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Thu, 15 Aug 2024 01:49:49 +0000

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初めて相談させていただきます。 よろしくお願いします。 弊社では、10月に永年勤続表彰者に対し旅行券を支給しています。 過去に支給した方と同様、冬に旅行する方はおらず、対象者全員が未実施です。 コロナの終息が見込めないなか、残り4ヶ月で旅行実施は難しいと思っています。 そこで、一度、旅行券を回収し、状況を見極め改めて再支給した場合、非課税となるでしょうか? また、回収・再支給で非課税となる場合、来年3月に定年退職となる方について、期間は1年ではなく、来年3月までの旅行実施が条件となるのでしょうか? さらに、仮に、7月に再支給ができた場合、再支給前の6月末に退職し、同日役員に就任する職員がおります。この職員(役員)について、再支給の対象者とし、期間を1年とすることは可能でしょうか?

永年勤続表彰 旅行券

長い間勤め続けた人に、その労に敬意を表し、表彰と記念品を贈答する――――終身雇用制度がゆらぎつつある現在の日本ですが、このような考え方はもちろんまだ残っています。 そこで、今回は永年勤続表彰に関する贈答品について見ていきましょう。 永年勤続者の対象とは? 長年勤めた人に対して、贈り物や表彰が行われる場合、「永年勤続は何年目以降だ」という明確な区分があるわけではありません。ただし、一般的には、10年目、あるいはそれから先の節目を指すといわれています。国税庁でも「勤続年数がおおむね10年以上であることを対象としていること」と記載されています。また、同様にして「同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること」という記載もあり、5年ごとを節目として、表彰しているところもあるようです。 出典:国税庁ホームページ 永年勤続者にギフトを贈る際の注意点 永年勤続表彰の際にギフトを贈る際には、国税庁のホームページで掲げられている要件を満たすことで、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。 (2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。 (3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。 つまり、「まだ3年しか勤めていないけれど、永年勤続として表彰しよう」「2年前に表彰したけれど、また表彰しよう」「思い切って100万円の車を贈ろう」などの行為は、認められません。 金額の相場はいくらくらい? 社員に旅行券を支給 - 社長のミカタ. (1)の「相当な金額以内」がどれくらいの相場なのかわからない、という人も多いのではないでしょうか。 これはなかなか判断が難しいのですが、5万円~20万円以内が一つの相場と考えられています。賞与に加え、これに休暇がプラスされることが多いようです。 例えば、10年勤務で5万円、20年勤務で10万円、30年勤務で15万と増えていく企業もありますし、15年では5日間の特別休暇を付与、勤続25年では表彰状とともに10日間の特別休暇を付与し、さらに祝い金として26万円を支給するような企業もあります。 どんな記念品が適切か? 金額だけではなくもう一つ考えたいのは、「どのような記念品が適当か」ということです。永年勤続表彰で贈られるギフトの中で、これまでに紹介した条件を満たしている場合は、旅行券や会社の記念品などは福利厚生費となり、非課税です。ビール券や商品券の譲渡の関しても非課税になることもあるので、税金についてはあまり心配しなくてよいでしょう。 記念品を贈ってもよいのですが、やはり、喜ばれるのは「選択の自由」があるもの。永年勤続表彰を受ける人の場合、「家庭」を持っていることも多いので、家族ぐるみで楽しめるものを贈るのがおすすめです。 選べるグルメや旅行券、大人が使うのにふさわしい上等なアイテムをのせたカタログギフト、商品券なども喜ばれます。 「今までありがとう、これからもよろしく」という気持ちを、会社側から伝えることができる永年勤続表彰。これから先も一生懸命働いていけるように、社員の労をねぎらい、お礼を伝えることは非常に大切です。後輩のモチベーションアップにもつながるでしょう。

世間の感覚と税務上の取扱いが、ズレていることを表した言葉です。一般的な感覚で何気ない行為をしたところ、実は課税されることが後日わかった――。税務の世界ではよくある話です。今回は、永年勤続表彰と創立記念について、よく寄せられる質問をQ&A形式でお届けします。 Q1. このたび、永年勤続表彰制度ができました。課税されることもあると聞きましたが、どんなところに注意すればいいですか? A1. 永年勤続した従業員等を表彰し、記念品を支給することは社会で一般的に行われていることから、①その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内で、②勤続年数がおおむね10年以上である人を対象にしており、③同じ人を2回以上表彰する場合には、前回の表彰からおおむね5年以上の間隔が空いていれば、給与として課税されません。 Q2. 永年勤続表彰として、記念品ではなく、金銭を支給することも検討していますが、問題ないでしょうか? A2. 永年勤続者へ記念品ではなく、金銭を支給した場合には、その多寡にかかわらず、その全額が給与として課税されることとなります。なお、役員に対するものは定期同額給与以外の給与に該当し、損金不算入となります。 Q3. 永年勤続表彰として、商品券を支給した場合にはどうなりますか? A3. 商品券は、換金性が高いことから実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、その全額が給与として課税されます。 Q4. 永年勤続表彰として、旅行券を支給した場合にはどうなりますか? A4. 永年勤続表彰 旅行券 友人. 旅行券は、一般的に有効期限もなく換金性もあることから、原則として給与として課税されます。ただし、①旅行券の支給から1年以内に旅行し、②その旅行が支給した旅行券からみて相当なものであり、③会社に旅行日・旅行先・旅行会社への支払額などを記載した旅行の報告書を提出し、④1年以内に使用しなかった部分を返還した場合には、給与として課税されません。 Q5. 永年勤続表彰として、品物を自由に選べるカタログを支給した場合にはどうなりますか? A5. 永年勤続者への記念品は、①市場への売却性、換金性がなく、②選択性も乏しく、③その金額も多額となるものではないこと等、現金と異なる状況を勘案して、強いて課税をしないこととなっています。ご質問のように、自由に記念品を選択できるとすれば、それは支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすと考えられることから、非課税として扱われる永年勤続者の記念品には該当しません。 Q6.