受診の手引き [お願い]保険証の確認について 健康保険証・各種医療受給者証を1カ月に一度、総合受付にご提出ください。 保険証・各種医療受給者証等の変更の際には、その都度ご提出ください。
当院に入院中の患者さんの場合 当院に入院中の患者さんが、専門的な診療が必要となったため他保険医療機関を外来受診する場合は、 医師間で連絡する紹介状の他に、事務用の情報提供として、「入院中の患者さんの他院受診について」の用紙を添付しております。 他保険医療機関におけるレセプト請求コメントは、こちらの情報を御利用ください。 [ 入院中の患者さんの他院受診について] 他院に入院中の患者さんが当院を外来受診した場合 他保険医療機関に入院中の患者さんが当院を外来受診する場合、 入院元保険医療機関におかれましては、患者情報を提供していただくようお願いいたします。 ※当院がレセプト請求する際には患者さんの次の情報が必要になりますので、よろしくお願いいたします。 入院元保険医療機関名 算定する入院料 受診する理由 入院診療科 受診日数 ※なお、DPC算定病院入院中の患者さんが外来受診した場合は、当院でレセプト請求ができない場合があります。 その場合、合議の上、入院元保険医療機関に費用を請求させていただくことになりますので、あらかじめ御了承ください。
⇒注加算は基本点数に含まれない。 ▼外泊期間中のA100一般病棟入院基本料の「注2」の特別入院基本料や「注5」の特定入院基本料等を算定している患者の取り扱いは? ⇒特別入院基本料及び特定入院基本料等の算定している入院料の15%を算定する。 ▼A医療機関のDPC算定病床に入院中の患者が他医療機関(Bとする)を受診した場合の「相互の合議」とは? ⇒基本的に「合議」とは、両医療機関間の自由契約の元で金銭収受を行う事を意味しているため、明確なルールというものはないが、一部の医療機関の間では、A医療機関からB医療機関へ患者が受診する際に、「医科点数表に則って算定した点数を、全額当院に請求してください」という趣旨の連絡をして、精算を行っている事例を参考にしつつ、適切に精算を行っていただきたい。 ▼包括払い病床(療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料、特定入院基本料、特定入院料を算定する病床をいう。)に入院中の患者が他医療機関を受診した場合は?
他科受診患者さんへ 今までにかかったことのない診療科に受診するときの流れ ※予約がない場合 外来診療科の中には、紹介状*が必要な『紹介制』の診療科と、事前予約が必要な「予約制」の診療科がありますので、ご注意ください。 『紹介制』の診療科 を受診される場合は、必ず、紹介状*を持参してください。(紹介状*がない場合は受診できませんのでご注意ください。) 『予約制』の診療科 を受診される場合は、必ず、事前に代表番号(TEL 045-787-2800)経由で予約制診療科の外来受付にご相談いただきますようお願いいたします。 『紹介制』以外の診療科と『予約制』の診療科(予約が必要)は紹介状*をお持ちでない場合も受診はできますが、診療費の他に、選定療養費5, 500円(税込み)が必要となりますので、ご承知おきください。 *紹介状は保険医療機関発行のものをお持ちください。 ページトップへ
2019年6月2日(日)4:00〜! UEFAチャンピオンズリーグ2018-2019決勝戦が行わます。 『チャンピオンズリーグ決勝のテレビ中継・ネット放送一覧 』 を徹底的に解説していきます。 2018-19シーズンは、地上波・BSでのテレビでの放送は無くなりました。 6/1現在のテレビ番組表にもチャンピオンズリーグ決勝の放送は記載されていません!
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