今子どもが二人とも私立の高校と大学に行っていているので今はどうにも動けないと思います。 子どもがここまで大きくなるまでに、私が就職して金銭的に余裕ができるようになっておきたかったのですが、子どもの病気などがあり仕事をやめてしまったので、仕方なく主婦をしています。 内職など出来る範囲でお金を貯めていますが、離婚できるほどは貯まりませんでした。 子どもの授業料なんてまだまだ払える状況ではありません。 下の子も私立の大学を希望しているので、当分離婚は難しいと思います。 周りで離婚した人は、子どもを学校にやるのに苦労しているので、それを見ると子どもが二人とも卒業するまでは我慢して今の生活を続けるしかないと思っています。 在宅ワークはどうかな?家で仕事を頑張る親の姿を見ると、子供は感謝の気持ちが湧くんだって!
別居をしたいけれどお金がない!~家庭内別居をする場合の注意点とは~ そ家庭内別居はどんなとき起こる?
社員旅行に有給休暇を充てる場合は「自由参加」であれば問題ないと思いますが「強制参加」なら問題があると思います。(4. は個人的意見です。) 回答日 2010/10/29 共感した 1 >こんな会社で働かれているかたみえますか? 好ましくはないけど、法違反ではないですね。 有給というのは、林野庁白石営林署最高裁判例にしても、労働省の解釈例規でも労働者が日を指定して申請すれば効力が生ずるもので、会社の承諾は相容れるものではないという解釈です。 ですから、労働者が権利を行使するかどうかだけの問題です。 駄目といわれても、時季変更権でないのであれば、効力は生じます。 強引に休むかどうかです。 欠勤扱いにされれば、法的に問題があることになります。 回答日 2010/10/29 共感した 0
「中央最低賃金審議会」という機関をご存じだろうか?最低賃金にまつわる事柄を調査・審議し、最低賃金額の「目安」を発表する厚労省の組織だ。 最低賃金は「時給」であらわされるが、時給労働者ではないサラリーマンなどの給与所得者にも、もちろん適用される。 給与を働いた時間で割って、最低賃金を下回っていれば「違法」となり、いわゆるブラック企業に該当する可能性がある。 ブラック企業かどうか?を判断するのは非常に難しい面もあるが、毎月もらう給与明細にも、あなたがお勤めの会社がブラックかどうかを客観的にみる方法がある。 Point1:最低賃金 前述の中央最低賃金審議会では、全国平均で最低賃金を16~18円引き上げることを目安とすることが決まった。 10月上旬から新しくなる各都道府県別の最低賃金は、厚生労働省のホームページで確認いただけるが、東京都が最も高く907円、沖縄や鳥取は693円となっている。 全国加重平均額は約796円だ。 あなたの給与は時給換算でいくらだろうか? Point2:有給休暇等の記載 ブラック企業といわれる大きな要因の1つに、就業時間など勤務条件が上げられる。 残業代が払われない、有給休暇が取れない、などはその代表である。 年次有給休暇の取得日数や残日数は、法律上の通知義務はないものの、給与計算上の根拠ともなる事から、明細上に日数を明示し通知する形がベターとされている。 給与明細にこういった記載のある企業は社員の労働条件にも意識が高いといえるだろう。 あなたの給与明細には有給休暇に関する記載はあるだろうか? Point3:住民税の控除 正社員として1年以上働いているのに住民税が控除されていない給与明細を発行している会社は、かなり危険度が高いと判断したほうがよいだろう。 市区町村は通常、会社に対して1年以上在籍する社員の住民税を給与天引きするように促している。住民税を控除していない会社は、社員のことをあまり考えていないブラック企業である可能性が高いのだ。 あなたの給与明細には住民税控除の記載はあるだろうか? 給料明細について - 『日本の人事部』. 「自分の会社は大丈夫」と思っている人も、これを機会にもう一度、給与明細を確認してみてはいかがだろうか?
第15回 15年07月更新 有給休暇の付与と消滅 多くの会社の給与明細書には、その月の有給休暇の使用日数と残日数が記載されています。一般的な給与ソフトを利用していると、有給休暇の残日数はソフトが自動的に計算をしてくれるので、あまりチェックしないでそのまま記載している担当者の方もいるかもしれません。 しかし、万が一、給与ソフト上の残日数が正しい残日数と異なっていると、従業員が認識している日数と、実際の取得可能な日数が違うことになり、後々トラブルになる可能性があります。 これらのミスは、有給休暇の「付与」と時効による「消滅」が正しく反映されなかったことにより起きるケースがほとんどです。今回は、有給休暇の仕組みについて見ていきましょう。 有給休暇は誰に与えるのか? 有給休暇は、社員のリフレッシュを目的として、賃金を受け取りながら休むことができる制度です。これは、法律で社員に与えられた権利であり、会社は毎年、有給休暇を与えなくてはなりません。 では、どのような人に有給休暇を与えなければならないのでしょうか?