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更新日: 2021年03月25日 公開日: 2021年03月25日 話し合いによって離婚(協議離婚)をする場合は、「公正証書」を作成しておくと、後々のトラブル防止に役立ちます。 ただし、公正証書を作成するにあたっては、費用(公証人手数料)がかかるので、作成するかを迷われる方もいらっしゃるでしょう。では、公正証書を作成するには、どの程度の費用がかかるのでしょうか。また、公正証書は自分で作成するべきなのか、弁護士などの専門家に依頼するべきなのかも迷われるかもしれません。 本コラムでは、離婚の際に公正証書を作成する際に必要となる費用や公正証書を作成するメリットや注意点、弁護士等の専門家に依頼すべきかどうかについて、弁護士が解説します。 1、離婚公正証書の作成にかかる公証人手数料とは?

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作成完了までに時間がかかる まず、相手と離婚協議書を作るには、それなりの時間を要することを理解しておきましょう。養育費や財産分与、慰謝料などさまざまな項目を確認のうえ、パートナーと協議し、文言を決めていく必要があるので、すぐには作成できません。 基本的には、離婚届を出す前に離婚協議書を作成してから離婚するのがおすすめです。 2. 専門家に作成依頼をすると費用がかかる 離婚協議書は自分で作成することも可能ですが、必要な内容を漏れなく記載した書類にするためには、弁護士などの専門家へ相談するのがおすすめです。ただしその場合、一般的に費用が発生してしまうことは覚悟しておきましょう。 離婚協議書作成の3つのステップ ここでは、離婚協議書作成にあたっての取り決め手順をご紹介します。 1. 離婚協議書のサンプルと書き方 | 離婚の大辞典. 取り決めておきたいことをリストアップする まずは、離婚協議書の作成前に取り決めておきたいことをリストアップします。 以下で一般的な項目をご紹介します。 ・親権者の指定 ・養育費の額・支払い方法 ・子どもの面会交流 ・財産分与の額・支払い方法 ・慰謝料の額・支払い方法 ・年金分割 ・離婚後の連絡方法 ・公正証書にするかどうか ほかにも、夫婦にとって決めておきたい内容がないか、振り返ってみましょう。 2. パートナーと丁寧に話し合う 上記で挙げた項目をパートナーと話し合いながら決めていきます。事前に考えておいた取り決め内容のほかにも必要な事項があれば付け加えて、話を具体化させておきましょう。 特にお金のことは重要です。曖昧にせず、きちんとした額・支払い方法を決定しましょう。一つひとつ細かく決めておいたほうが、後に離婚協議書を作成するときもスムーズです。 3. 離婚協議書を作成する 離婚協議書は一つひとつの決め事を詳細に記載していく必要があります。時間はかかりますが、根気強く進めていきましょう。 具体的な記載方法については以下で説明しますが、それでも分からない場合は、弁護士といった法律の専門家に相談するといいでしょう。 離婚協議書の書き方はこちら!約束事の合意書は具体的に ここからは、実際に離婚協議書を作成する際の一般的な書き方を見ていきましょう。慰謝料や養育費など、パーツ別に書き方をチェックしてみてください。 なお、離婚協議書の内容は、誓約書とは異なります。誓約書は、相手に一方的に約束を守らせるための書面ですが、離婚協議書は、離婚時における双方の合意です。 書き方について不明な点がある場合、複雑で分からないときは、弁護士に相談することをおすすめします。 1.

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離婚後、子供の親権者となるケースが多い母親にとって、養育費の存在は無視できません。 しかし、安定して養育費を受け取っている母親はごく一部なのが実情で、離婚時に約束した支払いが守られないケースが横行しています。 この時に、強い味方になってくれるのが、裁判所による差し押さえ命令です。 ですが差し押さえは 申立要件 を満たさなくては、裁判所に申し立てることができません。 特に 協議離婚した人は公正証書の有無が、この申立要件に大きく影響 してくるのです。 そこで今回は協議離婚者が差し押さえする際に、公正証書がどんな影響を持つのか、そしてその有無で請求方法がどう変わるのかを、分かりやすく解説します。 特に協議離婚時に公正証書を作成していない人は必見です。 公正証書の影響力をよく理解して、正しい未払い養育費の請求方法を身に付けてください。 公正証書って何?

補足ですが公正証書は 「執行認諾文言付き」 で作成しなければ、差し押さえ時の効力は発揮できません。 執行認諾文言は、下記の様に相手が養育費の支払いを履行しない場合、 強制執行される事に同意した という文言です。 「甲が乙に対して本証書に記載した養育費の支払いを履行しない時は、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」 この文言が公正証書に記載されていれば、 養育費不払い時に裁判を経ずに財産の差し押さえが認められる というわけです。 公正証書を用いて差し押さえ申し立てをするためには、下記3つの要件を満たす必要があります。 金銭債務の履行に係わる内容であること 強制執行の条件、または支払期限が到来していること 執行認諾文言が記載されていること 最近は差し押さえ時のメリットを求めて、離婚協議書を公正証書として作成する人が増えています。 ですが、 弁護士に頼らず不確かなネット情報を元に個人で作成する人もいるため、上記条件を満たさず、いざという時、期待した効力が発揮されないこともある ようです。 そうならないためにも、離婚協議書を公正証書として作成する際は、弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。 公正証書がない協議離婚者は必見!最短で差し押さえするための方法を紹介!! 差し押さえを申し立てる時に、公正証書が必要不可欠な理由は理解してもらえたことでしょう。 協議離婚で公正証書で離婚協議書を作成していない場合、 差し押さえできる権利となる債務名義を取得するには時間と費用が必要 になります。 場合によっては長期戦を覚悟する必要もあるでしょう。 ですが、先に話した方法以外でも、債務名義は取得できます。 その方法は支払いに応じない相手に対し、裁判所から支払いに応じるよう督促してもらう 「支払督促の申し立て」 です。 この申し立てをすれば、債務名義となる 「仮執行宣言付支払督促」 が取得できます。 この方法は先に話した方法と比べ、 短期間で債務名義が取得できる上、掛かる費用も抑えることが可能 です。 これを考慮すれば、この方法の方がおすすめとも言えるでしょう。 支払督促の申し立てにより、 仮執行宣言付支払督促を取得する方法は、下記の記事で詳しく解説しています。 公正証書で離婚協議書を作成していない協議離婚者は必見です。 しっかりと目を通して、債務名義を早急に収取するようにしてください。 離婚後でも公正証書は作成できる!

離婚協議書の書き方と作成時の注意点について押さえる! 離婚協議書の法的効力はあるのか? 離婚 協議書 公正証書 作り方. 公正証書でなければ意味がない? !と 思われる方がいらっしゃいますが、決してそんなことはありません。 ご夫婦で作成された離婚協議書ももちろん法的に効力があり有効です。 ですから、 離婚をする際に夫婦で話し合った内容をもれなく書面で記載し、残しておけば、離婚後に万一その内容、例えば養育費の支払いや金額等で話し合いが必要となった場合は、その離婚協議書の内容を前提に話し合いをすることとなります。 もちろん、その協議書の合意事項を元にして裁判を起こすことも可能です。 但し、離婚協議書は記載方法など注意が必要な点が多数存在します。無効な記載になったり、またご自身が不当に不利な約束をされないためにも、作成時には専門家に相談する ことをお勧めいたします。 離婚協議書の公正証書とは? 公正証書と言うのは、慰謝料や養育費など、お金の支払いを約束する契約で多く利用されるものです。公証役場という場所で、公証人により作成されるもので、作成された公正証書は公文書として高い証明力・証拠力を持つものとなります。 例えば、別居期間中の婚姻費用分担、財産分与、養育費、慰謝料など、夫婦間における約束事を公正証書としてしっかり書面で残すことで、双方の契約の安全性を高めます。また、作成された公正証書は公証役場にも保管されますので、万が一紛失した場合なども安心です。 離婚協議書と離婚公正証書の違いとは? 離婚公正証書は法的に強い効力を持つ 夫婦で作成した協議書でも効力があるなら、公正証書にしなくてもよいのでは?というご質問をいただくことがあります。 これは半分正解、半分不正解 という回答になります。公正証書にする一番の理由は 「差押えできるようにする」という点です。 ですから、 養育費等の不払いに備える という考えですね。養育費が支払われないような際は、最終的には協議書の内容をもとに裁判をおこして支払い命じる判決を得る必要がありますが、当然時間も手間もかかります。この点を公正証書を作成し、あらかじめ「支払われない場合は差し押さえが実行される」という主旨の記載をしておけば 裁判を起こさなくても、財産の差し押さえが可能になる という点が、離婚における公正証書作成の一番のポイントです。差し押さえなどは、しなくて済むことが一番ですが少しでも支払い等に不安がある場合は、ここまでしっかりと合意しておくことが重要です。 また、公正証書作成時には公証人や弁護士、行政書士等、第三者が関わることになり、相手に責任感がうまれたり、真摯に離婚に向き合うきっかけにもなるという効果も期待できます。