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血液製剤フィブリノゲンの投与でC型肝炎になったとして、愛知県小牧市の女性の遺族が国に損害賠償を求めた訴訟は14日、名古屋地裁(末吉幹和裁判長)で和解が成立した。給付金4千万円を支払う。投与を示すカルテはなく、医師の証言による裏付けも得られなかったが、国は女性の容体などから投与があったと判断したとみられる。 原告側の代理人弁護士によると、カルテがないため薬害C型肝炎救済法の対象外とされ、投与も立証できない患者は多い。各地で約750人の患者や遺族が係争中で、担当医の証言などが得られて和解に至ったのは約30人にとどまる。 女性は1971年、出産の際に手術を受け、約4500ミリリットルの出血があった。フィブリノゲン投与でC型肝炎を患ったとして国を提訴したが、2014年に肝硬変で死亡した。当時のカルテは残っておらず、手術に関わった医師3人のうち2人は死亡、残る1人からは証言を得られなかった。代理人弁護士は「医師の証言がなくても和解する流れが広がるよう期待している」と話した。

【C型肝炎訴訟】ノーベル賞 | 弁護士北村明美 名古屋 北村法律事務所

質問日時: 2021/05/11 23:40 回答数: 2 件 1947年生まれの父がC型肝炎にかかっていることに十数年前に判明しました。 医者と父の話し合いによると、おそらく16歳の時に受けた輸血が原因ではないかとのことでした。 私自身その事実は数日前に知ったのですが、父曰く補償を受けるにも当時のカルテは残っていないと病院から言われ、当時の院長は亡くなっているとのことで、父が思いつく限りでは証明のしようがないそうです。 証明が出来ない以上、給付金の申請をすること自体できない状況にとても悔やんでいます。 そこで何か方法はないものか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。 No. 2 ベストアンサー 回答者: kantansi 回答日時: 2021/05/12 11:36 輸血するほどの大量出血をしたのであれば、特定のフィブリノゲン製剤や特定の血液凝固第IX因子製剤が投与された可能性もあります。 それによってC型肝炎になったのであれば、国の給付金の対象になります。 いずれにしても、まず国に対して訴訟を起こす必要があるので、弁護士に相談してください。 訴訟を起こすと、裁判所が和解を勧告して、和解金として国から給付金が支払われます。 当時のカルテが無くても、弁護士がうまく対応してくれる可能性もあります。 0 件 この回答へのお礼 お返事ありがとうございます。 そういった可能性もあるのですね。 やはり弁護士に相談するのを検討するよう父に言ってみます。 お礼日時:2021/05/12 12:14 No. 【C型肝炎訴訟】ノーベル賞 | 弁護士北村明美 名古屋 北村法律事務所. 1 pwdhang 回答日時: 2021/05/12 08:33 そもそも輸血は給付金の対象になっていないはずだけど?? 給付金の対象者はあくまで、特定のフィブリノゲン製剤や特定の血液凝固第IX因子製剤の投与を受けた人。 この回答へのお礼 お返事ありがとうございます。 特定のフィブリノゲン製剤などの投与を受けた人が対象なことは知っていますが、知識がないもので輸血をする際にそれらの製剤が使われることはないことを知りませんでした。 医師との話し合いをした上でカルテの提示を求めているので、勝手に輸血の際にもそういった製剤を投与することがあるのかと、、、 でも違ったんですね。 勉強になりました。 お礼日時:2021/05/12 10:17 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!

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弁護士北村明美は、カルテのない薬害C型肝炎訴訟を、平成24年からすでに8年たずさわっていますが、 フィブリノゲン製剤の投与の立証が難しく、救済が受けられずに亡くなる方も何人もいます。

カルテなし患者の請求認めず=C型肝炎集団訴訟―大阪地裁 | 時事通信ニュース

(最後に) 今後も、引き続き、フィブリノゲン製剤の投与によりC型肝炎に罹患された方の被害救済に努めていきたいと考えています

ID非公開 さん 質問者 2020/12/16 16:49 ごめんなさい。 ちょっと語弊があります。 輸入の何とかってのが使われていて、それが原因って事は生前既にわかっていたらしいです。