みなさんコンバンハ、冨川です! ではでは、今日もはりきって ブログのスタートです 車両を割賦で購入した場合、 通常は最後の支払が終了するまで その車両の所有権は販売会社が 持つという契約になっている ケースが多いかと思います。 ではそもそも 所有権を有していない資産について 減価償却をすることが出来るのでしょうか?
自動車クレジット契約中のおクルマの所有権を代金が完済されるまで、トヨタ販売店・ダイハツ販売会社が担保としていることです。 このことは割賦販売法7条にて「指定商品の所有権は賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定される」とあります。 おクルマの代金を完済した場合は、ご契約者ご本人さまの所有に変えて(所有権留保の解除)いただけますので、お手続きについてはご契約いただいたトヨタ販売店・ダイハツ販売会社の各社窓口へお問い合わせください。