今回は、弊社オリジナルの連載特集【退職給付会計の解説】第7回目をお届けいたします。 ➣ 退職給付会計を含む、各種決算業務でお困りの方は、 決算開示支援 のページをご参照ください。 ◆関連事務所提供サービス◆ ▶ 売上1億円超の会社向け税理士サービス KMS経営会計事務所 ▶ 知らなきゃ損!中小企業の「 企業防衛マニュアル 」無料提供中 ▶ 自社の状況を客観視できる!「 財務状況診断ツール 」無料提供中 1. 退職給付の開示 今回は退職給付の開示について解説を行います。今回の退職給付の会計基準等の改正では、開示に関連して大幅な改正がありました。なお本項における用語の定義は断りのない限り、「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号、平成24年5月17日、以下、同基準)、及び、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号、平成24年5月17日改正、以下、同指針)、に基づきます。 なお、確定拠出制度の場合は当該制度に基づく要拠出額を持って費用処理し(同基準31号)、未拠出の額は未払金として計上することになり(同基準32号)、通常は複雑な開示は要求とされないため、ここでは確定給付制度の開示を中心に解説します。 2.
その他の論点 (1)複数事業主制度の取扱いの見直し 複数事業主制度のうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないケースでは要拠出額をもって費用処理されますが、この範囲の取扱いが見直されています。 複数事業主間において類似した退職給付制度を有している場合、このケースに当たらないものとみなす。 左記取扱いは削除されており、実態に応じて例外処理を採用できるか否かを判断する。 (2)長期期待運用収益率の考え方の明確化 従来の考え方から変更はありません。長期期待運用収益率の算定は、退職給付の支払に充てられるまでの期間等を考慮して設定するという取扱いの明確化がなされています。また、上記の理由から、この取扱いは会計方針の変更には該当しない(平成24年改正適用指針第98項)とされています。 7. 適用時期 適用時期は次のように整理されます。(平成24年改正会計基準第34項から第38項) 原則 容認 遡及処理 早期適用 実務上困難な場合 ※1 下記を除く全て 平成25年4月1日以後開始する事業年度の年度末から 平成25年4月1日以後開始する事業年度の期首から 遡及処理はしない 適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額は、その他の包括利益累計額に加減 ※2 「退職給付債務等の計算方法等」に係る改正 (1.従来との主な変更点の(2)、(4)) 平成26年4月1日以後開始する事業年度の期首から 平成27年4月1日以後開始する事業年度の期首から 適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額は、当期純利益の計算に影響を与える変更であるため期首の利益剰余金に加減 3月決算会社の場合の適用時期のイメージ図 ※1の取扱いのうち、数理計算上の差異及び過去勤務費用の即時認識については、連結財務諸表のみの適用とされ、個別財務諸表では、従来どおり、退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した金額から、年金資産を控除した額を退職給付引当金として計上する 退職給付
大阪の司法書士・行政書士のまえかわです。 医療法人は、毎年必ず発生する登記があります。 資産の総額の変更登記です。 理事長の重任は2年ごと。 資産の総額変更の登記に関しては、貸借対照表を添付して申請します。 この資産の総額は純資産の部の残高の金額を決算における資産の総額として登記します。 ところが、ここがマイナス▲になっていることもあります。 その場合は、 「資産の総額 金0円(債務超過額金〇〇円)」 と登記することになります。 悠里司法書士・行政書士事務所(大阪市福島区) 代表 司法書士・行政書士 前川郁子
資産変更登記の必要書類の注意点を教えて下さい 資産変更の登記の概要 医療法人は毎年決算終了後に、資産の総額を登記を法務局にする必要があります。作業に必要な書類は申告済みの税務申告書です。 資産変更の登記の添付書類の注意点について 【資産の総額を証する書面のポイント】 ・添付書類の「資産の総額を証する書面」とは、基本的に財産目録が該当するが、資産の総額が判明する貸借対照表でも差し支えない。(いずれにしても、欄外に理事長印つきの原本証明が必要)。 ・「資産の総額」とは、純資産の額のこと(資産総額から負債総額を引いたもの)。 ・貸借対照表の数字は千円単位ではなくて、一円単位のものを用意する必要があります。 【資産変更の登記の登記申請書のポイント】 ・資産総額変更の原因年月日は、会計年度の最終日となる。 ・「資産の総額」は千円単位ではなくて、一円単位である必要があります。 【その他について】 ・資産総額を変更する場合、資産総額が判明する書類があればよく、決算を承認する内容、資産総額変更を決議する内容の社員総会議事録は必要ない。
医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人を始め下記の法人については「資産の総額」が登記事項となっております。そして、毎事業年度末日から2ヶ月以内に資産の総額の変更登記を申請する必要があります。 年に一回必ずしなければいけない登記である一方、忘れやすい手続きでもあり、放置していると「登記僻怠」といって過料になる可能性があります。 資産の総額の変更登記 について、お困りの方は、いとう司法書士事務所までご相談ください。津島市、愛西市、弥富市ほか名古屋尾張地域について相談に乗っております。
登記事項の変更登記を行った場合 次の登記事項の変更登記を行った場合には、登記後すみやかに、登記事項変更登記完了届(様式21)に履歴事項全部証明書を添付して、1部提出してください。 ・ 代表者の変更 ・ 所在地の変更 ・ 事業の変更(新規実施、移転、廃止等) ・ 資産の総額(決算期ごとに変動するため、決算期ごとに変更登記を行う必要があります。) なお、医療法人の名称 、診療所所在地、目的等の変更を行う際には、事前に定款変更の手続が必要です。 医療法人の設立登記を行った場合 医療法人の設立登記後、すみやかに、医療法人設立登記完了届(様式20)に履歴事項証明書及び法人の印鑑証明書を添付して、1部提出してください。 ・ 医療法人設立登記完了届《様式20》 (必要な添付書類) 履歴事項証明書(原本)、法人の印鑑証明書(原本)、担当者名・連絡先が分かるもの(任意様式。名刺も可) 問合せ 愛知県 保健医療局健康医務部 医務課 医療指導グループ 052-954-6275(ダイヤルイン)