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Sun, 19 May 2024 18:40:32 +0000

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代償分割を完全解説!意味と課税価格の計算方法と注意点を解説!|やさしいお葬式

遺言書で代償金の支払いを指定するメリットを紹介します 複数の相続人がいるときに不動産を1人の相続人へ相続させると、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。相続争いのリスクが心配になるでしょう。そんなときには「代償金」の支払いによって解決できる可能性があります。遺言書で代償金の支払いを指定する際のポイントをまとめました。 1.代償金の基本知識 そもそも「代償金」とはどういったお金なのでしょうか?

こんにちは。司法書士の甲斐です。 今回の記事は、代償分割の代償金が用意出来ず、融資の利用を考えている方向けの記事です。 (なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。) 【事例】 Q:私の父の相続の事で相談させて下さい。 私の父は数ヶ月前に他界したのですが、目ぼしい遺産は自宅のみです。 相続人は私と長男の二人だけなのですが、自宅を私が相続する代わりに、私が長男に法定相続分の代償金を支払う「代償分割」と言う遺産分割を行おうと思っています。 しかし、私には兄の法定相続分に該当する代償金を支払うお金が無い為、法律に詳しい友人に相談したところ、 「金融機関で融資してもらえばいいよ。最近は代償金の支払いを目的とした金融商品があるので、借りやすいよ」 とアドバイスを受けたので、銀行から融資をしてもらおうと思っていますが、融資を受ける事について、何か問題はありますでしょうか? A:代償分割を行う際に代償金を用意できない場合、銀行等の金融機関から融資を受ける方法があります。 最近はこの手の商品の開発が進み、消費者としては利用がしやすくなっているのですが、問題も沢山あります。 慎重にお考えの上、融資を利用した方が良いでしょう。 1.代償分割とは?

自分が不動産を相続する代わりに、他の相続人にお金を支払う方法はある?代償分割とは? | 財産承継ミニセミナー

!となってから慌てることのないよう、日頃から財産の把握はもちろん、自分亡き後に遺された者が安心して生きていけるように配慮しておくのは、被相続人の責任とも言えるのかもしれません。 超高齢化多死社会を迎える中、今の時代に必要なのは、ご遺族の状況に応じたプランをご提案することです。 厚生労働省認定1級葬祭ディレクターとして、これまでの画一的な「一般的な葬儀」を一から見直し、必要な人に、必要なお葬式を自由に選んでもらうためのプランを作成しました。 後悔のないお葬式を執り行いたいけど、シンプルなお葬式でいい。そんな方はぜひお気軽にご相談ください。

遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があります。 このなかの代償分割というのは、相続人のひとりが法定相続分より多めの遺産を取得した場合、その多すぎた分を、他の相続人にお金(代償金とよびます)で支払うという分割方法です。 たとえば、お父さんが亡くなって、相続人にお母さんと子ども1人がいるとします。 遺産は、お母さんが住む家だけです。 この場合、法定相続分はお母さんと子どもが2分の1ずつです。 お母さんとしては、自分が住んでいる家がなくなるのは困るわけで、家を相続したいと希望します。 ただ、その場合、他に遺産はないわけですから、お母さんが家を相続してしまうと、子どもはまったく遺産を相続できません。 そのぶんを、お母さんが子どもに代償金として支払うという方法です。 では、お母さんが働いておらず、貯金もない場合にも、代償分割はできるのでしょうか。 この場合、裁判所としては、お母さんに十分な資力があるか確認しようとします。 場合によっては、預金通帳のコピーなどを提出させることもあります。 あるいは、代償金の支払担保のために、家に抵当権を設定することもあります。

代償分割、不動産などの遺産分割を円滑に済ませる方法の解説 | 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人

ゲートウェイ東京法律事務所は、遺産相続に特化した弁護士事務所です。そのため、ご依頼の9割以上が相続に関わる案件となっています。 遠方の方や外出しづらい方の相続問題にも対応するため、電話相談・オンライン相談を無料で行っています。相談希望の方は、お気軽にお問い合わせください。 相談予約の方法や弁護士費用などの詳細は、公式ホームページをご覧ください。

その利息の合計は100万円以上です。 つまり、利息を支払うと言う事は、将来のあなたの収入から、この100万円以上のお金が消える事と同じ意味なのです。 借金を分割で返済していくと月々の負担はさほど感じないかも知れませんが、利息を支払う=ご自分の財産が減ると言う事をご理解下さい。 3.まとめ このように借金をする事(特に代償分割の代償金のような大きな金額の借金)は、非常にリスクが高い行動と言えます。 本当に融資が必要なのか、自称相続コンサルタント、自称相続専門家の話に振り回されないで、慎重に検討すべきです。 なお、今回の話を逆の立場、つまり財産を残す側の人の視点で見てみるとどうでしょうか? 目ぼしい財産が不動産のみの方が亡くなったら、このような代償分割の問題が発生するのです。 「ウチは家族仲が良いから関係ない」と思っていても、いざ相続が発生し、お金が絡んできますと、人は変わります。 例え変わらなくても、相続人の配偶者が代わりに権利を主張してくるかもしれません。 相続とは、そのようなものなのです。だからこそ、相続対策は誰でも必要と、私は考えます。 しかし、相続対策と一口に言っても様々あり、書籍等で調べても、どうしても分からない事もあると思いますので、相続対策でお悩み、お困りの場合はお気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。