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Sat, 13 Jul 2024 04:37:55 +0000

個人再生(個人民事再生) 小規模個人再生と給与所得者等再生のよくあるご質問 個人再生には,基本形である「小規模個人再生」という手続と,サラリーマンなどの給与所得者を対象とした特別手続である「給与所得者等再生」という手続とがあります。 ここでは,この 小規模個人再生と給与所得者等再生に関するよくあるご質問 について,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がQ&A形式で詳しくご説明いたします。 ※東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所における個人再生の実績・経験やお取り扱いについては 個人再生申立ての経験豊富な弁護士をお探しの方へ をご参照ください。 弁護士による無料相談のご予約は 042-512-8890 小規模個人再生とは? Q. 小規模個人再生とは? A. 個人再生には2種類の手続があります。そのうちの1つが小規模個人再生です。本来的には,個人事業者の個人再生を想定して創設された制度ですが,個人事業者に限られずに広く利用されており,むしろ,個人再生の大半はこの小規模個人再生が利用されています。 Q. 小規模個人再生は,個人事業者しか利用できないのでしょうか? A. 小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの違いは?|債務整理de借金返済. いいえ,そんなことはありません。給与所得者,つまりサラリーマンの方でも小規模個人再生を利用することは可能です。むしろ,給与所得者の場合でも,この小規模個人再生をまず検討するというのが通常かと思います。 Q. 小規模個人再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか? A. 給与所得者等再生よりも,弁済額が少額となるというメリットがあります。そのため,まずは小規模個人再生を検討するというのが通常です。 Q. 小規模個人再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか? A. 小規模個人再生の場合,債権者の頭数の半数を超える債権者,または,再生債権額の総額の過半数を超える債権者の異議(不同意)があると,再生計画が不認可となってしまうというデメリットがあります。その意味で,小規模個人再生は,債権者の意向に左右される可能性があるといえます(詳しくは 小規模個人再生の要件 をご覧ください。)。 Q. どのような債権者が異議を出してくるのでしょうか? A. 金融機関については,小規模個人再生の再生計画案に対して異議を出してくる債権者は限られます。しかし,まったく異議を述べてこないわけではなく,楽天カードや東京スター銀行系の金融機関,政府系金融機関や金融機関で無い一般債権者は異議を出してくる場合があり得ます。また,自社が再生債権総額の過半数を超える債権を有している場合にだけ異議を出してくるという債権者もいます。 Q.

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小規模個人再生と給与所得者等再生とでは手続の進み方も違うのですか? A. いいえ。小規模個人再生も給与所得者等再生も,手続の進み方については基本的に同じです(詳しくは 個人再生手続の流れ をご覧ください。)。 Q. 小規模個人再生と給与所得者等再生は何が違うのでしょうか? A. 小規模個人再生の場合には債権者の異議があると再生計画が認められなくなる場合がありますが,給与所得者等再生の場合には債権者の同意の有無にかかわらず要件を満たす限り再生計画が認められます。その反面,小規模個人再生の場合には返済額が5分の1から10分の1にまで圧縮されますが,給与所得者等再生の場合には可処分所得の2年分で,しかも,小規模個人再生よりも必ず高額となります。 Q. 返済額はどちらの方が大きくなるのですか? A. 給与所得者等再生の場合,小規模個人再生の場合よりも返済総額が高額となるのが通常です。場合によっては,小規模個人再生を利用する場合よりもかなり高額になってしまうこともあります。そのため,まずは小規模個人再生を利用できないかを検討することになります。 Q. 住宅資金特別条項の利用に違いはありますか? A. いいえ。小規模個人再生でも給与所得者等再生でも, 住宅資金特別条項 の利用は可能です。 Q. 過去にも債務整理をしたことがあります。個人再生を申し立てるに際して何か影響がありますか? A. 過去に行った 債務整理 が 任意整理 であれば,影響はありません。また,過去に行った債務整理が 自己破産 や個人再生であったとしても,今回申し立てるのが小規模個人再生であれば,影響はありません。しかし,過去に自己破産で免責許可決定を受けている場合や給与所得者等再生の認可決定を受けている場合には,その免責許可決定確定日または給与所得者等再生の認可決定確定日から7年を経過していないときは,給与所得者等再生を利用することができないとされています。 Q. 将来再び債務整理をすることになった場合に,個人再生をしたことが何か影響することがありますか? 給与所得者等再生 要件. A. 小規模個人再生であれば特に影響はありません。しかし,給与所得者等再生の場合には,その再生計画認可決定確定日から7年を経過していない間に自己破産を申し立てると,そのこと自体が免責不許可事由となります。また,前記のとおり,給与所得者等再生を再び行うこともできません(詳しくは 自己破産の免責不許可事由 をご覧ください。)。 小規模個人再生と給与所得者等再生に関連する記事 小規模個人再生と給与所得者等再生について詳しく知りたい方は,以下の関連する記事もご覧ください。 個人再生の経験豊富な弁護士をお探しの方へ 弁護士による個人再生の無料相談のご案内 LSC綜合法律事務所の個人再生の弁護士報酬・費用 LSC綜合法律事務所における個人再生の解決事例 個人再生に関連する記事の一覧 個人再生をするとどのくらい減額されるのか?

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借金の返済に苦しむ方を国が救済する制度が 債務整理 です。 自身の抱えた 借金の総額 や、 今後の返済をどのような形で行うか によって、どの債務整理の方法を申し立てするべきなのか変わってきます。 借金額が多く、任意整理で利息をカットしても、今後の返済が厳しい場合、個人再生や自己破産の申し立てを考える人も多いでしょう。 この記事では個人再生の方法の一つ、 給与所得者等再生 とはどのような方法なのか? 手順や、申立てを行うことのメリット などについてもまとめています。 給与所得者等再生の手続きと適用条件は? 「小規模個人再生」 が個人再生の原則的な形ではありますが、会社員など、 将来的に継続した安定収入が見込める方 の中で無担保の負債の総額が5000万円以下の場合、 給与所得者等再生 を申し立てができます。 原則として3年間で借金を返済する再生計画案を作成し、裁判所に許可を受けて、計画案を履行することにより、再生計画に含めていない債務は免除になります。 給与所得者等再生の条件 会社員など、将来的に継続した安定収入が見込める方の中で無担保の負債の総額が5000万円以下の場合、申し立てができる。 給与所得者等再生の手続きの手順は?

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さて最低生活費の計算が長くなってしまったため、本来の目的を忘れてしまいそうになりますが(苦笑)、最低生活費の額を計算して終わりではありません。 給与所得者等再生の弁済額に影響するのは「可処分所得」です 。ここで最後に、可処分所得の計算方法を復習しておきましょう。 可処分所得 = 収入 – (税金 + 社会保険料 + 最低生活費) ※給与所得者等再生で必要な弁済額は、ここで計算する可処分所得の額の2倍(2年分)と、最低弁済基準額のどちらか大きい方になります。

可処分所得とは、債務者の収入から税金等を差し引き、さらにその金額から「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用」を控除した額のことです。その費用は、各自治体の生活保護基準を基礎に、居住地域・世帯別・年齢別等によって算出されます。 「可処分所得」の算出は複雑で難しい 可処分所得を算出するためには、法律で決められた方法に則って計算をする必要がありますが、以下に計算方法をご紹介しますが、そのやり方は複雑で難しいものです。弁護士などの債務整理・個人再生の専門家に相談の上進めるとスムーズでしょう。 給与所得者等再生 可処分所得の計算方法 可処分所得の計算方法は、債務者の居住地域や扶養家族の人数、職業、収入によって計算方法は若干異なります。 可処分所得は、「可処分所得額算出シート記載要領」を参考に「可処分所得額算出シート」を利用して算出します。いずれの書類もインターネット検索でダウンロード可能です。では、可処分所得は具体的にどのように計算をして導き出せば良いのでしょうか?

債権者が異議を出す可能性が高く,小規模個人再生が認められないおそれがある場合,どうすればよいのでしょうか? A. 債権者が不同意とする可能性が高いために小規模個人再生が認可されないおそらがあるという場合には,給与所得者等再生,または,自己破産や任意整理などの他の債務整理手続を検討すればよいだけです。 給与所得者等再生とは? Q. 給与所得者等再生とは? A. 個人再生には2種類の手続があります。そのうちの1つが給与所得者等再生と呼ばれる手続です。文字どおり,給与所得者などの変動幅が小さい安定した収入を受けている方を対象とした個人再生手続です。 Q. 給与所得者等再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか? A. 給与所得者等再生は,債権者の意向に左右されずに手続を進めることができるというメリットがあります。つまり,小規模個人再生と異なり,債権者の異議(不同意)があっても,法律上の要件を満たす限り,再生計画認可の決定が認められるということです。 Q. 給与所得者等再生にはどのようなデメリットがあるのでしょうか? A. 給与所得者等再生の場合,債権者の意向に左右されないというメリットがある反面,返済金額が小規模個人再生の場合よりも高額になることがあるというデメリットがあります。 Q. 給与所得者等再生の返済額はどうやって決まるのですか? A. 給与所得者等再生においては,可処分所得の2年分以上で,最低弁済基準および清算価値総額以上の金額が返済総額となります。この返済総額を3年間(特別な事情がある場合は5年まで延長可能。)で分割返済していくことになります(詳しくは 給与所得者等再生の要件 をご覧ください。)。 Q. 可処分所得はどうやって計算するのですか? A. 給与所得者等再生 裁判所. 過去2年間の収入合計から所得税などの公租公課を差し引き,これを2で割った金額から,家族の生活に最低限度必要となる1年分の費用を差し引いた金額が可処分所得となります。この可処分所得の計算については,各地の裁判所で可処分所得算出シートというものが用意されていますので,これを基にすれば容易に計算することが出来ます。 Q. 可処分所得を計算したところ,金額が「0円」になってしまいました。この場合,給与所得者等再生を利用することができないのでしょうか? A. いいえ,そんなことはありません。可処分所得あくまで弁済額を定めるための基準にすぎませんので,可処分所得が算出シートの計算上で0円となってしまった場合でも,利用は可能です。 小規模個人再生と給与所得者等再生の異同 Q.

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