「住民票の写し」でも、「戸籍の附票」でも、 発行手数料と、取得するときの手間の違いのみのため、 どちらを取得しても特に大きな違いはありません。 「住民票の写し」の発行手数料は、 役所によって1通300円~450円と幅がありますが、 「戸籍の附票」は、ほとんどの役所が1通300円です。 ただ、法定相続情報証明制度を利用する場合には、 相続人全員の戸籍謄本が必要なので、戸籍謄本を取得する際に、 「戸籍の附票」も同時に取得すると手間がかかりません。 「住民票の写し」や「戸籍の附票」の発行日はいつでも良い? 相続人の「住民票の写し」や「戸籍の附票」は、 被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。 被相続人の死亡前に役所で取得していた「住民票の写し」や、 「戸籍の附票」が手元にあっても、通常、使用不可ですので、 被相続人の死亡日よりあとのものを、役所で取得する必要があります。 被相続人の死亡日よりあとで発行されていれば良く、 使用期限などの定めは特にありません。 引き続き、下記で、 「 相続人の住所を記載しなかった場合どうなる? 」と、 「 被相続人の住所はいつの住所を記載する? 相続手続で使える法定相続情報証明制度(法定相続情報一覧図)とは? -【東京新宿法律事務所】新宿/大宮/横浜で遺言相続問題に強い弁護士・法律事務所. 」を解説しています。 なお、法定相続情報証明制度を利用する場合、 法定相続情報一覧図だけでなく、申出書や、 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等も必要です。 法定相続情報証明制度の利用に必要な6つの書類については、 「 法定相続情報証明制度の必要書類 」で、 くわしく解説しています。 相続人の住所を記載しなかった場合どうなる? (図2:相続人の住所の記載がない法定相続情報一覧図の例) 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しなかった場合、 法定相続情報証明制度を利用する際の手続きで、 相続人の「住所を証明する書面」を添付する必要がなくなります。 あとで何か困ることはある? 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しなかった場合には、 相続手続きの際に、相続人の「住所を証明する書面」を、 別途添付しなければならなくなることがあります。 特に、次の2つの手続きでは、 相続人の「住所を証明する書面」を、 必ず別途添付しなければならなくなります。 なお、上記2つの手続き以外でも、手続き先によっては、 相続人の「住所を証明する書面」が、 別途必要になることもあるので注意が必要です。 そのため、あとあとの相続手続きのことまで考えると、 法定相続情報一覧図には、 相続人全員の住所を記載しておいた方が安心と言えます。 相続人全員の住所を記載していれば、 あとあと住所のことで困ることは無いからです。 なお、法定相続人が子供、両親、又は兄弟姉妹(甥姪)の場合、 各ケースの法定相続情報一覧図の見本やテンプレートは、 「 法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集 」をご確認下さい。 被相続人の住所はいつの住所を記載する?
法定相続情報一覧図の写しは、特に有効期限の設定はありません。ただし、金融機関によっては独自に申出からの期限を定めていることもありますので、提出前に確認が必要です。 その金融機関の設定した有効期限を経過していれば、いっそのこと法定相続情報一覧図を取得することも有効な方法でしょう。 2.まとめ 相続手続きは提出先が多くなりますが、提出先によって、戸籍の有効期限は様々です。 法定相続情報一覧図の写し 相続人を確認するために、ご提出いただきます。 登記所(法務局)に必要書類を提出することにより、登記官が内容を確認し、一覧図の写しを交付します。 印鑑証明書 相続人全員(「相続届」へ署名捺印さ. 法定相続情報証明制度のよくあるご質問 - 相続戸籍相談センター. ご用意いただく書類 | 三菱UFJ銀行 なお、「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証文付きの書類原本)をご提出いただく場合、戸籍謄本の当行あてのご提出は原則不要です。取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。 相続税申告の際には、戸籍謄本やマイナンバーがわかるものなど、様々な公的書類とともに相続税申告書を税務署に提出します。 銀行で預貯金の名義変更 (お亡くなりになった人から相続人へ預金を移す) の際には、印鑑証明書など一部の公的書類には有効期限がございますが、税務署へ提出. 法定相続情報証明制度のよくあるご質問 - 相続戸籍相談センター 法定相続情報一覧図の交付申請に必要な書類はなに?戸籍の有効期限ってあるの?被相続人の戸籍の一部が、戦争で焼失していたけど問題ない?昔の相続で住民票が廃棄されていて取れない場合、作成できない?法定相続情報一覧図に記載する続柄は、戸籍に書かれている続柄を書けばいい? 法定相続情報という書類があります。 これは、相続(親族)関係を書いた図のようなもので、法務局に申請することで取得できます。 法定相続情報申請の際には必要書類が決まっています。 関係当事者の住民票は必要となるのでしょうか? 被相続人の「最後の住所」に開示を希望する住所が記載されている場合には、当該住所については法定相続情報一覧図を 「6.
「法定相続情報一覧図の写し」は無料で発行され再発行もできる 「法定相続情報一覧図の写し」は、必要な枚数が無料で発行されます。 相続手続きの届け出先が多い場合でも、手数料の負担はありません。 提出した法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管されるため、5年以内であれば「法定相続情報一覧図の写し」の再発行を受けることもできます。 2-2. 複数の相続手続きを同時に進めることができる 従来の相続手続きでは、一つの手続きが終わって戸籍謄本が返却されるのを待って次の手続きに移っていました。 「法定相続情報一覧図の写し」は無料で必要なだけ発行できるため、戸籍謄本の返却を待つことなく複数の相続手続きを同時に進めることができます。 (画像引用:法務省ホームページ 法定相続情報証明制度の手続の流れ ) 2-3. 手続きを受け付ける機関では相続人を確認する手間が軽減される 法定相続情報証明制度のメリットは、相続手続きを行う相続人の負担を軽減するだけではありません。 金融機関など手続きを受け付ける機関でも、相続人を確認する手間が大幅に軽減されます。 相続手続きを受け付ける機関では、戸籍謄本だけを手掛かりに見ず知らずの人の相続関係を読み解くことが大きな負担になっていました。 「法定相続情報一覧図の写し」は亡くなった被相続人と相続人の関係が一覧図で示されます。 一覧図の写しを正しいものとして扱うため、改めて戸籍謄本を読み解く必要はありません。 3.法定相続情報証明制度を利用するデメリット 法定相続情報証明制度を利用するデメリットは特にないといっても差し支えありませんが、強いてあげると以下の2つがあります。 自分で家族の関係図を作らなければならない 相続手続きが少ない場合は利用価値が低い 3-1. 自分で家族の関係図を作らなければならない 法定相続情報証明制度を利用するためには、自分で家族関係の一覧図(法定相続情報一覧図)を作成しなければなりません。 何も準備をしないで法務局の窓口に行っても、「法定相続情報一覧図の写し」は発行してもらえません。 法務局はあくまでも提出された法定相続情報一覧図に認証を与える立場にあります。 戸籍謄本を一式集めて家族の関係図を作成するところまでは自分で準備する必要があります。 3-2. 相続手続きが少ない場合は利用価値が低い 遺産が銀行口座一つだけというように相続手続きが少ない場合は、 あえて法定相続情報証明制度を利用する必要はありません。 役所で被相続人と相続人の戸籍謄本を集めて、それを提出すれば相続手続きができます。 4.法定相続情報証明制度を利用するときの手続き 法定相続情報証明制度を利用するときは、次のような順序で手続きを進めます。 戸籍謄本など必要書類を準備する 法定相続情報一覧図を作成する 法務局に申し出る 「法定相続情報一覧図の写し」が発行される 上記のそれぞれのステップについて、手続きの方法を詳しくお伝えします。 4-1.
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マルチクライアント(複数委託者)契約方式による調査企画。対象分野に知見のある業界のスペシャリストが独自の視点で選択した特定のテーマ研究に当たって、複数の顧客に会員としてご参加を頂き、その研究成果を会員各位に限定して提供。調査研究に要する費用を複数者によって分担することで、委託者の方の費用負担を比較的軽くしつつ、多くの調査研究結果が得られるよう設計。 注1)調査企画名、参加募集期限は変更する場合がございます。 注2)調査報告書納品予定は募集状況、調査状況その他により遅れる場合がございます。 募集状態 カテゴリ 調査企画名 参加募集 期限 調査報告書 納品予定 アパレル IT スポーツ リチウムイオン電池 流通小売 金融 ギフト ユニフォーム 商業施設 海外 ヘルスケア 韓国 アグリ ファッション 食品 建設 文書保管 ふるさと納税 決済 空室活用ビジネス 自動車 IT