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Fri, 28 Jun 2024 11:06:27 +0000

本人同士で会話や意思疎通ができる、通常の離婚手続きにおいては、話し合いからスタートし、調停を行い、それでもまとまらなければ裁判という流れになります。 しかし、配偶者がうつ病をこじらせてしまい、物理的に会話が難しかったり、自らの意志を発言できなかったり、離婚について正常な判断ができないような状態に陥ってしまうケースも…そんなときは 成年後見人と呼ばれる代理人を立てる 必要があります。 3、慰謝料や親権・養育費……できるだけ有利に離婚するためには? 離婚するということだけでも、気力体力ともに必要な作業になるものです。財産分与をはじめとした金銭的な部分から、家族間のやり取りなど、大きな負担となるでしょう。 ましてや、配偶者が精神疾患のさなかで、かつお子さんがいらっしゃればなおさらです。 (1)配偶者のうつ病を理由に慰謝料はもらえる?

夫(妻)のうつ病で離婚!慰謝料請求はできる?相場や養育費も紹介! | 離婚弁護士相談ガイド

妻との協議や話し合いが不可能なようでしたら、離婚裁判を提起します。裁判にたえられない病状であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、選任された後見人を相手方として離婚訴訟を提起することになります。 答弁後見の手続きや、親権の争いがあることが予想されますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。

うつ病の配偶者と離婚できる?気になる慰謝料や親権は?|ベリーベスト法律事務所

うつ病で収入がない場合は慰謝料請求は困難 うつ病の場合は仕事に行けないことが多く、収入がありません。そのため、離婚をしても 慰謝料請求をするのは困難だと言えます。 つまり、うつ病の配偶者との離婚では「慰謝料の相場」そのものが存在しないと言っていいでしょう。 ここまでで説明してきたようにうつ病の配偶者と離婚するのはかなり難しく、そもそもうつ病を患っている配偶者の場合、症状の重さによっては話し合いを進めるのすら困難です。 大変厳しい話になりますが、法律的には慰謝料を請求するどころか、むしろ自分が財政的な支援をしなければいけないケースもあるということを理解しておきましょう。 うつ病以外の理由で慰謝料請求するのは可能 前述した通りうつ病そのものが原因で離婚した場合、慰謝料請求は難しいです。しかし相手がうつ病の影響でDV(暴力や暴言、モラハラなど)をしており、別居が続いている。あるいは配偶者が犯罪をして服役している、といった場合は「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しますので、 それを理由に離婚をすることは可能です。 なお、本来であればDVや正当な理由がない別居、犯罪で服役している、性の不一致などは慰謝料請求に該当する離婚事由ですが、現実的にうつ病の配偶者が慰謝料を支払うのは難しい問題です。 うつ病の配偶者との離婚で親権や養育費はどうなる?

養育費は請求した時点以降からもらえます。 過去にさかのぼって請求することはできません。 また、養育費を受け取ることができるのは子どもが20歳を迎えるまでです。 子どもを大学に進学させたいと考えている場合には、大学卒業までの養育費をもらいたいということを離婚協議や離婚調停ではっきり主張しなければなりません。 合意でまとまらなければ裁判官に判断してもらうことになりますが、多くの場合では大学卒業までの養育費は認められないと考えましょう。 養育費が支払われないときには 養育費の支払いを定めたにもかかわらず、養育費が支払われない場合、家庭裁判所から支払うように相手方に勧告をや命令をしてもらうことができます。 しかし、履行勧告には強制力はなく、履行命令も制裁が軽いため、実際に支払われる可能性が低いのが現実です。 そのため、養育費が支払われない場合には、強制執行によって支払いをしっかり確保することができます。 このとき、相手方の給与債権を差し押さえるのが一般的です。 養育費の場合には、子どもの生活費に関わる大切な権利であるため、給与債権の2分の1までの差し押さえが認められています。 一緒に築いてきた財産をどうやって分ける?