仮想通貨の売買で得た利益は雑所得として扱われ、原則として課税の対象となります。 税金の計算方法や納税の手続きなどは面倒かもしれませんが、必要書類をそろえれば、それほど難しいものではありません。仮想通貨に関する税金と納税の仕方について、ご紹介します。 ※仮想通貨の税金については、2020年1月1日時点の情報となります。 ※本記事は個人の仮想通貨における税金についての内容であり、法人の場合は異なります。 仮想通貨取引・購入のための法人口座開設の流れはこちら ※税金の詳細につきましては、管轄の税務署や税理士にお尋ねいただくか、国税庁の「 タックスアンサー(よくある税の質問) 」のページをご参照ください。 仮想通貨の税金、法律ではどう扱われる?
特別控除がない その1つは特別控除がないことが挙げられます。控除とは差し引くことです。 所得税は収入全額に対してかかるものではなく、一定の控除を行った後の利益に対して課せられることになっています。控除は全員に適用されるものと、申告によってはじめて適用されるものがあります。 控除が適用されると課税対象額が少なくなりますので、適用できる控除がないか調べておくと良いでしょう。 たとえば、保険期間が満了したときに保険会社から支払われる満期保険金は、一時所得に分類されています。仮に満期一時金が100万円だとしましょう。 それまでに90万円の保険料を払っていた場合、一時所得は100万円-90万円=10万円となります。一時所得には50万円の特別控除が認められているので、その10万円は課税の対象とはなりません。 ところが雑所得に分類される仮想通貨には特別控除の適用がないため、10万円の利益はそのまま課税対象の所得となります。 2. 赤字の繰越ができない 2つ目の特徴は、赤字の繰越ができないことです。 株式や投資信託の場合、損を出した場合、翌年度以降の3年間、その赤字分を繰り越すことができる制度があります。しかし、雑所得には赤字の繰越制度がありません。 そのため、その年に仮想通貨の価格が暴落したり、レバレッジ取引で大きな損失を出したりしても、単年度で処理することになります。 3. 損益通算ができない 3つ目の特徴は、ほかの所得との損益通算ができないことです。 先の株式や投資信託には損益通算を適用できますので、例えば株で利益を出して投資信託で損失を出した場合、それらの損益の相殺ができます。 一方、仮想通貨取引の場合、仮想通貨で損失が発生しても、株や投資信託などの利益との相殺はできません。 法人がビットコイン(BTC)などの仮想通貨を扱うときに知っておきたい税金のことについてはこちら 所得に対する所得税の税率 仮想通貨取引で得られた利益にかかる税率は、他の所得などど合わせた額に対してかかります。所得税の税率は5%~45%の7段階です。 国税庁の公式サイト には、次のように記載されています。 <所得金額> - 195万円以下:5% - 195万円以上~330万円以下:10% - 330万円以上~695万円以下:20% - 695万円以上~900万円以下:23% - 900万円以上~1800万円以下:33% - 1800万円以上~4000万円以下:40% - 4000万円以上:45% なお、2011年に起こった東日本大震災の影響により2013年から2037年までは、上記の所得税のほか、復興特別所得税として別途2.
5BTCを40万円で売却した場合の所得額は以下のとおりです。 40万円-(120万円÷2BTC)×0. 5BTC=10万円 → 所得額は10万円 仮想通貨で商品を購入した場合の所得額 仮想通貨の取得価額と、購入時の商品の価格との差が所得になります。 120万円でビットコイン(BTC)を2BTC購入し、年内に15万円の商品を0. 2BTCで購入した場合の所得額は以下のとおりです。 15万円-(120万円÷2BTC)×0.
仮想通貨は値動きが激しいので大幅に上昇するものがあれば、値下がりしてしまうものもあるでしょう。 他の仮想通貨の損益と相殺して赤字だった場合、仮想通貨取引での利益は発生していないため、課税対象となる所得は発生しないことになります。 ただし、仮想通貨には株式投資などとの損益通算ができない点には注意が必要です。また、仮想通貨は赤字が出たときに翌年以降最大3年間繰越ができる繰越控除も適用できません。 仮想通貨取引の利益は雑所得に該当するため、初年度にマイナスが出ても翌年以降のプラスを相殺することはできず、プラスが出ればしっかりと税金を納めることになっています。 このようなことから、損益通算や繰越控除の適用がある事業所得や譲渡所得、不動産所得などに比べると、雑所得である仮想通貨は課税が厳しいといわれています。 仮想通貨の場合も確定申告は必要なの?
スロージョギング(LSD)やウォーキングといった軽めの運動は血行を促進するため、動くことに支障がない場合は、筋肉痛があってもランニングをしても問題ありません。 ただし前述のように、筋肉痛は筋繊維が修復し肥大化する超回復の過程で発生するとされているため、無理はしないように心がける必要があります。 痛みが強く運動に集中できなかったり患部に違和感を覚えたりする場合は、安静にして回復に努めるようにしましょう。 ■ 筋肉痛を予防してランニングを楽しもう ランニングをしていれば筋肉痛はどうしても起こってしまうものです。特に初心者や運動をあまりしていない方の場合、ランニングに必要な筋肉量の不足などが原因で筋肉痛が起こりやすくなります。 運動前にウォーミグアップを欠かさない、運動後はしっかりケアを行うなど、筋肉痛をしっかり予防し、早期回復に努める意識を持つことが大切です。 筋肉痛を繰り返すうち、徐々に必要な筋肉が育っていくため、よりランニングを楽しめるようになるでしょう。
外側ばかり減る人は負担がかかる 人の歩き方や体重のかけ方は本当に千差万別で、まったく均等に靴底が減っていく人はまずいないでしょう。 中でも靴底が外側ばかり減るという人は、前脛骨筋に負担がかかっている可能性が高いのです。 先ほども少し触れたとおり、すねの外側の骨に体重を乗せるように歩くとすねの筋肉は少しだけ伸びた状態に。 こうなると「歩行」という比較的軽い運動にも関わらず、無理にすねの筋肉に負荷をかけているのと同じことになるんですね。 靴紐の締め方も大切!