ようこそ、大渓水です。 福岡で最も人気のある住宅地に、 新しいマンションが建つとのことで、、、 現場の調査に来ています。 依頼者は関東在住の方ですが、 福島原発の事故による諸々の懸念や、 近い将来に予想される首都直下型地震に備え、 福岡市内で有望な不動産の取得を模索されています。 このマンション予定地の前面には、 市内屈指の人気を誇る大濠公園があり、 おそらく売り出しと共に完売することが予想されます。 これから建物が建つ正面の道路は尖っていて、 「火星の水城」という珍しい形状になっていました。 ※雪心賦より抜粋 風水は建物よりまず地理の方が重要であり、 土地の状態を知らずして室内の吉凶は語れません。 ここの詳しい鑑定結果は申し上げられませんが、 風水話のついでに興味深い場所をご紹介しましょう。 ●人が住んではいけない場所 それがどんなところかご存じでしょうか? 例えば、人の記憶からは薄れたとしても、 永年のうらみつらみが残り続けるような場所。 よく 因縁の地 などと言われ、 非業の死を遂げた人の想いが、 報われずに留まるようなところです。 ここ福岡にもそのような場所は珍しくなく、 例えばさらし首場の跡地として残る場合があります。 一般的に獄門と呼ばれる斬首刑は、 明治になって廃止されることになりますが、 昭和以降も米軍捕虜の公開斬首処刑事件などもあり、 処刑場跡地などと同様に奇怪奇妙な噂は絶えません。 この地に残る言い伝えでは、 どんな人が来ても繁栄することがなかったので、 やむなく公共の施設として買い取られることになったとか。 このような場所はとても住居に相応しくなく、 目に見えないからとナメてかかる訳にはいきません。 「引っ越しをする場合は、 部屋の方位や間取りを気にするより、 もっと大事なことを気にしなければならない。」 と言うことを覚えておいて下さいね。 それでは、また。 素敵な連休をお過ごし下さい。 【関連記事】 住む人が死ぬ物件があることを知って下さい
この記事では福岡市の治安についてのランキングを発表するよー 部屋探しにも役立ちそうですね! 不動産屋は営業トークでわざと治安が悪いといってみたり、良い場所と言ってみたりするので、イマイチ信用できないよね。このランキングは福岡市が発表する「H29年12月時点での人口」と警察署が発表している「区別刑法犯認知件数」を参考にしているよー今回はsuumo参考の相場も併せてランキングにしてまーす 福岡市8区の治安ランキングを大発表 上記でも説明している通り、福岡市9区の人口と犯罪件数で犯罪率というものを算出してみました。これは100人あたり、何人が犯罪にかかわっているのか、という指標になる数値です。 合わせて各区に「実際に住んだ事がある人のインタビュー文章」も掲載しております。 福岡市の治安がいい場所1-3位 1位 福岡市西区 人口 210. 849人 人口順位 5位 犯罪件数 1545件 犯罪率 0. 73% 1K相場 3.
博多区にある千代や堅粕は同和地区だと言われています。万引きをしたり暴力団などと繋がっていたり、独特な雰囲気を醸し出している人はいて、そういった人は差別の対象になるのだそうです。 同和地区は昔からろくでなしが多いと断言する人もいます。いくら「今」住んでいる人が親切で礼儀正しくても「住民がどうこうという問題じゃない。この地区が問題なんだ」と譲らないのだとか。 この様に同和地区に対する差別は確実に存在していて、理屈では分かっていても感情が否定しているという現象は未だに強く残っているという印象です。 同和地区とは?
逮捕のお悩み解決事例 回答者: 岡野武志 弁護士 刑事事件と交通事故を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。逮捕の問題を解決するエキスパート。 暴行、傷害事件の解決のポイント Q 人を殴ってケガをさせてしまいました。何の「犯罪」になりますか? 本件の場合、暴行罪ではなく、傷害罪が成立します。 暴行罪は、法律上、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と規定されています。「暴行」とは、人に暴力を振るうことをいいます。 傷害罪は、法律上、「人の身体を傷害した」ときと規定されています。「傷害」とは、人の身体にケガなどの異変を生じさせることをいいます。 暴行罪は「傷害するに至らなかった」ことが必要ですから、人に暴力を振るったことによってケガをさせてしまった場合は、暴行罪ではなく傷害罪が成立します。 Q 3年前に知り合いを殴ってしまいました。「時効」は成立していますか? 人を殴ってしまった場合でも、法律上、公訴時効といって、一定の期間が経過すると殴ってしまったことが罪に問われなくなります。 人を殴ってしまった場合、ケガをさせていなければ「暴行罪」にあたり、ケガをさせてしまうと「傷害罪」にあたります。 暴行罪の公訴時効は3年と規定されていて、傷害罪の公訴時効は10年とされています。そのため、時効が成立しているか否かは、相手が傷害を負ったか否かで変わります。 Q 人に暴力を振るってしまいました。私は「逮捕」されますか? 暴行、傷害で逮捕。釈放・処罰の流れ|逮捕弁護士ガイド. 逮捕されるかは、事件の内容によって異なります。 人に暴力を振るう行為には、暴行罪又は傷害罪が成立します。しかし、一言に暴行罪又は傷害罪といっても、逮捕の必要性は、事件の内容や当事者間の関係によって異なります。 暴行罪は、傷害罪と比べて軽い犯罪ですが、ストーカーが発展して暴行に至ったようなケースや、凶器を用いて相手に襲いかかったようなケースでは、逮捕される可能性が高いです。 これに対して、傷害罪が成立する場合でも、傷害の程度が軽く、本人が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡のおそれがないケースでは、 逮捕されず 、在宅事件として手続きが進められることも多いです。 また、逮捕が予定されている事件でも、逮捕の前に弁護士が介入し、相手方と示談を締結することで、 逮捕を防ぐことが可能 なケースも多いです。当事者間で事件が解決していれば、捜査機関としても「わざわざ逮捕してまで捜査を行う必要はない」との判断に落ち着きやすいからです。 逮捕された後に釈放を希望する場合は、やはり弁護士を立てて、勾留や勾留決定が行われないように 当局に働きかけていく ことが大切です。 Q 知り合いに暴力を振るってしまいました。「刑罰」はどれくらいですか?
このページは、暴行・傷害罪で不起訴になるためについて解説しています。 酔っぱらって暴行を振るい相手に怪我をさせた場合どうすればいいでしょうか?
海外旅行に行くときは、行き先の国で入国審査を受けます。その入国審査の基準は、其々の国によって異なりますし、時期によって変わることもあります。そのため、一概に海外旅行に行ける/行けないとは判断できません。 一般論としては、傷害の罰金前科程度であれば、海外旅行が禁止されることは少ないです。傷害の前科でも、刑務所に収監されてしまったようなケースでは、ビザの発行を受けるのが厳しくなります。 外資系企業に勤めているなどの事情で海外に行く機会が多い方は、事件を不起訴処分で終わらせることで、 前科が付くことを回避 することができます。不起訴になれば、 前科は絶対に付かない ので、海外旅行・海外渡航との関係で特に心配する必要はなくなります。 傷害事件を不起訴処分で終わらせるためには、弁護士を立てて、相手方と示談を締結するのが一番です。法律の専門家である弁護士であれば、 民事的にも刑事的にも有効な示談 を締結することができるからです。 「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します
不正の侵害とは これは相手の行為が違法性を有する権利侵害行為であるということです。権利侵害とは、簡単にいえば、生命、身体、財産などに対する加害行為ということで、暴力や窃盗などがあります。 なお、相手の行為に違法性がない場合、正当防衛は成立しませんが、これと似た概念で 緊急避難 となる可能性があります。 急迫性とは 急迫性とは権利侵害行為が切迫していること、すなわち 現在進行形で発生していること を意味します。そのため、 過去に終了した出来事や未来に発生する可能性のある出来事に対する危険回避は正当防衛に当てはまりません 。 例えば、刃物を持って暴れていた犯人をロープ等で拘束する行為は、それ自体は正当防衛として暴行罪等が不成立となる可能性が高いでしょうが、そのようにして犯人を制圧した後に犯人を殴って怪我をさせた場合には、正当防衛として認められず、 暴行罪 や 傷害罪 が成立する可能性があります。 これは、例え刃物を持って暴れるような危険な人物でも、ロープで拘束されて制圧され、もはや暴れる危険性がない以上、それ以降は急迫性が否定されるためです。 また、特定の相手から攻撃されることを予想したうえで、あらかじめ反撃行為(先制攻撃)を行うことも、急迫性が否定されるか、防衛の意思が否定されることから、正当防衛として認められないでしょう。 ②「自己または他人の権利を防衛する」とは? 権利とは ここで言う権利とは 法的に保護すべきとされる権利又は利益 であり、一般的には、生命、身体、財産などです。 そして、これらの権利利益の保護の必要性はイコールではなく、生命>身体>財産の順に保護の必要性が高いと考えられています。 防衛の意思とは 不当な侵害に対する防衛の意思があったかどうかも正当防衛の判断基準になります。攻撃を予想してそれに乗じて積極的に傷つけてやろうという場合は、この防衛の意思が否定されることになります。 当該防衛の意思は、主観的に防衛の意思があったかどうかではなく、 客観的状況から防衛の意思が認められるかどうかで判断されます 。 そのため、普段から相手に恨みを持っており、防衛行為の際に相手に憎しみを持っていたとしても、この点のみで防衛の意思が否定されるものではありません。 しかし、客観的状況から、侵害行為を予想していた又は容易に予想できた場合で、かつ、 相手を攻撃する以外に危険を回避する手段があった場合であるにもかかわらず、積極的に反撃に転じて相手を加害した という場合には、たとえ身を守るためという意思があったとしても防衛の意思が否定される可能性があります。 ③「やむを得ずした行為」とは?
7パーセント、起訴猶予率は68. 3パーセント です。 傷害罪の 起訴率は40. 暴行・傷害罪で不起訴になるには | 刑事事件に強い東京の弁護士-川合晋太郎法律事務所. 8パーセント、起訴猶予率は、59. 2パーセント となっています。 暴行罪の起訴率と起訴猶予率 傷害罪の起訴率と起訴猶予率 引用元: 2020年犯罪白書 起訴猶予率というのは、起訴すれば有罪となる見込みではあるけれども、検察官の裁量で不起訴とした割合のことをいいます。 この情報から分かるように、傷害を負わせるにいたらなかったケースは、傷害を負わせたケースと比べて起訴される割合が1割ほど低いといえます。 ですが、 傷害を負わせていなくても、3割の人は起訴されている ということも事実です。 起訴されるかはどうやって決まる? 起訴されるかどうかは、 様々な事情を総合考慮して決せられます。 刑事訴訟法第248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」としています。 これは起訴便宜主義と呼ばれています。 特に重要なのは、 ①犯罪の軽重、②情状、③犯罪後の情況 であると考えられます。 部下が口答えして指示に従わなかったために暴行に及んだという事情は、「②情状」に関連するでしょう。 ですが、口答えをして指示に従わなかったら暴行に及んでいいのかといえば、及んでよいとはなりませんし、暴行に及ぶ人がどれほどいるのかというと疑問がありますから、あまり有利な事情としては期待できないかもしれません。 不起訴処分を獲得するには? そこで、顔面を殴ったというその態様について細かく分析し、傷害を負うことになるおそれがほとんどない程度の力の弱い暴行であったことなどを主張する必要があります。 例えば、平手であるとか、聞き手の逆であるとか、振りかぶっていないであるとか、被害者の方が体格が大きいことであるとか、事案に応じていろいろな主張が考えられます。 主張と同時に、その 主張を支える証拠を豊富に収集する 必要があります。 さらに、 示談を成立させ、被害者の許しを得る ことが重要になります(「③犯罪後」に関連)。 被害者が許すのであれば、検察としても、起訴する必要性がないとして不起訴処分の決定を出しやすくなるでしょう。 暴行罪で逮捕された方は、不起訴処分の獲得が大きな目標になります。 主張の検討、証拠の収集、示談の成否は、弁護士の熱意と技量に大きく影響されますから、刑事事件に注力する弁護士を選任することが重要となります。 まずは当事務所へ、お気軽にご連絡ください。 暴行事件についてよくある相談Q&A
金沢オフィス 金沢オフィスの弁護士コラム一覧 刑事弁護・少年事件 暴力事件 酔った勢いで見知らぬ人を殴ってしまった! 暴行罪で逮捕されたらどうなる? 2018年11月05日 暴力事件 暴行罪 逮捕 金沢 弁護士 ついカッとして誰かを殴りつけてしまったり、物を投げつけてしまったり、あるいは手に持っていた刃物を振り回してしまったり……。たとえ酔った勢いがあったとしても、これらの行動は刑法上「暴行」として扱われ、認知されれば逮捕される可能性が高い行為です。 石川県警が発表する統計資料によると、平成29年に「暴行」行為が認知された件数は156件、検挙された件数は146件と、非常に高い検挙率を誇っています。認知された場合は被疑者が特定されやすい犯罪であるともいえるでしょう。 ここでは、暴行罪の容疑で逮捕されるケースや、逮捕されたらどうなるのか、どれくらいの量刑となるのかについて、金沢オフィスの弁護士が説明します。 1、暴行罪とは?
不正アクセスや煽り運転など、現在の日本では誰もが被害者になる可能性があります。そんな身近に潜む犯罪から身を守り、万一のときのために知っておきたい情報を、警察OBが伝授します。 犯罪の成立には「3つの要件」を満たす必要がある 警察はどのような条件が整っていれば捜査を開始することができるのか解説していきましょう。 まず、警察が捜査を開始できるのはあくまでも「犯罪」行為が行われた場合です。一般の人は、人をだましてお金をせしめたり、殴って傷つけたりすれば、それだけで「犯罪」になると思っているかもしれません。 しかし、人からお金をだましとったり、殴って傷を負わせたとしても、必ず「犯罪」になるとは限りません。 近代国家では、どのような場合に「犯罪」となるのかは、あらかじめ法律によって定めなければならないことになっています。これを「罪刑法定主義」と言います。 この原則に基づいて、犯罪が成立するためには、(1)構成要件に該当すること、(2)違法性が認められること、(3)責任が認められることが求められているのです。したがって、たとえば、人を殴って傷を負わせたとしても、この三つの要件を満たさなければ犯罪とはならないのです。 では、この(1)から(3)の中身について詳しく確認していきましょう。 「規定した条文にあてはまる事実」があるか?