腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Mon, 17 Jun 2024 10:55:49 +0000

公開日:2021/04/30 監修 弁護士 沖田 翼 弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士 友人の車に乗っているときに、事故に遭ってしまい、ケガをしてしまった。そんなとき、いったい誰に、損害賠償請求をすればいいのでしょうか。事故を起こした相手のドライバーでしょうか。それとも、友人に対して損害賠償をするのでしょうか。また、そのような請求をする際に、注意することはあるのでしょうか。以下では、他人の車に乗っていて事故に遭遇してしまったとき、どのようにすべきかを述べていきます。 同乗中に事故に遭ったら、だれに慰謝料を請求すればいい? 事故を起こしたのは、相手のドライバーと、あなたが乗っている車のドライバーなので、そのどちらか、又は、その両方に損害賠償を請求できます。この違いは、誰に事故の過失があるかで異なってきます。 運転者に過失がない場合 運転者に過失がなければ、運転者に責任はないので、相手のドライバーに請求することになります。これは、ある意味当然といえば当然の結論と言えるでしょう。 運転者と加害者双方に過失がある場合 運転者と加害者に過失がある場合、その両方に請求することができます。過失割合というのもありますが、共同不法行為となるので、同乗者としては、どちらかに全額の損害賠償を請求できます。過失割合は、運転者と加害者の間で、求償という形で調整することになります。 単独事故、または相手に過失がない場合 単独事故、又は、相手方に過失がないときは、運転者以外に過失がある人がいませんから、運転者にのみ損害賠償請求できます。 家族が運転する車への乗車や好意同乗の場合でも慰謝料を請求できる? 家族の運転する車への乗車や、運転者の好意あるいは無償で乗車を許されていた場合(好意同乗)、車に乗っているという利益を享受しているとして、慰謝料を減額するという考え方が、かつては取られていました。その背景には、車が貴重品であり、車に乗れること自体が、高価な利益になるという事情がありました。しかし、今の状況を考えると、車が貴重品であり、乗車すること自体が高価な利益とは誰も思わないでしょう。そのため、現在では、単に好意・無償で同乗していた場合では、慰謝料は減額せず、後述のように、同乗者にも事故の責任の一端があると認められるような場合に慰謝料を減額するという運用をしています。 同乗者が子供でも慰謝料はもらえる?

  1. 頸椎捻挫で無等級の交通事故|82万増額した事例

頸椎捻挫で無等級の交通事故|82万増額した事例

依頼者が加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合には、多くのケースで、弁護士費用特約にて弁護士費用の全額が支払われます。 ただし、大きな事故の場合など、賠償額が高額になるケースだと、弁護士費用特約の限度額を超えることもありえます。 当事務所だと、 弁護士費用特約がない場合、後遺障害がないケースで15~20万円、むちうちなどで14級の後遺障害が認定されたケースで25~30万円という費用になることが多い ようです。ただし、事案により費用は変動しますので詳細はご確認ください。 この記事を書いた人 弁護士・舞鶴法律事務所(山梨県甲府市) 地元山梨で舞鶴法律事務所を営んでいます。 交通事故や離婚問題、債務整理などトラブルや悩みを抱えている方は、一度ご相談ください。メールでも電話でも構いません。 山梨県甲府市所在の弁護士事務所である舞鶴法律事務所では、山梨県はもちろん、東京や静岡、長野などの近隣地域からのご相談もお受けしております。法律問題で弁護士に相談したいとお考えの方は、一度ご連絡ください。 住所:山梨県甲府市中央1-12-42 甲府第一法曹ビル4A 電話:055-269-5544

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。現在は「刑事事件」「交通事故」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。 保有資格 士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士 学位:Master of Law(LL. M. Programs)修了 英語:TOEIC925点