夏のバナナの効果的な保存方法 日持ちさせるコツは「1本ずつ分ける」 - ウェザーニュース facebook line twitter mail
栄養価が高く、とっても美味しいバナナ! 今回は、そのバナナを長持ちさせる保存方法をご紹介しました。 ためしてガッテンで紹介された50度のお湯につけたり 1本ずつ切り離して保存するだけでも、長持ちするなんて、驚きですね。 是非、活用してみて下さいね!
簡単!バナナの保存方法 - YouTube
みなさんはバナナの食べごろを見分ける方法があるのをご存じですか?スーパーの青果コーナーに並んでいる状態がもう食べごろじゃないの?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか?
「親族が成年後見人になれるの?」「親族が成年後見人になるのは望ましいことだろうか…」と考えていませんか?
左|司法書士 今健一 右|司法書士 齋藤遊 司法書士による業界団体の反応は? そもそも「裁判所が方針変更」という記事は、平成31年3月19日付の朝日新聞と、東京新聞によるものです。この朝日新聞と東京新聞の記事は、大枠で「平成31年3月18日付厚生労働省の第2回成年後見制度利用促進専門家会議」の発表通りなので間違った報道ではありません。 しかし、司法書士による業界団体(日本司法書士会連合会・公益社団法人成年後見センターリーガルサポート)は、「 裁判所が方針を変更したという認識には至っていない 」と静観しているようです。 参考までに日本司法書士連合会の会長声明文のリンクを貼ります。 専門職後見人の果たす役割は変わらない(会長声明) 今後「裁判所」は誰を後見人に選ぶのか?
2019年3月18日に開催された成年後見制度の利用の促進に関する有識者会議において、最高裁判所は、成年後見人等には「身近な親族を選任することが望ましい」との後見人選任に関する公式見解を明らかにしました。 以前の記事「成年後見制度について(問題と展望)」で、成年後見人と親族との間で対立が生じる背景等について解説しました。今回は、上記最高裁見解について、考えてみましょう。 1 成年後見制度の利用の促進に関する法律(以下、「成年後見利用促進法」という。) 平成28年4月8日、成年後見利用促進法が成立し、同年5月13日から施行されました。成年後見制度の利用が日本社会の高齢化に見合うほどに十分進んでいない現状に鑑み、制度利用促進について国家の責務を明らかにするものです(成年後見利用促進法第1条)。 高齢化にもかかわらず成年後見制度の利用が進んでいないというのはどういうことでしょう? このことを確認するために最高裁判所事務総局家庭局が毎年発表している「成年後見関係事件の概況」を見てみましょう。細かい増減を見ることは本稿の目的ではないので、大雑把な数字だけを見ます。 平成26年から平成30年までの5年間を見ると、毎年3. 4~3.