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Wed, 21 Aug 2024 23:07:51 +0000

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夏のキャンプの新三種の神器!?除菌・殺菌・消臭スプレーの「ゼロメーカー」が食事の準備や消臭で大活躍 | キャンプ・アウトドア情報メディアHinata

2019 年 11 月に中国武漢で発生し、12 月 31 日に世界保健機関(WHO)に報告された肺炎とその病原体は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)および新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)と命名されました。 感染拡大防止のため様々な予防策が講じられています。手洗い、マスク、うがいとともに消毒の重要性を厚労省は発表しています。消毒には、消毒用アルコールと 0.

Fresh (弱酸性次亜塩素酸水) は、上記の項目を全てクリアしております。 弱酸性の次亜塩素酸水 ですので環境にも素肌にも優しい次世代の除菌水です。 食品添加物の次亜塩素酸水にはこれまで2種類(強酸性次亜塩素酸水と微酸性次亜塩素酸水)しか指定されてなかったのですが、中間規格の 弱酸性次亜塩素酸水 も指定されました。 是非お試し下さい。 ZIUS! Fresh(ジアス!フレッシュ) の10L 容器 フタの裏に、注ぎ口が付属しております。別容器への移し変えに便利です。 詳細・御購入はこちら 次亜塩素酸水 ZIUS! 夏のキャンプの新三種の神器!?除菌・殺菌・消臭スプレーの「ゼロメーカー」が食事の準備や消臭で大活躍 | キャンプ・アウトドア情報メディアhinata. Fresh -ジアス!フレッシュ- 10Lウィルス除去・除菌・消臭/弱酸性 (受注生産品) 次亜塩素酸水|受注生産品/通常ラベル ZIUS! Fresh -ジアス!フレッシュ- 400ml ウィルス除去・除菌・消臭/弱酸性 次亜塩素酸水|受注生産品/うちのこ名入れラベル ZIUS! Fresh -ジアス!フレッシュ- 400ml ウィルス除去・除菌・消臭/弱酸性 スプレーボトルにうちのこ(愛犬・愛猫・ペット)の名前を印字できちゃうから愛着が沸いて、どんどん使いたくなる!使いたくなる=除菌を日常習慣に!残留する様な化学薬品等は一切使用しておりませんので安心安全、手荒れなどを起こしません。pH4. 5〜6以内の弱酸性です。 次亜塩素酸水に関する一部報道について 令和2年5月29日、製品評価技術基盤機構(NITE)が次亜塩素酸水の新型コロナウイルスへの効果につ いて、「まだ検証途中段階であるが、市場で流通している次亜塩素酸水の中には、国が定める製品情報が開示されておらず、その効果の判断さえも不可能な製品が多く見受けられる」、「製法や原料が基礎的な情報であり、その効力は有効塩素濃度と酸性度が指標となる」と発表しました。 本発表は、適切な管理が行われていない製品に対する注意喚起やその機能性の評価であったにも関わらず、一部報道においては、次亜塩素酸水の安全性や機能性について、その効果が認められないとの誤解を招きかねない内容の記事も見受けられます。 次亜塩素酸水の除菌効果につきましては、様々な機関での検証結果を基に、厚生労働省がその機能性を認めております。また、歯科医療においては口腔内の殺菌効果において精製水や生理食塩水よりも高い効果があるとし、次亜塩素酸水が導入されています。このように次亜塩素酸水の効果については、医療現場においても効果的な除菌剤として広く浸透しております。 弊社製品zius!

部下の勤怠不正を発見した場合 基本的に、勤怠を含む部下の不正は、上司に当たる管理職の責任となってしまいます。部下の勤怠不正を隠すため、上司がタイムカードを正しい内容に直してしまうことも、改ざんに当たるので注意が必要です。 このような改ざんのほか、不正を隠す行為、見逃す行為があった場合、部下共々懲戒解雇処分になることもあり得ます。 つまり、部下の不正に対する対応によって、自分自身が処罰の対象となるのです。 部下の勤怠不正が発覚した際は、前述の処分の手順と同様に、まずは口頭での注意をおこないます。 それでも不正が見られる場合は労務などに報告をします。その後は会社として懲戒処分をおこなうために調査をおこなった上で、処分内容が決定されます。 2-2. 上司の勤怠不正を発見した場合 部下の場合とは異なり、上司の勤怠不正を発見した場合は、部下から直接口頭で注意することは難しくなります。本来は管理する側である管理職の不正となれば、なおさらです。 一般企業では、内部通報を受け付ける「通報窓口」を設置しているところが多くあります。 しかし、事実誤認で通報して不正がなかった場合、自分自身の立場が悪くなる可能性があります。 いきなり通報をする前に上司の行為が本当に不正なのか、事実を確認しましょう。 上司の不正は、社内の他の上司にはなかなか相談しづらいものです。 不正を告発するためにどのように動けばいいのかは、弁護士にも相談可能です。無料相談をおこなう弁護士などに相談してみるのも、一つの手段です。 2-3. 派遣社員の勤怠不正を発見した場合 派遣会社に籍をおいて働く派遣社員は、派遣先の企業の労働契約ではなく、派遣会社との労働契約の元で働いています。 とはいえ、派遣社員は就業先企業のルールに従って勤務する必要があるので、派遣先の勤務場所である企業での勤怠管理も必要とされています。 このことからも、派遣社員の勤怠不正が発覚した際は、派遣会社への報告が必要です。 発見したのが直属の上司であれば直接派遣会社に報告をおこない、その他の社員であれば派遣社員の直属の上司、または派遣会社との契約担当をおこなう社員に派遣社員の不正を報告します。 関連記事: 勤怠管理は何をチェックするべき?用意すべき法定三帳簿とは? 3. 勤怠の不正や改ざんの主な手口とは? 勤怠不正は、主に手作業で打刻をおこなう方法で多く見られます。現在も多く利用されている方法でも、勤怠不正や改ざんがおこなわれる可能性があるといえるでしょう。 3-1.

企業で働く従業員は、毎日の出勤・退勤時間を記録して勤怠管理をおこないます。しかし、この記録時に不正を働いたり、記録したタイムカードなどの内容を改ざんしたりするケースも少なからず発生しています。 数分の時間調整という感覚で軽い気持ちでおこなっているかもしれませんが、勤怠不正はれっきとした違法行為です。このようなケースが見られた場合の対処法と、勤怠不正を予防するための方法をまとめました。 勤怠の改ざんが起きない安心の勤怠管理環境を整えよう タイムカードや出勤簿で勤怠管理をおこなう上で「不正や改ざん」は人事担当者の大きな負担になります。 近年では管理方法の見直しのため、不正や改ざんの解決策として勤怠管理システムを活用する企業が徐々に増加しております。 しかし、実際どのように不正や改ざんを防ぐことができるのかは、システムに詳しい方でないとイメージすることが難しいのも事実です。 今回は、 正確で客観的な勤怠管理を実現する勤怠管理システムについて解説した資料 をご用意いたしました。 資料は無料ですので、ぜひご覧ください。 1. 懲戒解雇する前に。不正発覚時の対処法について 従業員がタイムカードの出勤・退勤時間を改ざんしたなど、勤怠において不正が発覚した場合、企業側から不正を働いた従業員へ「懲戒処分」という制裁をおこないます。 1-1. 不正や改ざんは懲戒解雇が妥当 懲戒処分と一口に言っても、制裁罰が軽いものから複数の種類があります。最も重い罰が、企業が従業員をペナルティとして解雇する「懲戒解雇」です。 では、勤怠の不正がおこなわれた場合の懲戒処分はどのようなものになるのかというと、懲戒解雇が妥当といわれています。 過去の判例では、タイムカードの打刻で不正を働いた従業員が懲戒解雇となったケースもあります。 なぜ懲戒処分の中で最も重い懲戒解雇に当たるのかというと、勤怠の不正は法律違反となるからです。 1-2. 勤怠の不正はどのような法律にふれる? 前述のように、勤怠の不正や改ざんは法律を犯す行為です。具体的に、どのような法律にふれるのかを見ていきましょう。 刑法 刑法では、勤怠で不正をおこない本来の勤務時間分より給料を多く受け取ることは、他人を欺いて金品をだまし取る「詐欺」に当たります。 打刻の不正のみで逮捕されることは多くはありませんが、刑法において 詐欺罪は最大10年の懲役または50万円以下の罰金 に処される、決して軽くない罪です。 民法 勤怠の不正は、民法において労働法違反となります。 民法では、本来の勤務時間とは異なる実態のデータを元にお金を多く受け取り、相手となる企業に損害を与えることが法律違反に当たります。 その他 企業で働く際、労働契約を結びます。勤怠の不正は、この労働契約にある就業規則に違反する行為です。 労働契約の違反は法律違反とイコールではありませんが、原則的に従業員は各企業の就業規則に則って働いているはずですから、就業規則違反として懲戒解雇となる可能性が高いでしょう。 労働基準法を確認!

まとめ 出勤時間や退勤時間をごまかして遅刻を避けたり残業代を多くもらったりする勤怠の不正は、明らかな違法行為であり就業規則違反にあたる行為で、不正や改ざんが発覚した場合は、適切な対応が求められます。 従来よく使用されてきた打刻方法では不正や改ざんが比較的しやすい点も、問題として挙げられるでしょう。 近年では、デジタル技術を応用した勤怠管理システムで、厳密に正確なデータの管理が可能です。このようなシステムを活用すれば、勤怠の不正や改ざんを予防し、かつ管理もしやすくなります。 勤怠情報の不正や改ざんをゼロにしたい 人事担当者さまへ タイムカードや出勤簿での勤怠情報の管理に対して、不正や改ざんの不安を抱えている人事担当者様も多いのではないでしょうか。 タイムカードや出勤簿は従業員が毎日触ることのできるものなので、どうしても不正や改ざんが容易におこなうことができてしまいます。 しかし、人事担当者様や管理者様が常にタイムカードや出勤簿の記入を管理することは手間もかかりますし、人の目での確認は限界もあるでしょう。 今回は、不正や改ざんの心配をゼロにして正確な勤怠管理を実現するための解決策として「勤怠管理システム」を紹介した資料をご用意しました。 「すぐに導入とまではいかないけど、手間をかけずに不正や改ざんを防止する方法があるなら知りたい」とお考えの方は、ぜひご覧ください。

タイムカードの代理打刻 出勤・退勤時、タイムカードをタイムレコーダーという機械に通して打刻をするタイムカード式の勤怠管理は、比較的不正や改ざんがしやすい方法だといわれています。 遅刻してしまったときなど、打刻をおこなうタイムレコーダー自体の時刻を修正して時間通りに出勤したと見せかけるのは、タイムカードの不正でおこなわれやすい手口です。 また、タイムカードさえあれば本人以外でも打刻ができるため、社内にいる他の人に代理で打刻してもらうケースが少なくありません。 3-2. 自由記入式のタイムシートの悪用 タイムカードでの打刻は、機械が時刻を打ってくれるものですが、中には出勤・退勤時間を手書きするタイプのタイムシートで勤怠管理をおこなう企業もあります。 すべて手書きでおこなうタイムシートでは、書く人が違う時刻を書こうと思えばすぐに書けてしまうため、これを悪用した不正が起こり得ます。 遅刻をした、または定時で退社した場合でも、出勤時刻を早めに、退勤時刻を遅くして残業したと見せかけることも、決して難しくはありません。 関連記事: 勤怠管理で気をつけるべきルールとは?見落とせない法律も解説! 4. 勤怠管理システムで不正や改ざんは予防できる タイムカードや手書きのタイムシートでの勤怠管理では、個人で時刻を調整しやすいため、不正がおこなわれやすいデメリットがあります。 そんな勤怠管理の不正を予防するための方法として、デジタル技術を活用した勤怠管理システムの利用がおすすめです。 4-1. デジタル活用で打刻時間を厳密に管理 勤怠管理システムでは、打刻した時間をシステムで自動的に集計ができるので管理がしやすく、一人ひとりの残業時間などもリアルタイムで集計も把握できるメリットがあります。 そして、正確な打刻時間を管理できることも、大きなメリットです。 勤怠管理システムは、現在さまざまなシーンで活用されているデジタル技術が採用されているのが特徴です。 各社員の私物であるICカード、タブレットやスマートフォンでの打刻ができ、さらに指紋や静脈を使用した生体認証にも対応するシステムもあります。 いずれの方法でも本人以外は打刻が不可能です。タイムカードのように代理で打刻をおこなう不正を予防でき、正確な打刻時間で勤怠管理がスムーズにおこなうことができます。 このように、最新のデジタル技術により、従来のアナログなタイムレコーダーでの打刻や手書きタイムシートのような不正を勤怠管理システムでおこなうことは困難で、本人の正しい時間での打刻のみを管理できます。 5.

タイムカードの打刻方法や打刻ミスをしてしまったときの対応 まずは、基本的なタイムカードの 打刻方法や打刻のルール、打刻ミスをしたときなの対応などについて記載しましょう 。 そもそも勤怠管理は、管理者が従業員の勤怠状況を"正確に"把握し労務管理をおこなったり、労働生産性を向上させたりするために運用されている非常に重要な活動です。 そのため、管理者は打刻方法を正確に周知する責任があり、従業員は打刻方法を正確に把握する責任があります。 2. 出退勤時に行うことや本人が行わなければいけない タイムカードは出社時、退勤時にそれぞれ行い、 必ず本人が打刻をしなければいけないという旨も就業規則に記載 しておきましょう。 当たり前の内容のように見えるかもしれませんが、そもそも打刻具体的な方法に関する法律はありません。 そのため、この記載がなければ、出社時もしくは退勤時にまとめて打刻をする人がいたり、第三者に打刻させていた人がいたりしても、それをとがめることができないからです。 3. 残業等の時間外労働に関する規定 残業などの時間外労働があった際の処遇や打刻申請方法についても記載する必要 があります。これについても、明確な規定がなければ適切な申請が行えない可能性があるからです。 4. 直行・直帰、在宅勤務などに関する規定 直行・直帰や在宅勤務などに関する打刻ルールも、上記で説明した時間外労働に関する規定と同様の理由で記載が必要 です。 特に、在宅勤務に関しては今後主流の働き方に可能性も十分ありますので、打刻の方法やルールに関してしっかりと決め、明記するようにしましょう。 5. 不正打刻があった場合のペナルティに関する規定 以外に重要なのが、不正があった場合のペナルティに関する規定 です。 そもそも業務に関する不正に対して、会社が独自にペナルティを与える場合には就業規則にその内容が明記され、従業員に対して周知されている必要があります。 つまり、予め決められているペナルティしか与えることができないということです。 そのため、万が一、不正打刻を行う人物がいた場合や、それらが起こり会社に不利益があった場合のペナルティに関してもしっかりとルール決めを行い、就業規則に明記するようにしましょう。 【7】どうしてもタイムカードの改ざんや不正打刻が無くならない時は?