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Sun, 28 Jul 2024 18:33:18 +0000

H18年11月18日に、前職の会社のロッカーの他人の財布から3000円を盗みました。5月7日に警察に事情聴取を受け、罪を認めて、相手先には郵便局から金3000円を返金しました。 今日、帰ってきたら検察庁から封書で「お尋ねしたいことがありますので、当庁までおいでください」との呼出がありました。 被害弁償を証明できるものがあれば持参するようにと赤字で記載されて いました。 今回の件で自分がどういった処分になる可能性があるのか心配です。 警察署では。特に細かい説明は受けなかったような記憶がありますが、動揺していたこともあって、よく覚えてないのです。 「もしかすると、一度どこかに行く可能性がある」といった内容のことを言われた記憶もあるのですが、今回の事がそれに当たるのでしょうか。 検察庁に行って、どうなってしまうのか? もしも刑が確定した場合、どのような刑が科せられるのか知りたいです。 私は初犯です。 教えてください。宜しくお願い致します。 カテゴリ 社会 法律 その他(法律) 共感・応援の気持ちを伝えよう! 回答数 4 閲覧数 15155 ありがとう数 238

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検察庁から「お尋ねしたいことがあります」と出頭するよう手紙が来ました。3か月... - Yahoo!知恵袋

事故の程度が重いとか、示談が長引いてるとか、そういうことですか?

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ご質問がございます等質問に関する間違い敬語の使い方①ご質問がございます ご質問がございます等質問に関する間違った敬語の使い方一つ目は、「ご質問がございます」です。「ご質問がございます」はよく聞く表現ではありますが、自分で自分に敬意を払っているように感じさせてしまうことがあります。動作をする人に敬意を表すのが「ご」と言う尊敬語なので、あまり良い表現ではないでしょう。 ご質問がございます等質問に関する間違い敬語の使い方②ご回答いたします ご質問がございます等質問に関する間違った敬語の使い方二つ目は、「ご回答いたします」です。これもまた、「ご質問がございます」と同じように自分自身に対して敬意を払っているように感じられる表現なので、避けるようにしておいたほうが無難でしょう。尊敬語は敬意を表する表現です。 以下に関連記事として、「お変わりございませんか」の例文をまとめているものがあります。ビジネスでもプライベートでも使う頻度の高い「お変わりございませんか」という表現ですが、それを用いて正しく敬語表現するにはどうすれば良いのでしょうか。手紙での返事の書き方も紹介されているので参考にしてください。 質問や問い合わせをする時のビジネスマナーを身につけよう! 質問や問い合わせをするときのビジネスマナーは、正しいものを身につけておくに越したことはありません。正しいビジネスマナーがわからないからと、不明点をうやむやにしてしまうようなことはあってはならない事態です。ここで質問や問い合わせに関するビジネスマナーを蓄えておくことで、自信を持てるようになりましょう。 「ビジネスマナー」と一口に言っても、状況や場面に応じて、正解は様々です。どんな局面においても正しいビジネスマナーを使えるようになるには、多くの知識を蓄えておくに越したことはないでしょう。特に質問や問い合わせをする場面は多く存在するので、正しい使い方を学んでおきたいところです。 正しいビジネスマナーを身につけることができると、自分に自信を持つことができるだけではなく、業務をスムーズに進めることができるようになります。普段何気なく使っている言葉や表現も、もしかすると間違いかもしれません。疑いの心を持って自身のビジネスマナーを正していくことも、時に必要です。頑張ってくださいね。

検察庁は,刑事事件について捜査及び起訴・不起訴の処分を行い, 裁判所に法の正当な適用を請求し,裁判の執行を指揮するなどの役割を担っています。 検察庁では,刑事事件の捜査のため,事件の関係人の皆様に対して検察庁への出頭を要請することがあります。 そして,検察庁に出頭された皆様に対して検察官がお尋ねいたします。 その際,既に警察等で話されたことについて,改めて同じことをお尋ねすることがありますが, それは単に確認のためだけではなく,法律上の必要などによるものですからご了承ください。 皆様からお話をお伺いすることで,事件の真相が明らかになり,適正な捜査処理が可能となりますので, どうかご協力をお願いいたします。 検察庁から出頭要請を受けた場合は,指定日時等を確認の上出頭してください。 指定日に出頭できない場合は,その理由をご連絡ください。

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従業員同士が会社で喧嘩(けんか)をした場合、会社として行うべき適切な対応方法を、企業法務に強い弁護士が解説します。 会社内で社員同士の喧嘩が起こったとき、「従業員のプライベートな問題だ。」「『喧嘩両成敗』だから社員間で解決してほしい。」など考え、会社としての対応を全く行わないことは、お勧めできません。 雇用している従業員であり、業務中に起こったトラブルである以上、まったく対応しなければ、会社が責任追及を受けるおそれもあるからです(これを「使用者責任」といいます。)。 また、「使用者責任」が問われるケース以外にも、会社の「労災」として対応すべきケースも少なくありません。 「使用者責任」「労災」といった、喧嘩の被害者に対する対応はもちろんのこと、加害者に対しても、異動、配転、懲戒処分など、人事上の処分を検討する必要があります。 今回は、従業員同士が喧嘩をした際に、会社が負う可能性のある責任を解説すると共に、会社としての適切な対応を、企業法務に強い弁護士が解説します。 「人事労務」についてのイチオシの解説はコチラ! 1. 従業員同士の喧嘩!会社の責任は? 「従業員同士の喧嘩(けんか)は、社員の個人的な問題(プライベート)ではないか。」という甘い考えは捨ててください。 御社が雇用している社員同士のトラブルである以上、労働法の法的責任はもちろんのこと、事実上、喧嘩が円満に解決するよう、対応すべき事実上の責任があるとお考えください。 まず、社員同士の喧嘩が起こったときの、会社の「法的」責任について、弁護士が解説します。 1. 1. 使用者責任 従業員同士の喧嘩(けんか)で、暴力行為があったとき、加害者となった従業員は、被害者となった従業員に対して、不法行為に基づく責任を負います(民法709条)。 具体的には、被害者となった従業員が負った損害を賠償する責任、すなわち、損害賠償責任です。 そして、会社は、加害者となった従業員の「使用者」として、使用者責任を負います(民法715条)。 会社が使用者責任を負わなければならないケースとは、その「喧嘩(けんか)」が、御社の「事業の執行」について行われた行為である場合であるか、「事業の執行と密接な関連性を有すると認められる場合」です。 1. 親子喧嘩で通報され傷害罪で逮捕されました - 弁護士ドットコム 犯罪・刑事事件. 2. 安全配慮義務違反 一般的に、会社は、従業員を、安全な環境で働かせるという義務を負っています。これを、専門用語で「安全配慮義務」「職場環境配慮義務」などと呼びます。 したがって、「喧嘩(けんか)」が起こるような職場は安全な職場とはいえませんので、「安全配慮義務に違反した。」として、損害賠償請求を受けるおそれがあります。 安全配慮義務は、労働契約法5条に、次のように定められています。 労働契約法5条(労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 ただし、会社にとって、全く予測もできなかったような暴行、傷害については、安全配慮義務違反の損害賠償責任を回避できるケースもあります。 とはいえ、労働者を雇って働かせている以上、人間関係でトラブルが起きるリスクは常にありますから、「予想もできなかった。」という反論は、なかなか厳しい場合が多いでしょう。 2.

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2021年6月2日 写真はイメージ 何か家の中で新しい趣味を、という男性がいたら、ミシンをオススメしたい。えーっ、と言わないで。重厚感のある機械、好きですよね? 革とかデニムとか縫いたくないですか?

法的に反撃したいんだけど、どうすればいいんですか? A)もちろん、「やられたから、やり返した」、「先に手を出したのは相手だ」という理由だけでは、その正当性は法的には認められません。 正当防衛が認められるには法的な要件が必要となります。 正当防衛として要件を満たしていなければ、ケガの治療費や慰謝料などの損害賠償は免れないでしょう。 【正当防衛とは】 まず、人の身体を傷つけた場合、傷害罪に問われる可能性があります。 これは、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(「刑法」第204条) 一方、刑法では正当防衛も認められています。 条文を見てみます。 「刑法」 第36条(正当防衛) 1.急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 以前、正当防衛について解説しました。 詳しい解説はこちら⇒「"倍返し"には、犯罪が成立する!