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Sun, 07 Jul 2024 17:48:49 +0000
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取締役(役員)を解任する際の注意点と損害賠償リスクを回避する方法 | 神戸・姫路の弁護士による企業法務相談

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役員のパワハラ・セクハラ行為…解雇はできる? - シェアしたくなる法律相談所

Q 突然取締役を解任された。どう対応すればよいか?

取締役の解任と、損害賠償が必要な「正当な理由」のない解任 - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士Biz】

4. 登記簿上の記載 取締役が退任した場合には、「変更の登記」によって公示する必要があります。 そして、取締役を解任した場合には、登記簿において「解任」と明記されることから、外から見ても、その取締役が解任されたことが明らかにわかってしまうというリスクがあります。 解任された取締役にとって、「問題ある人物である。」というイメージを抱かれやすいというデメリットとなるのはもちろんのことですが、会社にとってもデメリットとなります。 解任するような取締役を選任していたという事実は、解任後、M&A、IPO、追加投資などあらゆるタイミングで問題となり、解任理由や経緯が、デューデリジェンスの対象となります。 4. 「解任」以外に、取締役を退任させるには? 役員のパワハラ・セクハラ行為…解雇はできる? - シェアしたくなる法律相談所. 以上の解説で、取締役を解任することは、たとえ法律上可能であったとしても、リスクが大きいことが十分ご理解いただけたのではないでしょうか。 たとえ、過半数の議決権を有する株主であったとしても、「正当な理由」が存在すると明らかにいえる場合でない限り、直ちに取締役を解任することには慎重になった方がよいケースが多いでしょう。 取締役が退任するケースは「解任」以外にも存在します。したがって、取締役の解任を強行する前に、次で解説する方法によって取締役に退任してもらうことはできないかどうか、検討してみてください。 4. 辞任(自主的な退任) 取締役であっても、従業員と同様、自主的な退任、すなわち、「辞任」することが可能です。 取締役自身の意思によって自主的に辞めてもらえる場合には、事後的に損害賠償などの法的トラブルが発生するリスクは格段に減少します。 そのため、まずは、取締役に辞任してもらえないかどうか、交渉した方がよいでしょう。 4. 任期満了による退任 次に、取締役には一定の任期があります。任期が満了したら、その後も取締役に選任されるためには、「再任の決議」が必要です。 そこで、「任期満了」により再任せずに「退任」してもらう方法もあります。 任期満了による退任の場合には、取締役を解任する場合とは異なり、損害賠償請求されるおそれはありません。 5. まとめ 一旦は「取締役」として人選し、選任した以上は、その後、取締役を解任することは、文字通り「最終手段」でなければなりません。 まずは、自主的な退任を促して交渉を進め、辞任の意思がないことが明らかとなったとしても、任期満了による退任では間に合わないかを検討するようにしてください。 どうしても取締役の解任をする必要があるという結論に至った場合であっても、正当な理由のない解任は、任期期間中の報酬を基準として、損害賠償請求を受けるリスクがあります。また、その他にもさまざまなリスクが、取締役の解任には付随します。 取締役の早期の解任を検討している場合には、早めに企業法務を得意とする弁護士までご相談ください。 「企業法務」についてイチオシの解説はコチラ!

金融・商事判例 No.1606/2021年1月1日号|経済法令研究会

2. 正当な理由がないと損害賠償請求される 以上の通り、解任理由は不要であり、「株主総会の普通決議」を得られれば、取締役を解任することが可能です。 しかし、「正当な理由」のない「解任」の場合には、解任された取締役は、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。 この際に請求できる損害は、解任によって取締役に生じた損害です。 「正当な理由」がない場合とはどのような場合であるか、また、その場合の損害賠償請求については、後ほど詳しく解説します。 1. 3. 招集通知を退任する取締役にも行う 株主総会を開催する場合には、株主に対して「招集通知」を行うことが原則です。なお、株主全員の同意がある場合には、招集通知を省略することも可能です。 ここで注意しなければならないのが、「招集通知」は、その株主総会で解任することを予定している取締役に対しても、適切に行わなければなりません。 感情的な問題で解任する場合など、あえて「招集通知」を退任する取締役にだけ行わなかったことから、せっかく行った株主総会の解任決議が、後に無効であるとして争いの火種にもなりかねません。 2. 取締役の解任と、損害賠償が必要な「正当な理由」のない解任 - 企業法務・顧問弁護士の法律相談は弁護士法人浅野総合法律事務所【企業法務弁護士BIZ】. 取締役解任の訴え 取締役の退任を求める株主が、議決権の過半数を有していない場合、株主総会における解任決議が否決されるおそれがあります。 株主総会で解任決議が否決された場合には、一定の場合には、取締役の解任を求めて訴訟提起が可能です。 取締役解任請求の訴訟が可能なケースとは、次のような条件です。 取締役の職務執行に、不正または重大な法令もしくは定款違反があった場合 :例えば、横領・背任行為、会社財産の使い込み行為がこれに該当します。 議決権の3%以上もしくは発行済株式の3%以上の株式を、6か月前から引続き保有 :議決権を行使できない株主と、解任対象の役員である株主を除いて算出します。 解任決議を否決した株主総会から30日以内 :招集手続が行われたけれども、定足数に足りなかった場合もこれに該当します。 この取締役解任請求の訴訟の被告は、「会社及び解任を求める取締役」とされています。 取締役解任の訴えに勝訴した場合には、判決確定により、当然に解任の効果が生じ、職権で「解任」された旨の登記がされます。 3. 取締役解任のリスク 過半数の議決権を有する株主であれば、いつでも取締役を解任できるわけですが、それでも、既に解説した「損害賠償請求」のリスクをはじめ、取締役解任には多くのリスクが付きまといます。 そのため、軽い気持ちで取締役の解任を進めるべきではありません。 次に解説する、取締役の解任に付随するリスクをよく検討し、それでも解任を行う必要があるかどうか、慎重に判断してください。 3.

取締役は、株主総会の普通決議で解任できるとされています(会社法339条1項。ただし、決議の要件は定款で加重できるので、定款の確認が必要です)。解任の理由に法律上の制限はありません。もっとも、「正当な理由」がないのに任期満了前に取締役を解任した場合は、解任によって生じた損害を賠償しなければなりません(会社法339条2項)。 どのような場合に「正当な理由」が認められるかについては法的な評価を伴う問題であり、これまでにもしばしば正当な理由の存否が裁判で争われています。 これまでの具体例を概観すると、まず、横領・背任行為や定款の手続を無視した職務執行など、職務執行上の法令・定款違反行為が「正当な理由」の典型例といえます。 では、病気で入院した場合はどうでしょうか? 裁判例によると、持病の悪化により療養に専念することを要する場合は「正当の理由」がないとはいえないとしています(最高裁判所昭和57年1月21日判例)。ですから、入院を理由とする解任の場合、取締役としての職務執行に支障を来すほどの期間の療養を要する見込みであれば正当な理由と評価できる可能性があります。 取締役としての能力不足についてはどうでしょうか? ささいな経営判断の失敗の場合まで賠償を要せずに取締役を解任できることになってしまうと、「正当の理由」なき解任の場合は賠償を要するとして取締役の利益を保護した会社法の趣旨に反するため、単にミスがあったことなどを理由として「正当な理由」があると評価することは困難でしょう。 もっとも、能力の著しい欠如など職務への著しい不適任にまで達している場合は、「正当の理由」が認められる余地はあると考えられます。実際の例では、監査役の解任の事案ではありますが、明らかな税務処理上の過誤を犯したことを著しく不適任であり解任に正当事由があるとした東京高裁判決(昭和58年4月28日)があります。 「正当な理由」の存否については以上のように概観できますが、最終的には具体的な事情をふまえた法的評価の問題となりますので、個別のケースについてはご相談ください。
日本女子大学 日本女子大学リカレント教育課程に新たなコース開設 社会人女性が働きながら学べる「働く女性のためのライフロングキャリアコース」 -- 7月15日(木)まで出願受付中 大学ニュース / 教育カリキュラム キャリア就職 2021. 06. 14 13:00 ★Facebook ★Twitter ★Google+ ★Hatena::Bookmark 日本女子大学のリカレント教育課程は、2021年度から「働く女性のためのライフロングキャリアコース」を新設しました。高校卒業資格以上を持つ「すべての」女性に門戸を広げたいと考え、誰もが生涯を通して、学び成長を続けることができる機会を広く提供します。 新コースの開講式は6月5日(土)にZoomで開催されました。 受講生は、金融機関の支店長をはじめ多岐にわたり、20~30歳代では管理職を目指すなどキャリアアップを目指して入学した受講生が多数見られます。また通学が難しい遠方からもオンライン講座を選んで入学した受講生もいます。 ◆新コース「働く女性のためのライフロングキャリアコース」について 【2021年度新規開設「働く女性のためのライフロングキャリアコース」】 応募資格:高等学校卒、大学受験資格を有する就労中・就労経験のある社会人女性 修了要件:60時間(6.

日本女子大学リカレント教育課程に新たなコース開設 社会人女性が働きながら学べる「働く女性のためのライフロングキャリアコース」 -- 7月15日(木)まで出願受付中 - 大学プレスセンター

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建築士志望動機・目指すきっかけ 身近な建築物に憧れて 建築士はメジャーな仕事のひとつであり、誰もが名前を知る有名建築家も多数います。 また、私たちの身の回りにもあらゆる建築物があふれているため、建築の仕事を身近に感じている若者も多いでしょう。 建築士を目指す動機は、「世界的な建築家に憧れて」「単純に建築やデザインが好き」、あるいは「親が建築関係の仕事をしているから」など、人によってさまざまです。 建築士の志望動機に決まった正解はありませんし、いざ建築士になってからも、さまざまな場所で多様な活躍をしている人がいます。 だからこそ、 自分が建築士になったら何をしたいのか をよく考えましょう。 たとえば、住みよい個人住宅を設計したい、ビルなど大きな建物を建てたい、街ごと都市計画をつくりたいのかなど、ビジョンを明確にすることが大切です。 関連記事 建築士の志望動機・面接で気をつけるべきことは?