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Sat, 13 Jul 2024 05:42:57 +0000

6 回答日時: 2013/11/05 10:10 No. 4です。 >都道府県民税と事業税は、税法上の性質が異なり、別表4や別表5(1)での振舞いも異なることから、「別々の区分として独立させ」ても差し支えないのであれば、明瞭表示の観点から、独立させようかと考えています。 差し支えありません。「別々の区分として独立させ」る方が、経営者、株主その他の利害関係者に対して親切、丁寧な情報開示であると言えますね。 0 この回答へのお礼 ご理解を賜り、ありがとうございます。 お礼日時:2013/11/05 13:29 No. 5 gaweljn 回答日時: 2013/11/04 22:10 念のためだが、企業会計原則からは、諸税金の表示についてどこまでの範囲を一括して表示してよいかの具体的な結論を導くことができない。 為念のご回答ありがとうございます。 例えば未払法人税と未払事業税に分解してB/Sに標記するなどということはサラサラ考えていません。要は、純額表示するか、貸借に総額表示するか、ということですが、 (1)国(法人税)、都道府県(住民税・事業税)、市町村(住民税)の三者相互間では貸借相殺しない。 (2)都道府県(住民税・事業税)については、#4回答者様へのお礼欄に記述した理由により、住民税と事業税は、片方が未収で片方が未払の場合は、あえて貸借に区分しようかと考えています。 (3)然る上で、貸借各々合計し、それぞれ「未収還付法人税等」、「未払法人税等」としてB/Sに表示する。 以上のように結論付けました。 お礼日時:2013/11/05 08:53 No. 3 回答日時: 2013/11/04 16:30 なお、2(1)(4)の最後の(4)は、正確には丸囲み文字の4だ。 投稿は丸囲み文字の4でおこなったため、自動変換されたものと思われる。 この回答へのお礼 >丸囲み文字の4だ。 ありがとうございます。 お礼日時:2013/11/04 16:53 No. 2 回答日時: 2013/11/04 16:27 諸税金の表示については「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」に詳しい。 質問内容については、原則として(2)であり、重要性に乏しいときは「未払法人税等」に含めることができる(2(1)(4))。また、事業税については、利益に関連する金額を課税標準として課される事業税以外の事業税を合わせ「未払法人税等」に含めて表示する(2(1))。 根拠の紹介、ありがとうございました。 お礼日時:2013/11/04 16:51 No.

3%の割合を乗じた金額が加算されたものになり、雑収入として処理します。 注意しなければならない点は、 還付金には税金の戻りの為法人税はかかりませんが 、 還付加算金は法人税の対象 となるので、還付金と分けて仕訳しておかなければなりません。 【仕訳例】 ・還付金50万円、還付加算金5千円の合わせて50万5千円が振り込まれた場合 (借方)普通(当座)預金 505, 000 /(貸方)未収法人税等 500, 000 雑収入 5, 000 次に欠損金を繰越す場合を見ていきましょう。 欠損金が生じた場合、翌期以降に繰越して将来の税額を少なくさせる為に、 繰延税金資産 として計上します。 繰延税金資産とは、 法人税の前払いとして繰延処理する為の資産 になります。仕訳としては、借方に繰延税金資産、貸方に法人税調整額として処理し、翌期以降の所得と相殺します。 【仕訳例】 ・決算で欠損金100万円が発生し、法定実行税率40%により40万円を繰越欠損金とした場合 (借方)繰越税金資産 40万 /(貸方) 法人税等調整額 40万 ・繰越欠損金を全額損金算入した場合 (借方)法人税等調整額 40万 /(貸方) 繰延税金資産 40万 還付金が発生する理由は3つ 1. 中間納付していた納税額が決算により超過していたことが分かった場合 法人税には事業年度の中間に、中間納付をする制度があります。 中間納税には2通りの中間申告の仕方があり、1つは前期に納税した税額の半分を納税する方法、もう1つは事業年度の中間に仮決算を行い中間申告する方法です。 中間申告により納付した税額が確定申告による税額よりも超過していた場合、還付を請求することができます。 2. 中間納付していたが業績悪化により決算が赤字になってしまった場合 前期に納税した税額の2分の1を中間納付していた場合や、仮決算をして中間申告をしていたが業績が悪化してしまい、確定申告で赤字になってしまう場合もあります。 この場合も中間申告で納付していた税金の還付を請求することができます。 3. 災害等により損失が発生してしまった場合 法人が災害にあい損失を受けたことにより 災害損失欠損金額 がある場合、法人税額から控除することができなかった税額について還付を請求することができます。 法人には中間申告による中間納付の制度がありますが、ここで注意しなければならないのは 納付税額が10万円以下である場合 や、 仮決算での中間申告での納付税額が前期に納税した税額による中間納付の額を超えた場合 、 中間申告をすることができない ので間違えないようにしましょう。 還付金の種類は2つ 還付金は、 還付金の還付 と 過誤納金による還付 の大きく2つに分けられます。 還付金の還付とは、納め過ぎた税金が返還される金銭のことを言い、過誤納金による還付とは、減額更生や不服審査の採決により返還される金銭や、確定前に納付があった場合により返還される金銭のことを言います。 では、どのような例があるか見ていきましょう。 1.

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