腰椎 固定 術 再 手術 ブログ

Wed, 10 Jul 2024 17:46:18 +0000

行政書士試験について質問です。 地方自治法の分野です。 自治事務と法定受託事務の問題が過去問でよく出てきています。自治事務は○○な定めを設けることができるが、法定受託事務はできない。 というような文で大抵(?) × となっており、解説は、 どちらも可能です といったような事が書かれてあります。 自治事務でなければできないこと、法定受託事務でなければできないことは何でしょうか?? 質問日 2015/05/12 解決日 2015/05/12 回答数 1 閲覧数 581 お礼 0 共感した 0 国が都道府県の活動に対して、または国や都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合があり、この影響力の行使を「関与」といいます。 ↓ 自治事務と法定受託事務の差異は、この「関与」の仕方、程度です。 ①自治事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」 ・事務が違法な場合には「是正の要求」(都道府県から市町村に対しては「是正の勧告」)。 ※しかし、「代執行」については規定がありません。 また、自治事務としての地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められていません。すなはち「裁定的関与」が否定されています。 ②法定受託事務 ・通常の段階では「(一般的な)助言・勧告」「資料提出要求」、さらに「同意」「許可・認可・承認」 ・事務が違法な場合は「是正の指示」さらに「代執行」まで可能です。 ・また、地方公共団体の機関による処分に対して、国への審査請求が認められています。すなはち「裁定的関与」は認められています。 行政書士試験対策としては、以上をまとめて覚えておけば十分です。 回答日 2015/05/12 共感した 0 質問した人からのコメント わかりやすい説明ありがとうございます・・・! 回答日 2015/05/12

自治事務 法定受託事務 違い

どういうこと? 自治事務 法定受託事務 具体例. 本来休業要請は、(感染を防止するための協力要請等)第四十五条 「特定都道府県知事が・・・」とあるので東京都(知事)が、自らの権限で要請を出します。自らの権限で出す以上、国と協議をする必要はありません。なぜなら、知事(地方自治体)と国は対等の関係だからです。 このリンクのスライドの5地方分権改革の(24ページ)目に、「国と地方公共団体が分担すべき役割の明確化(上下・主従の関係から対等・協力の関係へ)」とあり、国と地方自治体は対等ということが分かります。すなわち、国が知事のやることに指示することは原則できません。 ではどうして国に気を使わないといけないのか? 国に気を使わなければならない根拠は、新型インフルエンザ等対策特別措置法にあります。「第74条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務・・・は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。」です。 第一号法定受託事務とはいったいどのようなものでしょうか? 第一号法定受託事務とは? 第一号法定受託事務とは、「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」をいいます。 これでは何のことかよくわかりませんね。。。 要は、国がやるべきことを地方自治体がやっているということです。そのため、「(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示) 第33条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、・・・総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって・・・指定地方行政機関の長・・・に対し、必要な指示をすることができる・・・」とあって、国の指示に従わない場合は指示をされてしまうということになります。 やはり国に従う必要があるのか。 そのため、結局国の指示に従わざるを得ないということです。ウイルスに県境は関係ありませんので、各自治体でバラバラな対策を取ると色々問題があるから、という理由かと思います。ということで、、、 このように、社長かと思ったら中間管理職・・・となるわけです。都としては一番危ない地域なので、独自でやりたいのは非常にわかるところですが、法令上致し方ないということになります。

自治事務 法定受託事務 一覧

2014年03月30日 19時55分 先の回答でも申し上げたとおり、全国において行政サービスの均一化が求められる事業として、中央政府の管理になじむものがありますので、中央政府と地方自治体とで事務分配がなされているのです。 2014年03月31日 00時18分 この投稿は、2014年03月時点の情報です。 ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。 もっとお悩みに近い相談を探す 行政 行政訴訟 法律 行政訴訟被告

自治事務 法定受託事務 具体例

そうですね。社会福祉士国家試験の問題では、ほとんどそれで正解できます。 6限目:養護老人ホームへの入所事務は自治事務である ここまでで地方公共団体の行う事務が、自治事務なのか?法定受託事務なのか?を考える癖が身についたでしょうか。では今回も、その原理原則に基づき、選択肢の「5」を解いてみましょう。 選択肢の「5」に注目してください。 この選択肢には、「 養護老人ホームの入所措置 」と書かれています。さて今回の「養護老人ホームの入所措置」と言えば、何法に規定されているでしょうか。 そうですね、 老人福祉法 です。したがって、「養護老人ホームへの入所措置は、法定受託事務です。」と言いたいところなんですが、この場合だけは例外なんです。 養護老人ホームへの入所措置 は「 自治事務 」に該当します。ここは、間違いないでください。 養護老人ホームの入所措置に関しては、根拠法が老人福祉法と福祉に関する法ではあるものの、法定受託事務ではなく「自治事務」に該当します。 にゃー吉 養護老人ホームへの入所措置に関しては、自治事務だね! 間違えないようにしないと。。。 福祉に関する法が根拠法であるにも関わらず、自治事務であるという一例です。 ぜひ、覚えておいてください。 まとめ 最後に今回のテーマである「 【知っておきたい】裁判所の5つの種類について徹底解説 」のおさらいをしておきましょう。 2. 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。 3. 生活保護の決定事務は、法定受託事務である。 4. 児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務である。 5. 自治事務と法定受託事務について。自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? - 弁護士ドットコム 行政事件. 養護老人ホームの入所措置は、自治事務である。 にゃー吉 これで、地方公共団体が行う自治事務と法定受託事務の違いは大丈夫! 社会福祉士国家試験の勉強をする時は、今回の内容を参考に学習してみてください。 福祉イノベーションズ大学では、社会福祉士国家試験の合格に向けて試験に出る箇所を中心に、情報発信をしています。 「 参考書や問題集を解いただけではわからない…。 」という方は、今後も参考にしてください! 今回の授業は、以上です! Follow me!

自治事務 法定受託事務

自治事務は代執行や審査請求が認められていないのは何故ですか?法定受託事務はどちらも認められているのに、何が違うのでしょうか? 行政代執行2条や行政不服審査法7条では、条例により命ぜられた行為や条例に基づく処分も代執行や審査請求が可能となっていますが、自治事務は駄目なのですか? 質問日 2017/06/03 解決日 2017/06/03 回答数 1 閲覧数 372 お礼 0 共感した 0 簡単に言えば、 法定受託事務は 「国家(行政)が果たすべき行政行為」を法律により「代わりに地方自治体が行う」もの ※国の判断>地方自治体への委託 「国が関与している」 『元々は、国家がすべき行為』を原因としているから 国が代執行・国に審査請求を行うことができる。 一方、自治事務は 法律を元に「地方自治体が独自の判断で行う行政行為」 ※法律>直接、地方自治体の判断 「国が関与していない」 『各地方自治体が独自に判断して行っている』から 国が代執行・国に審査請求を行うことは許されない。 (国が勝手に地方自治体の判断を覆すことは許されない) できるのは"直した方がいいのではないか? 自治事務 法定受託事務. "というアドバイス(是正要求)まで。 ・国家行政が関与しているかしていないか(しているから国が関われる。していないから国が関われない)の違い、というところ。 回答日 2017/06/03 共感した 0 質問した人からのコメント とても分かりやすかったです。 ありがとうございます。 回答日 2017/06/03

公開日: 2014年03月22日 相談日:2014年03月22日 1 弁護士 4 回答 自治事務と法定受託事務の違いとはどのようなものなのでしょう? また、自治体の仕事がどちらに属しているのかは、どのような基準を元に判断すれば良いのでしょうか? 自治事務 法定受託事務 一覧. 241011さんの相談 回答タイムライン タッチして回答を見る 自治事務と法定受託事務については、地方自治法第2条8項及び9項にそれぞれ定義規定があり、法定受託事務以外の行政事務は自治事務に分類されることになります。基準は、国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務か否かとなります。 法定受託事務は、これに該当する旨が各法律又は政令に規定されていますので、法律や政令の規定に当たって調べることになります。また、法定受託事務は、地方自治法第2条10項及び地方自治法施行令第1条により、同法の別表第一及び別表第二に列挙されておりますので、こちらもご参照ください。 2014年03月23日 21時22分 相談者 241011さん 「国又は都道府県が本来的に果たすべき役割に係る事務」をわざわざ市町村にやらせるのはなぜなのでしょう? また、都道府県に対しては法定受託事務は存在しないのでしょうか? 2014年03月23日 22時50分 法定受託事務制度の存在理由は、複合的な理由ですので、一律の答えがあるわけではありませんが、地方分権化による自治体への権限強化ですとか、また中央行政における人員不足から自治体への権限委譲がなされることなどが理由として挙げられます。 次に、第1号法定受託事務の受託者には都道府県も含まれます。 2014年03月24日 00時44分 地方に仕事を押し付ける行為が地方分権化の強化に繋がるというのはどのような理屈なのでしょうか? 2014年03月30日 00時35分 「地方に押し付ける行為」という捉え方は、ミスリードさんの主観的ご意見が含まれております。 一例を申し上げます。 中央集権による管理では、各地域における行政サービスの均一化が図れる反面、各地域の事情を考慮した迅速な個別対応が困難となるデメリットがあります。 これに対し、地方自治体の権限を強化することで、地方自治体による権能の範囲が広がり、地域の事情に即した個別対応が図りやすくなる、というのが理屈上の説明となります。 2014年03月30日 15時46分 それなら自治事務として権限を全て地方に渡してしまえば良いのでは無いでしょうか?

どうも脱線おじさんです。 第三種冷凍機械責任者の合格法について取り挙げたいと思います。 この資格の魅力ってザックリ申し上げますと以下になりますね。 ①工場、ビルメン業界でニーズがある ②法律上、第三種冷凍機械責任者しかできない業務がある 法律上、一定規模以上の冷凍能力のある設備を持つ事業所には 冷凍機械責任者 を配置しなければなりません。 冷凍能力のある設備と言えば、冷凍庫やエアコンが身近にあります。 オフィス、病院などの大規模施設では冷凍設備や空調設備があります。 故に①で挙げた職場では需要があります。私もビルメン業界への転職用に取得しました。 真面目に約1~3ヶ月勉強すれば 文系理系問わず、独学合格は可能 です。 それでは詳細に触れて参ります。 試験概要 受験資格 どなたでも受験できます。学生は少なく、社会人の受験者が多い印象があります。 試験日程 11月の第2日曜日になります。 年に1回 しかチャンスがありません。 試験科目 科目 出題数 法令 20問 保安管理技術 15問 「法令」は 暗記科目 です。文系理系問わず、きちんと勉強すればクリアできます!

冷凍3種の勉強時間について、合格された方は何時間位勉強されましたか... - Yahoo!知恵袋

第三種冷凍機械責任者に効率よく合格するためには 「重要な部分のみを効率よく勉強する事」 が必要です。 そのためには 「良い教材」 を選ぶ必要があるのですが、 どの教材が良いのか分からない 買ってみて失敗するのが嫌だ 他と比較してみないと分からない そもそも探すのが面倒だ とお考えではないでしょうか? 溢れかえる教材の中からあれもこれも試すわけにはいきませんし、時間がない中勉強もしなければいけません。 もしまだ「良い教材」に出会っていなければ、一度 「SAT動画教材の無料体験」 をお試しください。 SAT教材は「合格」のみに特化した教材。 とにかく無駄を省きました。 学習が継続できる仕組み。 合格に必要な学習を全て管理できます。 今どこまで進んでいて、あと何をしなければいけないのかが一目瞭然です。 過去問題で実力試し! SATの学習サイトでは過去のテスト問題をいつでもテスト形式で受ける事が出来ます。 苦手を克服して効率よく合格を目指しましょう。 パソコン・スマホでいつでも学習 「机に向かって勉強」はなかなか根気が必要です。 SAT動画教材ですと、スマホやPCで好きな時に好きだけ学習する事が出来ます。 受けたい資格を選んでください。 名前を入力してください メールアドレスを入力してください 半角英数字のパスワードを設定してください。

【冷凍3種】試験受験記 | 資格からの視点

第3種冷凍機械責任者試験 完全テキスト トコトンわかりやすい! 第3種冷凍機械責任者試験 完全テキスト は、2014年に出版された参考書です。図やイラストが多く使いやすいです。練習問題や模擬試験なども掲載されており、現在一番使いやすい参考書だと思います。 索引がしっかりしているので、冷凍2種の勉強にも辞書として使用していました。冷凍試験にもついに待ちに待った使える参考書が登場した印象です。 (4) その他の参考書・問題集 1. 初めての第3種冷凍機械責任者試験受験テキスト 一番最初に買った参考書です。勉強開始時に読み込みましたが、半分も理解できていなかったかもしれません(汗)。公式の冷凍受験テキストは堅苦しい記述が多いですが、こちらはそんな事ありませんでした。 昔は参考書の選択肢が少なかったのでこの参考書を使用していました。今は、 トコトンわかりやすい! 第3種冷凍機械責任者試験 完全テキスト がおすすめです。 2. すぐわかる第3種冷凍機械責任者試験 上の初めての~の問題集版です。本をめくってみると、30ページ程で勉強が止まっています。あまり使わなかったようです。出題傾向とずれてますし、少し難しかった記憶があります。 3.

8% 平成29年度 37. 0% 平成28年度 34. 8% 平成27年度 25. 9% 平成26年度 19. 0% 上記が第三種冷凍機械責任者試験の合格率になります。 過去5年間で合格率は上がっていますが、平均すると約31%ほどであり、「ビルメン四種の中でも1番難しい」と言われているくらい難易度の高い試験です。 ただし、決して合格できない試験ではないため、試験の内容を把握してから効率の良い勉強で試験対策をしてください。 続いて、試験で出題される内容についてですが、「高圧ガス保安法に係る法令」と「保安管理技術」の2科目が学科試験で出題されます。 受験資格などもないため、誰にでも受験が可能です。 計画を立てて第三種冷凍機械責任者試験の勉強を始めましょう。 では、試験の勉強方法でポイントはあるのでしょうか?