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Sun, 28 Jul 2024 15:31:22 +0000

公開日: 2020年10月3日 西港の焼却処分場が設備整備にはいります 北九州市内に3つある焼却処分場のうち一つ、西港にある 日明工場 不燃粗大仮置場 が、施設整備のため 10月5日(月)から11月1日(日) までの間、ごみの受入を休止しています。 こ […] 台風 10 号接近に伴うお知らせ|2020年9月 公開日: 2020年9月6日 アシスト北九は、9月7日(月)の回収、現地でのお見積もりをお休みさせていただきます。 お電話やメールでの お問い合わせ ご相談 8日以降のご予約 については、通常通り営業しておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ […] 台風対策は万全ですか?|不用品回収 公開日: 2020年8月31日 2日(水)から3日(木)にかけて西日本へ接近し、暴風となるおそれが予測されているようです。 暴風 豪雨 土砂災害 低い土地の浸水 河川の増水や氾濫 最新の台風情報に十分注意し、いち早く対処できるよう備えましょう! 台風が […] 日明工場が施設整備で受け入れ休止|自己搬入される方は注意! 公開日: 2020年8月18日 日明工場が施設整備で受け入れ休止 先の話になりますが、 日明工場(一般ごみ) 日明工場不燃粗大仮置場 が、施設整備のため10月5日(月)から11月1日(日)までの間、ごみの受入を休止するようです。 休止に伴い、不燃粗大ご […] 北九州市で不燃粗大ゴミの自己搬入先|日明工場の仮置き場ご案内 公開日: 2020年7月25日 先月(6月)の25日(木)に発生した日明工場の火災が原因により粗大ゴミの自己搬入が停止中です。 皇后崎工場の仮置き場で不燃粗大ゴミを受け付けていましたが、7月22日(水)で終了のようです。 4連休中の23日(木)26日( […] 樹木や廃木材の自己搬入|北九州市でリサイクル工場に持ち込むコツ 公開日: 2020年7月22日 プラスチックごみの扱いは各自治体で異なるようですが、資源ごみとして一括回収する方向になりそうです。 樹木、廃木材も資源ごみで、北九州市では民間リサイクル工場に持ち込むよう推進されています。 樹木(剪定や伐採した枝や幹など […]

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更新日:2021年7月14日 平成31年4月からごみの分別が一部変更となります。 平成31年4月 からごみの分別が 一部変更 となります。下の表を参考に分別をしていただきますようご理解ご協力よろしくお願いします。 (注釈) ボタン電池 及び 充電式電池 は行政では 処分ができません 。リサイクル協力店へ処分を依頼してください。 変更点 変更前 変更後(平成31年4月から) 布団類 (毛布・シーツを含む) 燃やせるごみ 粗大ごみ 電池 (アルカリ・マンガンのみ) 燃やせないごみ 有害ごみ 北谷町ごみ減量大作戦!

7 ÷(前事業年度の月数)=予定申告にかかる法人税割額 ※通常は(前事業年度の法人税割額)× 6 ÷(前事業年度の月数) 3. 法人市民税・事業所税 | 東大阪市. 申告と納税 法人等の市民税は、事業年度が終了した後、次で示す期日までに、納税義務者が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税額を納めます。 申告納付期限等一覧 申告の区分 申告納付期限等 中間(予定)申告 期限は、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 申告納付額は、次のいずれかの額。 均等割額(年額)の2分の1の額と、前事業年度の法人税割額の2分の1の額との合計額(予定申告) 均等割額(年額)の2分の1の額と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額(中間申告) 確定申告 期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内。 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額(当該事業年度についてすでに中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額)。 均等割申告 均等割のみの納税義務を負う公益法人等の申告。期限は、毎年4月30日。 4. 異動の届出 事務所を新規開設・廃止したり、法人名や代表者名の変更があった場合などは、「法人市民税設立・開設・異動申告書」に必要事項を記載のうえ、添付書類とともに提出してください。 詳しくは、次のページをご覧ください。 法人市民税の異動の届出 5. 主な届出(申告)用紙と納付書 次のページから各様式をダウンロードできます。 法人市民税関係申請書 お問い合わせ 総務部税務グループ

法人市民税 大阪市 納付書

●法人市民税とは 法人市民税は、市内に事務所や事業所(以下「事務所等」といいます)がある法人や法人でない社団等で代表者または管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものに限る。)にかかる税金です。 収益の有無に係わらず法人の規模に応じて負担していただく「均等割」と法人の収益に応じて算定される法人税額(国税)を基礎とした「法人税割」があります。 ●納税義務者 以下の要件に応じて、均等割と法人税割が課税されます。 納税義務者の区分 納税義務者 納めるべき税額 均等割 法人税割 市内に事務所等がある法人 〇 市内に事務所等はないが、寮(宿泊所・保養所等)がある法人 - 市内に事務所等を有する法人課税信託※の引受けを行うもの (個人及び法人でない社団または財団) ※「法人課税信託」とは、信託のうち信託財産から生じる所得について受託者に法人税が課されるものをいいます。 ●税額の算出方法 1. 均等割 均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により、下表の区分の通り定められています。 均等割の税率 法人等の区分 均等割の税額 資本金等の額※ 八尾市内の事務所等の従業者数 50億円を超える法人 50人超 300万円 50人以下 41万円 10億円を超え50億円以下の法人 175万円 1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円 1千万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円 1千万円以下の法人 12万円 5万円 上記以外の法人等 - ※資本金等の金額とは、資本金の額または出資金の額と、資本準備金等との合計額です。 ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分からは、「対象となる無償増資・減資等の調整後の額」と「資本金+資本準備金」または「出資金の額」を比較し、大きい方を均等割額算定の基準となる資本金等とします。 ・従業者数および資本等の金額は、課税標準額の算定期間の末日で判定します。 ・当該事業年度中において市内に事業所等を有していた月数が12ヶ月に満たない場合は以下の計算式となります。 (1ヶ月未満は1月、1月を超えて端数が出た場合は切り捨てた月数となります。) 均等割額=均等割の税額(年額)×事務所等を有していた月数÷12 2. 法人税割 平成28年度税制改正により、 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 から、八尾市の法人税割の税率は下表のとおり変更となります。 法人税割の税率 適用区分 平成26年9月30日以前 に開始する事業年度 平成26年10月1日~令和元年9月30日 に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 税 率 14.

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