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Fri, 05 Jul 2024 12:19:19 +0000

質問日時: 2014/05/03 23:14 回答数: 4 件 うちの会社は給与が20日締めの翌月10日払いです。 今度の5月の決算で、5月分の給料の未払いを計上しようと思います。 当然、従業員の5月分の未払いは計上できるはずですが、役員報酬の未払いも計上してもいいのでしょうか? 以前、役員報酬の未払いは計上できないと聞いたことがあるような気がするものですから。 No. 4 ベストアンサー 回答者: gaweljn 回答日時: 2014/05/13 02:19 「未払計上ができる」にはふたとおりの意味があるので念のためコメントすれば、締日を定めている場合に締日までの未払計上(未払金の計上)はできる。 他方、経過勘定としての未払計上(未払費用の計上)はできない。 出発点は税法でなく民法の委任の規定にあるところ、委任の規定は昔から変わっていないのだから、最近になって結論が変わったということはない。昔から、そして今も、未払金の計上はでき、未払費用の計上はできない。 定期同額給与は、これも昔からある締日・支払日の報酬支払方法を追認しつつ、税法上の損金算入要件につき制限をかけたものに過ぎず、未払計上ができるかどうかの結論に影響しない。 6 件 No. 役員報酬 未払計上 仕訳. 3 回答日時: 2014/05/05 00:54 何だかすごい怪答が入っている気がしてならない。 俺の勘違いであればよいのだが。 念のため補足すれば、役員就任により発生する役員報酬請求権は、締日が決まっている場合には、締日到来までは抽象的潜在的なものであって、確定債権ではない。なお、退任すれば締日前でも確定債権となる。 また、役員の就任の日は、その役員が受任した日だ。株主総会決議のみで役員に就任するのではなく、したがって株主総会決議の日がそのまま役員就任の日になるわけではない。 この回答への補足 役員報酬の未払計上は定期同額給与の観点と債務確定主義の観点から考えなければいけないようですね。 今はどちらの観点からも未払計上が許されると考えているみたいですね。 補足日時:2014/05/12 21:07 2 No. 2 yosifuji20 回答日時: 2014/05/04 09:32 たとえば株主総会が6月25日で役員報酬の支払日が翌月10日の場合、最初の7月10日は1月分を全額支給することになります。 これは6月25日に就任しているので6月度は1月分の報酬が発生したということです。 月次同額という考え方からもそうなります。 ということは6月30日現在では1月分の債務は確定しているということです。(というよりも6月25日に1月分の報酬は確定しているのです) これを延長すればたとえば3月末には4月10日の役員報酬は確定しているということで、その未払金計上は認められると考えます。 もちろんこの前提では毎月10日にはきちんと報酬を支払っていることと毎月同額であるという事実は必要と思いますが。 1 No.

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「会社の資金繰りが厳しいから、一時的に役員報酬を未払いにしたい・・・。」 一度でもこんなことを考えたことのある経営者は、多いのではないでしょうか? 「黒字倒産」という言葉があるように企業にとって、お金の出入りである"資金繰り"はとても重要です。 例え黒字だったとしても、会社の口座にお金がなく、 手形・小切手 従業員の人件費 仕入れ・外注費 などを支払えないでいると、従業員や取引先が離れていったり、最悪の場合、2度の不渡りによって銀行取引が停止(=倒産)になる可能性もあります。 だからこそ、自身の役員報酬を未払いにしてでも、優先順位の高い支払いを済まさなければなりません。 しかし、ここで疑問なのが「役員報酬を未払いにした場合、その役員報酬は損金算入できるのか?」ということです。 もし、役員報酬を損金算入できないと、その分、会社の利益が増えてしまい法人税も多く負担しなければなりません。 この記事では、役員報酬の未払いが発生した場合の損金算入と源泉徴収の取扱について分かりやすく解説しています。 役員報酬の未払い金は損金算入できる?

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弁護士や司法書士、税理士などに支払う報酬には、実費弁償としての交通費や通信費が含まれていることがあります。 支払いを受ける側は、これらの交通費や通信費は、立替金として経理していても損益計算や課税所得の計算に影響はありません。 支払った側においても、報酬に含めて処理しても、旅費交通費や通信費として処理しても、損益計算や課税所得の計算に影響はありません。 しかし、消費税の納付税額を計算する上では、どのような処理をするかにより課税関係が変わってきます。 今回は、報酬等に交通費などの実費弁償金が含まれている場合の消費税の取扱いについて解説したいと思います。 実費弁償金が含まれている場合の仕訳 報酬等に交通費などの実費弁償金が含まれている場合の仕訳はどのようになるのでしょうか?

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※ 本ブログ記事は過去(2018年7月30日)に配信したメルマガを掲載したものです。 皆さん、おはようございます!朝5時起きの税理士見田村です。 私は1人でも多くの方に【本当の情報】を届けたいという趣旨から、 このメルマガを無料で配信しています。 是非、皆さんのご友人、知人にもこのメルマガをご紹介ください。 また、皆さんが顧問税理士をお探しの場合、 単発の税務相談をされたい場合は 下記よりお問い合わせください。 見田村、または、日本全国の【提案型】税理士が 親身になって、 【皆さんの会社がもっと発展できる「提案」】を致します。 電話:03-3539-3047 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡にて、セミナー開催。 「所得税における誤りやすい事例集」 なお、セミナー受講者の平均評点は【4.70】だったものです。 税理士(所長、代表社員)の方は是非、ご参加くださいね。 ※ 提案型税理士塾の会員さんはご参加頂く必要はございません。 では、今日は皆さんに 「非常勤役員に支払う日当は損金になるのか?」を解説します。 皆さんの会社に非常勤役員はいませんか? また、非常勤役員がいるという場合、 その役員の定期的な出勤回数に応じて、 日当を支払っていませんか?

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事例292 法人税法上の役員報酬の日割りによる費用計上の可否について (法人税) Q 弊社(3月決算)は、一般従業員に対して毎月20日締25日払で給与を支給しており、決算期である3月には、21日~31日分の給与を日割りして未払費用を計上しています。取締役や監査役に対する毎月分の報酬についても、同期間分を日割りによって費用計上することは可能ですか? A. 役員報酬の(期末)未払費用(又は未払金)計上は損金になるの? | 嶋矢UFT税理士綜合事務所. 株式会社の取締役・監査役と会社の法律関係は、会社法上、民法の委任の規定に従う旨が記載されていて(会社法330条)、受任者は、委任事務を履行した後でなければ委任者に対して報酬を請求することができないとされています(民法648条2項)。月ごとに役員報酬を支払う場合は、毎月の計算期間が満了する都度、債務が発生すると考えられるので、役員報酬を日割りして費用計上することは認められません。 なお、一般従業員と会社の法律関係は雇用関係であり、1日でも労務の提供があれば、会社は一般従業員に給与を支給することになりますので、日割計上が認められます。 (H. H 平成28年10月掲載)

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トップページ > 知恵袋 > 法人税 > 定期同額役員報酬と未払計上 定期同額役員報酬と未払計上 No. 役員 報酬 未 払 計上の. 463 お名前:経理4年生 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2010年6月26日 はじめまして、役員報酬について質問します。 当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月10日払いです。従いまして、5月の決算において役員報酬を未払計上することとなります。 この場合、定期同額役員報酬との関係で以下のような疑問が出ました。 ・当社の場合、6月の未払計上(7月10日支払)の役員報酬から、5月の未払計上(6月10日支払)の役員報酬までで、定期同額と考えればよいのでしょうか? 定期同額役員報酬の説明には、「支給時期で損金に算入する」と読める資料が多いので、5月の未払分は費用にできないように感じます。 ・5月の未払計上が許される場合、7月の株主総会の後の報酬の変更は、8月の未払計上(9月10日支払)分からでよいのでしょうか? 基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。 No. 1 回答者: 西山元章 税理士 回答日:2010年6月30日 経理4年生さん、よろしくお願いいたします。 役員は職員と異なり、雇用契約ではなく委任契約になりますので、締日の概念は基本的にないものとお考えください。したがって、"5月分(6月10日支払い)"と称する役員報酬は、5月分の損金にはならないものと思われます。 ところで、役員報酬は定款の規定によりますが、通常、株主総会もしくはその後に開催される取締役会で決定されます。 法人税においても、上記のような会社法の考え方を敷衍しており、株主総会もしくは取締役会後に改定されるのが原則でしょう。たとえば、5月決算であれば7月末までに株主総会が開催され、役員報酬が改定されるでしょう。すると、改定時期は8月支給分からではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所 この回答は (役にたった/ 13 件) No.

3 回答者: 内田英雄 税理士 役員報酬の未払計上については、例えば20日締めで21日から月末迄の分を未払計上することは認められませんが、月末締めで月末に未払計上するのは債務が確定していますので認められます。 定期同額給与は定款に定めがない時は株主総会で決めます。 事業年度開始の日から3ヶ月以内の改訂で、改訂前・改訂後で金額を同額に保っている場合に定期同額給与として損金算入が認められます。 ご質問者の事例の場合、株主総会を7月末までに開催して改訂決議をされたら8月分(9月10日支払)から改訂後報酬になると思います。 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 この回答は (役にたった/ 39 件) 税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。 『 人税/No463 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した 丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれる と思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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宇宙の光に出会えて本当に感謝です。 Takeshiさん、Ellieさん、これからもよろしくお願いいたします!! 高次元存在のチャネリングライブにご参加いただきありがとうございます。 やはりサファイアさんやラナ産お言葉を信じて行動している方は、とても大きな変化を感じているようです。 自分の人生が後押しされるようなシンクロが起こったり、大きな気付きを得たり、これからもっと楽しいことが起きてくるような気がします。 楽しんでください。

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