アイフォンで留守番電話サービスを利用している方は多いと思いますが、切り替わるまでの時間を変更したいと思ったことはございませんか?
こりゃ、バッテリー持ちが悪くなる! メールではなく 電話着信においては、 スマホのメーカーや機種の設定により 「スマホを振ったらオフ」とか、 「画面を伏せたらオフ」等の 動作で、 途中消音できたりします。 ドコモ以外のメールアプリとか、 ドコモ以外のスマホなら、 Android 8. x以降でも メール着信音も途中で消音できるかも しれませんね… ドコモ等の通信会社専用アプリではなく、 端末標準装備のメールアプリ等でも 途中消音できるかもしれません。 取扱説明書やヘルプを読んで下さい。 もちろんOS共通の仕様制限で、 どの端末メーカーでも 変更できない可能性もあります…
事業計画を立てる たとえ自宅開業でも、行き当たりばったりの起業では成功しません。開業を決めたら、事業計画を立てましょう。 事業計画では、コンセプトやターゲットを明確にします。資金が必要な場合にはどのようにして調達するかを考え、毎月の売上を予測し、利益がどれくらいになるかを計算しましょう。 2. 許認可の取得など 例えば、マッサージをするには「あん摩マッサージ指圧師」、まつげエクステの施術を行うには「美容師」の資格が必要です。サロン系起業の場合、施術の内容が無資格でも問題ないかどうか事前に確認しましょう。 その他にも、飲食店は保健所、リサイクルショップには警察の許可が必要になります。事前に手続きを行っておきましょう。 3. 備品等をそろえる 仕事をするためのパソコンやプリンター、専用の電話などを用意します。お客さんを呼ぶ場合には、専用のスペースを設けましょう。 4. 開業届を出した方がいい理由 - きょうしつの学校〜個人教室の経営サポート. 広告・ホームページ等を作成 集客のためのチラシを印刷したり、ホームページを制作したりします。 5. 税務署に開業届を提出 開業したら1カ月以内に税務署に開業届を出す必要があります。 確定申告 で 青色申告 をしたい場合には、青色申告承認申請書も提出しましょう。 6.
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、テレワークをする人が増えました。自宅で仕事をすることのメリットに気付き、在宅起業を考えるようになった人も多いのではないでしょうか?
まとめ 教室ビジネスの開業1年目の税金対策ですべきことはさまざまですが、特に青色申告承認申請書の提出が大切になってきます。青色申告を選択しないと開業1年目にできる税金対策の幅が狭くなってしまいます。開業したら忘れずに青色申告承認申請書を提出しましょう。 阿部正仁 TAX(税金)ライター。会計事務所で約10年間の勤務により調査能力を身に付けた結果、企業分析の能力では高い定評を得、法人から直接調査を依頼される実績も持つ。コーチングスキルを活かした取材力で、HP・メディアでは語られない発言を引き出すのが得意。
仕入れ・経費のポイントは、とにかく資料を保管しておくということです。 領収書を捨ててしまっては、なかなか経費と認められることは難しいとお考え下さい。 またプライベートの経費を混ぜてはいけません。 例えば大根1本買って、半分レッスンに使った場合には、半分だけが経費となります。残りの半分は経費とはなりませんので、ご留意ください。 本来保管義務はないのですが、プライベートな食費の領収書も取っておくと税務署が来た時に説明しやすいと思います。「我が家の食費の領収書はここにあります。月だいたい○○円くらいです。残りは料理教室用の仕入れでそれを経費にしております。」といったかたちです。 経費については、ご自宅でレッスンをしている場合には、家賃のうち一部は経費になります。家賃のうちその教室で使う分の面積と時間の割合で求めるなど、税務署に説明できるように論理的に経費となる数字を求めてください。 その他、集客などにパソコンを使っている場合にはそのパソコン代の一部や通信費の一部も経費となってきます。 料理教室の売り上げを獲得するために使ったお金が経費となってきますので、ひとつひとつの経費について説明できるようになさってください。(税務調査がくるのは数年後のことがおおいので、忘れないように領収書や請求書の裏にメモをしておくとよろしいかと思います。
(出典元: 写真AC ) 個人事業者が所得税を納付する際は、「確定申告」をする必要があります。確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことを指します。 会社員やパートタイマーとして会社に雇用されている場合、所得税は給料から天引き(源泉徴収)されます。つまり、会社があなたに変わって納税の手続きをしてくれているのです。一方で、教室を開業した場合、自分自身で納税の手続きをしなければいけません。確定申告は1年に1回、2~3月に行われます。期限内に確定申告をしないと、延滞税や無申告加算税といった罰金が課される場合があります。 ただし、あなたが会社員やパートタイマーとして働いていたり、副収入として教室を営んでおり、所得合計額が(年金収入額を除く)年間20万円を超えていない場合などは確定申告の必要はありません。自分が確定申告すべきなのか、しなくてもよいのか迷った場合は税務署に相談しましょう。 2. 消費税 ここでは、個人事業者の消費税について記します。消費税とは、売上金額に一時預かりのような形で含まれている国に納付すべき税金です。でも、すべての個人事業者が納付しなければならないものではありません。 中小事業者の納税事務負担などへの配慮から、 前々年 (「基準期間」と呼びます)の課税売上高が1, 000万円以下の事業者については納税義務が免除されます。ただし、基準期間の課税売上高が1, 000万円未満であっても、 前年 の1月1日~6月30日(「特定期間」と呼びます)の課税売上高・従業員への給与支払総額がともに1, 000万円以上であれば、消費税を納付しなければなりません。 具体的な例を挙げましょう。2017年分の消費税の納付が免除されるかどうかは、基準期間である2015年の課税売上高で判断されます。2015年の課税売上高が1, 000万円未満であれば2017年分の消費税の納付は免除されますが、その場合でも、特定期間である2016年1月~6月の課税売上高・給与支払総額がともに1, 000万円を超えていれば、納付の義務が生じます。 新規に開業した事業者の場合、初年度と2年目については基準期間が存在しないため消費税納付免除となりますが、2年目の1月~6月の課税売上高・給与支払総額がともに1, 000万円を超えていた場合、3年目に消費税を納付しなければなりません。 3.