葬の許可証を交付します。 問い合わせ先→ 各区役所市民課,出張所 2. 「ご遺族のための手続きガイド(各区版)」の配布・ご遺族サポート窓口 死亡後の手続きについて、必要な書類や問い合わせ先などをまとめた冊子を各区市民課で配布しています。ご遺族サポート窓口では、区役所での各種手続きの案内をします。 ・ 全区役所市民課1階に「ご遺族サポート窓口を設置しています」 3.