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Sun, 02 Jun 2024 01:41:19 +0000

親が子供名義の預金通帳を作っているという話はよく聞きます。子供が小さいときから貯金した結果、預金残高が何百万円、何千万円になっていたなんていうケースもあるようです。 さて、この子供名義の通帳、本当に子供のものでしょうか?

子供名義の預金を子供の所有と認められる方法 – 北急ハウジング

いずれ、お金が底をつく時期がやってくるでしょう。今回のことを含めて祖父母に相談してみてはいかがでしょう。父親が早く経済的に立ち直れるよう相談することです。 その間、あなたのアルバイト代はしっかり管理しましょう。 親が預かる=使う と私はおもってます。 お年玉など取り上げられ 結婚するときはそんなものないと言われましたよ。 私に子供がいる今 生活がきつかったのかな?と責め立てたりはしていません。 生活が苦しければ普通ですが、勝手に使うのは普通ではない 普通かと言えば普通じゃないね。 ただ、お金の厳しい家庭なら使うしかないね。

子供名義の口座って開設したほうがいいの?気になる贈与税対策も解説 | 相続 | Money Journal | 株式会社シュアーイノベーション

子どもがお年玉とかお小遣いを預金してある程度貯まった時に、親が勝手に使っても良いのでしょうか。 子どもが成人していれば、成人である子どもがその預貯金を管理しますので、親といえども勝手に使うことは出来ません。仮に子どもの通帳と印鑑を勝手に使い、預金を引き出せば、横領などの犯罪になりますし、民事上も損害賠償責任を負います。 \法的トラブルの備えに弁護士保険/ ●未成年の財産は親が管理して良い 子どもが未成年の場合は、親には子どもの財産を管理する権限がありますから、正当な目的のために子どもの預貯金を使うことは違法ではありません。 たとえば、子どもが預貯金を使っておもちゃを買いたい場合に降ろすことはなんら問題がありませんし、子どもの学費に使うことも問題はありません。 ただ、学費に使うと言っても、親に多大な収入や資産があるのに、あえて子どもの預貯金を使う場合は問題になり得ると思います。 ●生活費に使う場合はどうなる?

法律としては、親権者が子供の財産を管理する権利がありますから、子供名義の預貯金を子供のために使うことは何ら贈与や横領には当たりません。 また、家庭の生活費として使ったとして贈与とはみなされないでしょう。 逆に、極端な例を考えて見ましょう。 金持ちのおじいさんがいて、自分の息子とは仲が悪く1円も相続させなかった。 しかし、息子の5歳の子供、つまり孫はかわいいので1億円の預金を相続させた。 1円ももらえなかった息子は、自分の子供の預金を下ろして、パチンコや風俗店に行くようになった。 こんな場合には、親権者といえども「子供の財産の管理」に当たらないので、横領となる可能性が強くなります。