株式会社講談社 子供の問題が増える夏休みに合わせ、『こども六法』(弘文堂)のまんが版『まんが こども六法 開廷! こども裁判』が7月21日(水)発売となります。 累計69万部、2020年度児童書部門ベストセラー1位(日販・トーハン調べ) 『こども六法』の漫画化プロジェクト 大人でも難解な法律を、イラスト付きで誰でも楽しんで読めるように書き直した法律入門書『こども六法』は昨年大きな話題となり、「一家に一冊持っておきたい法律本」として60万人以上の方々から支持されました。 今回刊行されるのは『こども六法』に登場する法律を、子どもに身近な事例から取り上げた「まんが版」となります。 2、まんがだからこそ超えられる、『こども六法』の限界に挑んだ! 「法律が身近に思えない」「面白くなさそう…」そういった感想を持つ方にも気軽に手に取ってもらいたい、そんな想いから「まんが版」の企画はスタートしました。しかし、本書の目的は単なる「まんが化」ではなく、「こども六法の限界を超える」ことでもあります。『こども六法』は、法律に書かれたことを出来る限りそのまま理解して欲しいというコンセプトで、条文を集めた「辞書」に近いスタイルで作られましたが、一方でルールの羅列という形によって、読者が法律に人間味や身近さを感じにくいという点も抱えています。 本書が目指したのは、「法律はみんなを守ろうとしている」という価値観や考え方に踏み込み、人間味あふれる血肉の通ったものとして法律を理解してもらうこと。 知識だけにとどまらない、法律の本質的な価値を楽しく子どもに伝える、画期的な一冊に仕上げることができました。 3、「いじめは犯罪?」「14歳以下は罪に問われない?」 大人も気になる身近な法律の疑問を解決! 刑法・民法・少年法・いじめ防止対策推進法…この本では7つの法律を取り上げており、こどもに身近な事例をもとに、法律を1つずつ、まんがで解説しています。 「いじめは犯罪?」(第1章・刑法) クラスメイトに「死ね」と悪口を言われている主人公。悪口を言うだけなら罪に問われない? 「子どもは罪に問われない?」(第3章・少年法) 動画投稿サイトで「いたずら動画」を上げている男の子。「少しのいたずらなら大丈夫、子供は悪いことをしても捕まらない」という彼の主張は本当? 研究者詳細 - 小泉 明子. 「子どもを放っておいてもいいの?」(第4章・民法) 親が仕事で忙しいけど、子供がしっかりしているから任せても安心。それって本当に大丈夫?
穴場の学食カレーです! こんにちは、ハネダマンです!今日は私が三田界隈に仕事で来た時によく使うお店を紹介します!
こんばんは。加古です。 今日も家族信託に関して、「成年後見、任意後見、家族信託の使い分け」について書いて行きます。 〇財産管理に関する3つの手法 財産管理については、まだ本人が元気なうちは自分自身で管理をし、亡くなると相続人が財産を承継します。 近年は日本人の平均寿命は延びているのですが、その分、認知症等を発症する人が増えています。 高齢で思うように動けず、また、認知症等を発症してしまっても、寿命は延びているのでその間は財産を望むように管理したり処分したりすることが出来ません。 元気なとき ➡自分で管理 高齢・認知症➡ どうすればよいのか? 死亡 ➡相続人が承継 対策としては次の3つがあります。 ①法定後見 ②任意後見 ③家族信託 この違いは何でしょうか?
家族信託(民事信託)と任意後見は併用することができます。 認知症により判断能力が低下してしまうと、契約行為ができなくなり、その方の資産は凍結されてしまうおそれがあります。 認知症による財産凍結のリスクについて詳しくはこちら>> その資産凍結問題に備えるための財産管理方法として 「任意後見制度」 と 「家族信託」 があります。 具体的な制度の比較については次のようになります。 任意後見制度とは? 成年後見制度と同様に「本人のため」に財産をしっかり守る 元気なときに任意後見契約をしておくことで、本人が判断能力喪失時に任意後見監督申立てを する事で任せた人(任意後見人)が任意後見人に就任し本人の財産管理を行うことができますが、 財産管理は家庭裁判所で選任された任意後見監督人のもとで、任意後見人が行います。 そのため、成年後見制度と同様に資産が凍結し、柔軟な資産管理はできません。また、任意後見監督人の報酬が成年後見人と同様にかかります。 任意後見制度のメリット ・任意後見人や、財産管理等の内容を自由に決めることができる ・財産管理と身上監護どちらもできる ※身上監護とは、生活・治療・介護等に関する法律行為を行うことをいいます。(介護施設入所のための契約や、医療機関への入院の手続きなど) 任意後見制度のデメリット ・任意後見は契約なので、本人の判断能力が低下し契約ができない状態であると利用できない ・財産管理をする任意後見人は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人より監督されるので、財産管理は本人の不利益を避けるための最低限の範囲に限られる 家族信託とは?
ここでいう併用というのが、使いたい目的に合わせてそれぞれを臨機応変に使うという意味であれば、 併用は可能 です。 しかし、家族信託と成年後見制度は使うのに適した場面が違いますので、 どの状況にも両者を併用できるとは限らない ということは注意をしてください。 ご自身の状況や、財産管理の目的や方法で迷われ、どちらが適しているのか判断に困った場合は、専門家の力を借りるのも手かもしれません。 特に家族信託は、契約内容が比較的自由に取り決められる委託者と受託者間の契約です。 一度締結した契約は、委託者が認知症になった場合など判断能力がかけてしまった場合には、契約内容の改修や再締結が難しくなります。 そのようなトラブルを避けるためにも、併用する場合はなおさら、しっかりと契約の中身を協議し、契約書に落とし込むことが重要であることは、念頭に置いておきましょう。 まとめ 家族信託と成年後見制度の違いについて見てきましたが、理解を深めていただけたでしょうか? このように二つの似た制度との比較によっても、それぞれの制度の理解を深めていただけたかと思います。 財産管理というのは、資産の承継や相続も関わってくるような、人生において重要な事柄であると思います。 この問題に正解はありませんので、より個々人の目的や要望にそって、最善の方法を見つけ、財産管理や相続ができるといいかと思います。 どうしても困った時や不安な時は専門家の力も借りることも重要ではありますが、その際にも、ご自身で少しでも知識があると安心でしょう。 こちらの解説により習得された知識を活用いただいて、今後の財産管理にお役立てください。
この記事でわかること 家族信託と成年後見制度の違いについて理解できる どんな場合に家族信託や成年後見制度を活用するかの選択が自分でできる 家族信託と成年後見制度のメリット・デメリットがわかる みなさんは、今までにご自身の財産管理について考えられたことはありますか?
5% 3億円超~5億円以下の部分 価額の0. 3% 5億円超~10億円以下の部分 価額の0. 2% 10億円超の部分 価額の0. 1% 信託契約書作成費用・・・目安として10万円~15万円 (事案により異なります。) 公正証書作成費用・・・公証人の報酬規程に基づきます。 信託登記費用・・・目安として8万円~12万円 (事案により異なります。) 登録免許税・・・固定資産評価額の0. 3%~0. 4%
どちらの制度も誰かに、ご自身の財産を預けて管理してもらう点や、判断能力が正常であるうちに契約を結んでおく必要がある点でよく似ています。 ただ、効力が発生するタイミングや手続き、コスト面で大きく違います。 「任意後見制度」と「家族信託」のそれぞれの特徴を踏まえ、認知症対策だけではなく、相続対策も併せて検討することが望ましいでしょう。 まずは、家族信託実務を数多く経験している相続コーディネーターと相続専門税理士がいる無料相談室へお問い合わせください。 ソレイユ相続相談室では、相続対策や家族信託等、各種相談に対する無料相談会を開催しています。 詳しい開催予定は こちら をご覧ください。 「家族信託は誰に相談するのが一番よいか分からない」 「難しい家族信託のことをもっと詳しく知りたい」 ご相談は、家族信託に強い専門家がいる「 家族信託専門相談室 」へ! ⇓ ⇓ ⇓