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Sun, 07 Jul 2024 04:22:56 +0000

運転中の携帯電話操作、罰則強化へ スマートフォン(以下:スマホ)でカーナビのアプリを使ってドライブするという人は多いだろう。 通常のカーナビには必要な地図更新は不要だし、渋滞情報もリアルタイムで表示されるなど使い勝手がいいのはかなりの魅力だ。ただ、そもそもは携帯電話なので、カーナビとして使用するには当たり前だが固定する必要がある。じつは、この固定方法について注意が必要。「どこでもいいから見えやすいところに付ければいい」というものではなく、場合によっては違反になることもある。 【関連記事】鳥のフン害に憤慨! たった1時間放置しても危険!

道路交通法改正から1年。ながら運転していませんか? - くるまが

車で移動していると、今のご時世、電話やメールが入ってくることも多い。例えば、営業職の方などならなおさらだ。 走行中のスマホ操作はもってのほかだが、赤信号で停まっている時にスマホを操作したら違反になるのだろうか? 道路交通法改正から1年。ながら運転していませんか? - くるまが. 文:ベストカー編集部/写真: ベストカー2017年6月26日号 道交法には『停止を除き』との記載あり 運転中にスマホや携帯電話を使用することは、運転をする者として、飲酒運転などと並び、やってはいけないこと。当然、使っているところを警察官に見つかれば切符を切られる違反行為だ。 では、赤信号や渋滞で「停車」している少しの間に、運転中に届いた着信を確認しようと、スマホなどを見ている人を見かけたことはないだろうか。 停止中の場合、スマホや携帯電話を操作することは道路交通法違反になるのか? 停止中にスマホ・携帯電話を操作すると…? 警察は停止中の取り締まりについて明言避ける 下に道路交通法の条文があるが、そのなかに「当該自動車等が停止しているときを除き」とある。 ■道路交通法 第71条 第5号の5(一部抜粋) 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が 停止しているときを除き 、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。 『停止』に関しての明確な定義はない。しかし、道路交通法では、赤信号で「停止しなければならない」としているので、信号待ちは停止状態と考えるのが妥当だ。 すると、赤信号時は停止状態という扱いになるため、前出の行為は違反にはならないという見方もできる。 では、これについて警察はどう考えているのか? 法律的な解釈に関しては警察庁に、「停止中に取り締まりを行うのか」については警視庁に質問した。だが、回答はどちらも 「道路交通法第71条第5号の5の条文にあるとおりになります」 とのこと。 なんとも判然としない回答だが、文面どおりに捉えれば、エンジンがかかった状態であっても、「停止」していれば違反にはならないと受け取ることができる。 ただし、スマホ操作中に車が少しでも動けば「走行中」となる。また、青信号になってもすぐに動けないような状態(電話中、スマホを注視)の場合、個々の警察官の判断により運転中も操作する意志があると判断され、切符を切られる可能性があるのでご注意を。 ちなみに自転車の場合も、車と同じく「停止中」はスマホ等の操作をしても違反にあたらないという"解釈"が一般的。 ただし、法律は同じ条文でも読む人次第で、違った解釈ができる場合もあるから厄介なもの。だからこそ裁判があり、「その解釈が正しいかどうか」を争うわけで、ここで紹介したことはあくまで"一般論"程度に受け取ってほしい。 そして、違反か否かに関わらず、もし車に乗っている時にスマホ等を操作するなら、必ず安全な場所に車を停めたうえで操作することをおすすめする。

そうです。カーナビなどの画像注視は、法律では禁じられていますが、それ自体は罰則の対象ではありません。罰則が課せられるのは、「注視」によって「交通の危険」を生じさせた場合です。 ――それと、分かりにくいのは「一瞥」と「注視」の境目です。どこまでが一瞥で、どこからが注視になるのか、線引きはあるのでしょうか? 法律には明確な定義がありません。従って、一瞥と注視との線引きはない、と考えて頂いた方が安全と思います。一部には「2秒までなら許される」といった俗説があるとも聞いていますが、2秒未満だから大丈夫とはいえません。たとえ2秒未満でも、ながら運転として罰則の対象となる可能性があるとしか言いようがありません。 ■持っただけでも要注意 ――通話も画像注視もせず、単に携帯やスマホを手にした場合はどうですか? 単に携帯やスマホを手にしたケースは、それだけでは違反や罰則の対象となるものではありません。ただ、取り締まりを受け、「単に手にしただけ」と主張しても、それが警察官に認められるかどうかという問題はあります。「通話するために手にとったのではないか」と疑われる恐れもあるので注意が必要でしょう。仮に事故を起こした時にスマホを持っていたら、「単に手にしていただけ」と主張しても、なかなか認められないかもしせません。 ■信号待ちでも… ――信号待ちで停止した間、携帯やスマホで通話、画面注視する行為は? 停止中の通話や画像注視ならば、ながら運転として禁止されるものではなく、罰則の対象でもありません。ただ、自動車を発進するまでの間に完全に通話を終わらせなければなりません。動き始めて、短い間でも通話や画像注視が続いていればアウトです。 ■不幸な事故を起こさないために ――取り締まりに遭わないため、不幸な事故を起こさないため、運転者として心がけることはどんなことでしょうか? 運転中、携帯やスマホが近くに置いてあれば、ついつい手が伸びてしまいがちです。疑われないよう、運転前に、外からは見えず、自分もすぐには触れないような場所、例えばカバンなどの中に携帯やスマホをしまってしまうのも一つの方法だと思います。 不便に感じるかもしれませんが、不幸な事故を起こさないために、交通安全の基本に立ち返るべきです。運転中は常に周囲の状況は変化すること、自分の運転する自動車という鉄の塊が人や物に当たれば悲惨な事故になり得ること、これらを常に意識しておくことが肝心でしょう。 ※札幌弁護士会の法律相談センターは こちら < 相澤裕友(あいざわ・ゆうすけ)弁護士 >1991年、群馬県前橋市生まれ。「北の大地にあこがれて」北大法学部に進学。北大法科大学院修。司法試験合格後、そのまま札幌を司法修習の地に選んだ。2018年、札幌弁護士会登録し、札幌市中央区の米屋・林法律事務所に入所した。海外ミステリ中心の読書と、映画鑑賞、それに札幌での司法修習生時代にデビューしたゴルフが息抜きのひととき。

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