職名 氏名 研究分野 教授 市川 ひろみ 国際関係論、 平和研究 伊藤 睦 博士(法学)/刑事訴訟法 岡田 愛 民法 烏蘭格日楽(オランゲレル) 博士(法学)/労働法、社会保障法 桜沢 隆哉 商法、会社法、保険法 志津田 一彦 博士(法学)/商法、消費者法 手嶋 昭子 博士(法学)/民法、ジェンダー法学 舩越 優子 博士(法学)/民法、英米法 前田 直子 Seminar Report 博士(人間・環境学)/国際法、国際人権法 松塚 晋輔 Seminar Report 博士(法学)/行政法 南野 佳代 Seminar Report 法社会学、ジェンダー法学 山本 光英 刑法 准教授 平良 小百合 博士(法学)/憲法 西 義人 真宗学、仏教学 的場 朝子 国際私法、国際民事手続法 谷口 哲也 民事訴訟法 客員教授 位田 隆一 DEA(droit international)、国際生命倫理法
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研究者 J-GLOBAL ID:200901072388443633 更新日: 2021年06月04日 オカダ アイ | ai okada 所属機関・部署: 職名: 教授 研究分野 (1件): 民事法学 研究キーワード (1件): 民法総則 競争的資金等の研究課題 (1件): 代理人の利益相反行為 ※ J-GLOBALの研究者情報は、 researchmap の登録情報に基づき表示しています。 登録・更新については、 こちら をご覧ください。 前のページに戻る
神戸女学院大学 神戸女学院大学理学館 大学設置 1948年 創立 1875年 学校種別 私立 設置者 学校法人神戸女学院 本部所在地 兵庫県 西宮市 岡田山4番1号 北緯34度45分39秒 東経135度21分6. 6秒 / 北緯34. 76083度 東経135. 351833度 座標: 北緯34度45分39秒 東経135度21分6.
サラリーマンは年間の所得が20万円以上の場合、確定申告が必要 サラリーマンが副業をしている場合、副業の所得に関しては1年間で20万円を超えていれば確定申告をおこなう必要があります。 ここで気をつけたいのは、確定申告が必要なのは、 副業の所得が年間で20万円を超えたときであり、副業の収入が年間20万円を超えた場合ではない点 です。そこで、所得についてあらためて確認しておきましょう。 「1. 不労所得にかかる税金の考え方」 の項目でも説明しましたが、所得とは 「収入-経費」 で計算されます。 そのため、収入が年間で20万円を超えていても、副業をおこなうための経費がかかっていれば、確定申告をおこなわなくても良い場合があるのです。 例えば、副業の収入が年間で21万円、副業の経費が年間で2万円かかっている場合、所得は19万円となるため、確定申告の必要はありません。 Q. 所得が20万円以下でも申告したほうが良い場合は?
生命保険料控除 生命保険料控除は死亡保険や医療保険、個人年金保険などに加入している場合、一定の金額を所得から控除できる制度です。控除内容は契約保険の種類によって異なり、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の3種類に分類されます。さらに契約時期により控除金額の上限も決まっているが、3種類の控除をすべて適用すると最高12万円が上限です。 新契約(2012年以降) 旧契約(2011年以前) 所得税 住民税 生命保険料控除 最高4万円 最高2万8, 000円 最高5万円 最高3万5, 000円 介護医療保険料控除 なし 個人年金保険料 合計控除上限金額 12万円 7万円 10万円 (※筆者作成) 生命保険や医療保険にすでに加入している人は多いかもしれませんが、老後保障が心配な場合は個人年金保険という選択肢もあります。個人年金保険は老後に向けた貯蓄に特化しており、生命保険や医療保険とは別枠で所得控除の対象になるため検討してみましょう。 生命保険料控除は会社の年末調整で申告できますが、10月末頃〜11月頃にかけて保険会社から届く生命保険料控除証明書が必要です。紛失すれば再発行はできるものの、手間や時間がかかるため届いた証明書は年末調整の時まで保管しておきましょう。 2-4. 地震保険料控除 地震保険料控除は、居住用家屋や家財を保険対象にした地震保険料に対する控除制度です。控除金額は所得税が最高5万円、住民税は最高2万5, 000円ですが、一定の条件に該当する契約は長期損害保険料控除として扱われます。その場合、控除金額は所得税で1万5, 000円、住民税で1万円です。両方の保険契約がある場合でも地震保険料控除の上限金額は5万円です。 地震保険料控除 最高2万5, 000円 長期損害保険料控除 最高1万5, 000円 最高1万円 5万円 地震保険料控除の申請方法は、生命保険料控除と同様に年末調整で申告できます。控除証明書は保険会社から別途郵送されることもありますが、保険証券と一体になっていることもあります。また給与天引きで保険料を納付している場合は個人への証明書発行をしていないケースもあります。発行方法は保険会社により異なりますが、いずれにしても年末調整で使用するものであり手元に届いたら大切に保管しておきましょう。 2-5.
2 収益用不動産で実現できる2つの節税効果 実は収益用不動産を用いた節税には効果が2種あります。 ②については、法人向けの内容となりますので本記事では割愛します。 納税時期の先延ばしではなく、実際に税金を減らすためには、減価償却期間中の所得税・住民税率と譲渡税率の差異を利用することが重要です。 減価償却期間中に戻ってきた税金は、結局は物件を売却する時に譲渡税という形でほぼ同額税金を支払わなければいけないので、単なる納税時期の先送りだと言われることがあります。 しかし、それは減価償却期間中の所得税・住民税率と売却時の譲渡税率が同じ場合に起こることです。 例えば、課税所得が2000万円の人だと、所得税・住民税率は約50%です。 減価償却期間中は会計上の赤字×所得税・住民税率50%相当分を節税でき、物件売却時には譲渡税率20%(長期譲渡の場合)の税金を支払うため、税率差30%相当分は実際に税を減らせたということになります。 この税率差が大きいほど節税効果は高まりますので、給与年収の高い人ほど大きな節税効果が期待できることになります。 ※住民税率は自治体により異なる場合がありますが、ほぼ一律10%だといえます。 短期譲渡 目安として物件取得から6年以内に売却をすること。譲渡税率は39%。 長期譲渡 目安として物件取得から6年を超えて売却をすること。譲渡税率は20% 3. 3 収益用不動産を用いた節税をした方が良い人としない方が良い人 収益用不動産で節税した方が良い人は、ずばり、課税所得が900万円を超える人です。なぜなら、減価償却期間中の所得税・住民税率と譲渡税率の差を大きくできて、実際に減らせる税金額が大きくなるからです。 課税所得が900万円を超えてくると所得税・住民税率は約33%となり、譲渡税率との差が大きくなるため、節税目的で不動産投資をする意味があるといえます。 一方で、課税所得が900万円以下のサラリーマンは節税目的での不動産投資はおすすめしません。なぜなら、所得税・住民税率と譲渡税率の差を大きくできないため、実際に減らせる税金額と不動産投資をすることのリスクが見合っていないからです。 収益用不動産を用いた節税で選ぶとよい物件のポイント等についてはこちらをご覧ください: 不動産投資で節税は嘘?節税に失敗しない物件と節税に向いている人とは 3. 4 物件選びで節税の効果が変わる 先にお伝えした通り、減価償却費が収益用不動産を用いた節税のカギとなりますが、この減価償却は物件を購入した時に決まるため、物件選びが節税の重要なポイントとなります。 まずおさえた方がよいのは、 自分がいくら赤字をつくればよいか?
2万円を超えた場合 雑損控除 災害で損害を受けた場合 ふるさと納税(寄付金控除) 2, 000円を超えるふるさと納税(寄付)をした場合 特定支出が給与所得控除の半額を超えた場合 配当控除 上場株式の取引で損失を出している場合 その他 年の途中で退職して年末調整を受けていない場合 年末調整後に結婚などで扶養する人が増えた場合 上表はあくまでも概要のみを記載しているため、 適用できるかどうかは別途検討が必要 です。もし適用できそうなものがあれば詳細を調べてみましょう。 まとめ:サラリーマンの節税方法を理解して正しく節税しよう サラリーマンの経費には給与所得控除と特定支出控除があることを解説しました。給与所得控除は全員に適用される必要経費の概算控除ですが、特定支出控除を適用するのはハードルが高いというのが現実です。 特定支出控除以外にも、サラリーマンが確定申告をすれば税金を抑えられるケースも紹介しました。 ぜひ本記事を参考に、少しでも手取りを増やす方法はないか検討してみてください。 お金の相談サービスNo. 1
給与所得とは、勤務先から受ける源泉徴収前の給与や賞与などの 収入金額 から、 給与所得控除の額 を差し引いた金額のこと を指します。 サラリーマンには原則として必要経費は認められていませんが、その代わり給与所得控除があります。 給与収入から給与所得控除額を差し引くと給与所得の金額が求められます。 ただし、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額の半分の金額を超えた場合に、その超えた金額分を経費として控除できます。 これを特定支出控除と言い、特定支出控除を受けるためには確定申告が必要です。 次に読むおすすめ記事
3株取引で損をした時 上場株式等の売買損失は、その年の配当所得と損益通算(相殺)することができます。 損益通算とは、文字の通りその年の株式取引における損失と配当利益とを足して、所得計算するということです。 この場合の「所得」は「株式など譲渡所得」となります。このため損失もきちんと計算に入れなければ、配当益にのみ税金がかかってしまい損をしてしまうことがありますので、注意が必要です。 なお、損益通算によって控除しきれない程の損失が発生している場合は、翌年から3年間は繰越で利益から控除することができます。 この制度を繰越控除といいますが、繰越控除を利用する場合にも、損益通算をする時と同じように確定申告をする必要があります。 過去に損失を出していたにもかかわらず確定申告をしていなかった場合でも、5年前までの損失なら遡って申告することができます。 3. 節税効果抜群の収益用不動産を用いた税金対策 課税所得が900万円を超えてくると所得税・住民税率は約33%となり、譲渡税率との差が大きくなるため、節税目的で不動産投資をする意味があるといえます。 課税所得が900万円以上となる目安は、年収が1200万円になった時 です。 例えば、当社で節税目的で不動産を購入されたご年収3500万円のお客様は、年間400万円以上の節税に成功しています。 また、ご年収1500万円のお客様は年間200万円以上の節税に成功されています。 年収1000万円ですと、課税所得は約600万円です。 年収1200万円まであと少しという段階の方も多いと思いますので、今から不動産で大幅な節税が可能となる年収1200万円に向けて金融資産を貯めておくとよいでしょう。 金融資産について、詳しくはこちら: 金融資産とは?金融資産の6つの種類と実物資産との違い 3.