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Sat, 18 May 2024 08:09:05 +0000

人事労務 freee は、勤怠管理から給与計算・労務管理まで労務管理に関する業務をスムーズに行える人事労務管理システムです。 クラウド上で業務フローを効率化し、社内の"人"に関するデータを一元管理することができます。 10万事業所の利用実績 がある、信頼性の高さも魅力です。 従業員情報を一度登録すると、そこから勤怠・給与計算・明細発行を全て人事労務freeeで対応することができます。 さらに、年末調整や法廷三帳簿の発行なども対応可能です。 勤怠管理は 月額¥1, 980 から利用可能です! (3ユーザー) 1ユーザーあたりの追加料金も¥300であるため他の勤怠管理システムより比較的安価に導入することが可能です。 無料トライアル期間もあるため、一度資料請求を行い自社にあったシステムか確認することをお勧めいたします! 残業代を10分単位で切り捨てるのは違法なのか?請求方法やよくあるケースを紹介! – そこが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談. jinjer勤怠|編集部イチオシ! 「jinjer」 は、人事管理、勤怠管理、経費管理、給与管理といった人事データを一元管理できるシステムです。5000社以上に導入されています。 「jinjer勤怠」は、単純なタイムカードの代わりではなく、最高水準の機能を複数備えた勤怠管理を丸ごと効率化するツールです 。 打刻管理はもちろんのこと、シフト・休暇管理から申請・承認機能などの基本的な機能は一通り備えています。三六協定アラートやモチベーション管理など、コンプライアンスや働き方改革に対応した機能も幅広く備わっているのが特長です。 そんな、多機能勤怠管理ソフト『jinjer勤怠』は、なんと 月額300円から利用することが可能 !

  1. 残業代を10分単位で切り捨てるのは違法なのか?請求方法やよくあるケースを紹介! – そこが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談

残業代を10分単位で切り捨てるのは違法なのか?請求方法やよくあるケースを紹介! – そこが知りたい!残業代請求コラム(弁護士監修)|労働問題の弁護士への法律相談

自社に合った勤怠管理をしよう! 勤怠管理ができるのはエクセルだけではありません。さまざまな勤怠管理用のシステムも販売されています。エクセルではできない機能が使えたり、カスタマイズの幅が広かったりして、とても便利です。 自社の勤怠管理にはどちらの方法が向いているのか、考える際の参考にしてください。 勤怠管理システムの導入も検討しよう! 先ほどエクセルに向いている企業に触れましたが、それに当てはまらない 社員が30人を超えている 月給制の社員が多い エクセルに詳しい人がいない という企業は、エクセルよりも勤怠管理システムを使うのがおすすめです。 【勤怠管理システムで主にできること】 タブレットやスマホからの操作 打刻データの自動入力 年休や残業などの申請・承認フロー シフトの申請やシフト表の作成 社員の勤務状況の可視化 法改正に対応 他ソフトやシステムと連携できるものが多い 自社の実情に合わせてカスタマイズできるものが多い 【導入のメリット】 担当者の業務負担軽減 業務効率アップ 給与計算などの他システムと連携できる 入力ミスや出勤・退勤時刻の不正申告を防げる 企業によってはコスト削減に繋がる 社員の労働時間が適正になるよう管理しやすい 勤怠管理システムはパッケージソフト型とクラウド型に大きく分かれており、中には無料トライアル期間が付いているものもあります。 働き方改革を適正にすすめたいなら、エクセル向きの企業も、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。 ミツモアで最適なソフトウェアを探してみよう! ミツモアでソフトウェアを比較しよう! ミツモアはソフトウェアの比較ができるプラットフォームです。豊富なソフトウェアサービスの中から口コミや料金、機能などの項目で比較検討ができます。 膨大な量の会社に資料を請求し、比較していた生活とはもうお別れ。ぜひミツモアのサービスをご利用ください。

上記の通り、労働時間のカウントは1分単位が原則です。 一方で、事務処理の簡素化を目的に、以下の丸め処理については認められております。 1か月での時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げること。 注意すべき点は、あくまで「1か月単位」での時間外労働等の時間数に対して特例として認められている丸め処理であって、「1日単位」での労働時間数に対する特例ではないという点です。 よって、日々の時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数に対して上記丸め処理をすることは、法違反ということになります。 なお「1日単位」で丸め処理をする際に、端数を切り捨てするのではなく、一律切り上げするのであれば、それは法律で定められている内容以上の対応であり、よって労働者有利の取扱いとなりますので問題ありません。 出勤打刻時刻は労働開始時刻? 労働時間のカウントは、1分単位が原則であることをご説明しました。 そのような話しをした時に、以下のようなご質問を受けることがあります。 当社の始業時刻は9時00分で、早く出社することは命じていない。 社員はだいたい始業時刻10分前には出社し出勤打刻をしている。 出社してすぐ仕事をしている訳では無くて、同僚と雑談等をしているが、出勤打刻をした時刻が労働開始時刻でしょうか?