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Wed, 31 Jul 2024 22:35:31 +0000

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また、今回の事例のように、第3順位の相続人が相続放棄をした場合は、この後説明する「相続財産管理人」が選任されるまで、責任を負います(明確な規定はありませんが一般的にそのように理解されており令和3年改正法では明記されます)。 第4順位の相続人というものは法律上ありません。第3順位の相続人が相続放棄をすると、とりあえず「相続人不存在」という状態になります。 相続放棄した者の責任は重い?軽い?

実家の相続1 吹き飛んだ屋根で被害が出たら誰が責任を負うのか | 相続会議

相続放棄をしても、相続財産の管理義務が残ることはご説明したとおりです。 管理義務とは、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって相続財産の管理を継続しなければならない義務をいいます 。そして、「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、管理義務を負う人の職業・性別・年齢等を考慮し、その人が通常払うであろう程度の注意をいいます。 したがって、相続放棄をした後でも、相続人の立場からして通常払うであろう程度の注意をもって相続財産を管理し、近隣住民に損害を与えないようにすることが必要です。 管理の一環として、迷惑がかからないよう空き家を処分したい 相続放棄をした場合でも、相続財産の管理義務は残るため、管理義務の履行に必要な範囲で、ある程度の権限が認められます。 しかし、あくまで「管理」権限であり、「処分」権限ではありません。 家の取壊しや売却は、保存・利用・改良といった「管理」行為を超え「処分」行為に当たるため、空き家であったとしても、一般的には管理義務の一環として処分をすることはできません。 ただし、管理義務の範囲内といえるかどうかは、個別の具体的な事情を考慮して判断されるので、倒壊の危険が高いような場合には、特別に「管理」行為として「処分」行為が認められる可能性があります。 借地に家が建っている場合は?

相続放棄しても残る管理義務とは 2-1. 自己の財産と同一の注意義務をもって管理する必要がある 相続放棄をしたとしても直ちに当該不動産の管理責任を免れるわけではありません。 遺産は相続放棄をしていないほかの相続人が相続することになりますので、ほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、 相続放棄をした相続人も管理責任を負う からです(民法940条1項)。 例えば、夫が死亡したときに、その妻や夫の両親が既に死亡しており、夫の子が相続放棄した場合、次順位の相続人は夫の兄弟になりますので、夫の兄弟が不要になった不動産の管理を始めることができる状態になるまでは、夫の子は当該不動産の管理責任を負うことになります。 この管理責任は自己の財産と同一の注意義務をもって管理する必要があり、他人の財産を管理する際の注意義務である「善管注意義務」よりは軽い義務とされています。 管理に関する軽過失は免責されるが、 必要な注意を著しく欠いた場合(重過失)であれば責任を負う と解されています。 2-2. 他の相続人や相続財産管理人に対する報告・受取物の引渡し 相続放棄をした後、ほかの相続人が管理を始めることができる状態になるまでは、他の相続人に対して事務処理状況を報告し受取物の引渡し義務を負います(民法940条2項、645条、646条) 2-3. 家庭裁判所の命令に従った保存処分 相続放棄した後であっても、相続財産の価値を維持するための保存処分が家庭裁判所から命じられた場合には、それに従わなければなりません(民法940条2項、918条2項)。 家庭裁判所による相続財産の管理人の選任などがその例です。 3. 相続放棄をした人はいつまで管理義務を負う? 3-1. ほかの相続人が管理を開始するまで 遺産に不要な不動産がある場合であっても、相続が開始(被相続人が死亡)してから、当該不動産を他の誰かに引き継ぐまでの間、現実的には誰かが管理する必要があります。 そこで法律上、相続人には 自分が財産を管理するのと同じ注意をもって相続財産を管理しなければならない と定めています(民法918条1項)。 例えば、建物の修理、税金の支払い、不法占有者の排除、賃貸中の物件であればその賃料の取立などです。 3-2. 相続人がいなくなる場合は、相続財産管理人が管理を開始するまで 相続人全員が相続放棄して、結果として相続する者がいなくなったとき、利害関係人または検察官の請求によって相続財産管理人を選任することができます(民法952条1項)。 相続放棄をした相続人は「利害関係人」に当たりますので、相続放棄した者は、相続財産管理人の選任申立を検討することになります。 ただし、ここで注意したいのが、前述のとおり 相続財産管理人の選任にはそれなりの費用が必要 となるということです。 特に処分が困難な不動産を国が引き取らない場合もあって、相続財産管理人の費用が嵩む場合もありますので、不動産の相続放棄をする場合にはくれぐれも注意が必要です。 4.