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Sun, 18 Aug 2024 10:41:37 +0000

職員募集 2019. 06. 20 職員募集中です 職種 人数 業務 保育士又は 児童指導員 若干名 (50歳まで) 入所児童(2歳~18歳)の生活支援・養育支援・自立支援 ※採用要項等詳細は、施設長あてに電話でお問合せください。 問合せ先:聖園子供の家 施設長 野際良介 電話0466-81-4069

聖園子供の家 施設長

ボランティア活動団体のご紹介とご寄附・ご寄贈のお願い 2019. 07.

当法人の児童福祉施設には、児童養護施設として、秋田市内(秋田県)に聖園天使 園・藤沢市内(神奈川県)に聖園子供の家があります。 また、乳児院として、藤沢市内に聖園ベビーホームがありますので、児童福祉施設は合計3か所を運営しております。 それぞれの施設へは、このページの「児童福祉施設のご案内」の施設名をクリックしてご訪問ください。 施設の基本方針 聖園天使園 カトリックの精神を基盤として、正しい道徳心を養い、個性を伸ばし、明るく健全な社会人となれるように支援します。 聖園子供の家 ご自分の生命までも与えて人々を愛されたキリストの心を心として、子どもが社会の健全な一員となるよう、家庭に代る環境の中で、のびのびと、明るく、たくましく、健やかに育つために、誠心誠意こどもの支援に尽くします。 聖園ベビーホーム 子どもたちをこよなく愛したキリストの愛の心で子どもたちに接し、一人一人が愛されていることが心に残るよう心身健全に養育します。 ※施設に基本方針の柱が複数ある場合は、スペースの関係上、基本方針の第1の柱を掲載しました。 児童福祉施設のご案内

犯罪の手口を表現するときは、模倣の気持ちをおこさせないように注意する。 3. 賭博およびこれに類すること、麻薬を使用することの取り扱いは控えめにし、魅力的に表現しない。 4. 睡眠薬、覚醒剤などの乱用を肯定したり魅力的なものとして取り扱ってはならない。 5. 誘拐、人質事件などを取り扱うときは、その手口を詳しく表現してはならない。 6. 性に関する事柄は、加入者に困惑、嫌悪の感じを抱かせないように注意する。 7. 性衛生や性病に関する事柄は医学上、衛生上必要な場合の他は取り扱わない。 8. 一般作品はもちろんのこと、たとえ芸術作品でも、極度に官能的刺激を与えないように注意する。 9. 出演者の、言葉・動作・舞踊・姿勢・衣装・色彩・位置などによって下品、困惑、嫌悪、卑猥な感じを与えないように注意する。 第十章 加入者の参加と懸賞・景品の取り扱い 1. 加入者に参加の機会を広く、均等に与えるように努める。 2. 報酬または景品をともなう参加番組においては、近鉄ケーブルネットワーク(株)関係者であると誤解されるおそれのある者の参加は避ける。 3. 苺の自伝!! 完全版 - 苺 - Google ブックス. 審査は、出演者の技能などに応じて公正を期する。 4. 賞金および賞品などは過度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にとどめる。 5. 懸賞募集では、応募の条件、締切日、選考方法、賞の内容、結果の発表方法、期日などを明らかにする。ただし、放送以外の媒体で明らかな場合は省略することはできる。 6. 景品などを贈与する場合は、その価値を誇大に表現したり、あるいは虚偽の表現をしてはならない。 第十一章 広告の責任 1. 広告は真実を伝え、加入者に利益をもたらすものでなければならない。 2. 広告は、関係法令などに反するものであってはならない。 3. 広告は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。 第十二章 広告の取り扱い 1. 広告の内容は広告主の名称・商品・商品名・商標・標語・企業形態・企業内容とする。 2. 広告は児童の射幸心や購買欲を過度にそそらないようにする。 3. 広告主が明らかでなく、責任の所在が不明なものは取り扱わない。 4. 権利関係や取引の実体が不明確なものは取り扱わない。 5. 契約以外の広告主の広告は取り扱わない。 6. 事実を誇張して、加入者に過大評価させるものは取り扱わない。 7.

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映像や光の点滅、特に「鮮やかな赤」の点滅 2. コントラストの強い画面の反転や急激な場面転換 3.

広告は例え事実であっても、他をひぼうし、または排斥、中傷してはならない。 8. 製品やサービスなどについて、虚偽の証言や、使用した者の実際の見解ではないもの、証言者の明らかでないものは取り扱わない。 9. 係争中の問題に関する一方的主張または通信・通知の類は取り扱わない。 10. 暗号と認められるものは取り扱わない。 11. 許可・認可を要する業種で、許可・認可のない広告主の広告は取り扱わない。 12. 食品の広告は健康をそこなうおそれがあるものや、その内容に虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。 13. 教育施設または教育事業の広告で進学・就職・資格などについて虚偽や誇張のおそれのあるものは取り扱わない。 14. 占い、心霊術、骨相・手相・人相の鑑定、その他迷信を肯定したり、科学を否定したりするものは取り扱わない。 15. 私的な秘密事項の調査を業とするものは取り扱わない。 第十三章 広告の表現 1. 広告は放送時間を考慮し、視聴者に不愉快な感じを与えないように注意する。 2. 広告はわかりやすく適正な言葉と文字を用いるようにする。 3. 視聴者に錯誤を起こさせるような表現をしてはならない。 4. 視聴者に不快な感情を与える表現は避ける。 5. 原則として最大級またはこれに類する表現をしてはならない。 6. ニュースで報道された事実を否定してはならない。 7. ニュースと混同されやすい表現をしてはならない。特に報道番組のコマーシャルは、番組内容と混同されないようにする。 8. 統計・専門用語・文献などを利用して、実際以上に科学的と思わせるおそれのある表現をしてはならない。