国土交通省「住宅リフォーム事業者団体」に登録 一般社団法人 住生活リフォーム推進協会(東京都千代田区・代表理事 会長 細木 正盛)は、2017年4月6日(木)に、国土交通省「住宅リフォーム事業者団体登録制度(2014年国土交通省告示第877号)」の住宅リフォーム事業者団体として認められ登録されました。登録番号は第9号。 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは 2014年9月1日、国土交通省は、消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備と住宅リフォーム事業の健全な発達を目的として、同省の告示による「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設しました。住宅リフォーム事業者団体がこの制度に登録するためには、①構成員数が100者(社)以上であること、②建設業許可もしくは建築国家資格者が在籍していること、③消費者相談窓口を設置していることなど、多くの要件を満たすことが必要です。そのため、お客様にとっても、登録団体に所属する住宅リフォーム事業者に発注することで優れた品質とサービスを期待できるというメリットがあります。 ※制度の詳細は 国土交通省ホームページ をご確認ください。 登録証 ※国土交通省ホームページ公開情報より 制度の説明動画(約1分) 制度の説明動画(約6分) 制度の説明動画(フルバージョン 約9分)
住宅リフォーム 事業者団体とは 住宅リフォーム事業者団体制度は、国土交通省の告示により創設された 『住宅リフォーム事業者団体登録制度』です。消費者が住宅リフォーム 事業者の選択の際の判断材料として、安心してリフォーム工事を 依頼できる環境整備のために設けられています。 詳細は下記サイトにてご確認ください。 住宅:住宅リフォーム事業者団体登録制度 - 国土交通省 () 住宅リフォーム事業者団体登録制度とは ()
日本一のリフォーム事業者団体を目指します! 住活協リフォームはリフォームを通じて「すまい手の快適な住生活」をまもるとともに地域に根ざし地域の住産業の発展に貢献する。どこよりもそれができる団体を目指しています。 住活協リフォームは、国土交通省の 「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体です リフォーム工事のご用命は、 「住宅リフォーム事業者団体登録制度」の登録団体である当法人の正会員へ! 住活協リフォームについて 住活協リフォームが掲げる理念や目指すべき姿についてご紹介いたします。 詳しく知る 入会方法 入会をご検討中の事業者様へ入会の要件などをご紹介いたします。 「住宅リフォーム事業者団体登録制度」について 国土交通省の「住宅リフォーム事情者団体登録制度登録制度」についてご案内いたします。 正会員一覧 住活協リフォームの正会員事業者をご紹介いたします。 工務店を探す 登録工務店件数 999 件
国土交通省が9月1日に公表した「住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン」には、次の留意点も挙げられている。 ・登録制度は任意であること ・登録を受けていない団体や登録団体に所属していないリフォーム事業者が、それだけで能力が不足している事業者であるというわけではないこと 上記の留意点にもあるように、登録されていない事業者というだけで、資質や技術を否定することもできない。また、登録された事業者が自分の希望にあうリフォーム工事を行う資質や技術があるかどうかも別の話だ。最終的には、リフォームを発注する消費者自身が、複数のリフォーム事業者と面談して、自分たちの希望をくみ取って適切な助言をしてくれるか、契約書や見積書が妥当かなどを比較検討して、信頼のおける事業者を選ぶことが大切だ。 とはいえ、今後登録が順調に進んでいけば、登録の有無が一定の判断材料にはなるだろう。登録している事業者であれば、ある程度安心ということになる。契約書や見積書の内容に不明な点があれば、登録団体のリフォーム事業者の場合は団体の相談窓口に相談をするという活用方法もある。 ※登録されていない場合は、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの「住まいるダイヤル」などを利用することもできる。 登録状況や各団体の特性などについて今後も注目していきたい。
・ 税理士から公認会計士にキャリアチェンジするべきか?業務や年収の違いは? <参考> ・ 日本税理士連合会 ・ 近畿税理士会 ・ 国税庁
税理士会側が期待した結果ではなかったのではないか 昨年12月に発表された税制改正大綱で、公認会計士が無条件で税理士になれる税理士方の規定を廃止し、条件付きでの登録になる改正が盛り込まれました。 これは以前当ブログでも取り上げました。(そういえばそれ以降改正を取り上げていませんね、、、) 【平成26年度与党税制改正大綱】税理士と公認会計士の争いに終止符?|大阪の補助税理士 きままに税務会計 簡単に書くと、公認会計士試験合格者が公認会計士になるために受けなければならない実務補修を行う実務補習団体等が、国税審議会が指定する研修を行い、それを受講することで税理士になれるというものです。 これは税理士会がこれまで求めてきたものと全く違う結果になったからでしょうか。 税理士会の会報で、その経過が報告されていました。 どのようにしてこの結果に至ったのか、ざっと追ってみましょう。 人気ブログランキング登録しています。 ぜひ上位入りにご協力お願いします! 経営事項審査の改正について④ 建設業の経理の状況(W5)に係る改正 | 坪井事務所. !、 ← クリック! 当然ながら全く意見は一致しない中での模索? 日本税理士会連合会と日本公認会計士協会で話し合いが行われたようです。 税理士会の当初からの主張は「税法3科目合格」を課すことでしたが、協議では「税法1科目合格」を提示したとのこと。 しかし、会計士協会は「ゼロ回答」。まあ当然ですよね。 そして、その後の進展のない中、国会議員の仲介により話が進んでいったそうです。 その流れは、 (税)税理士法から公認会計士が税理士の資格を有するとする規定を削除し、代わりに研修受講で税法免除とする ↓ (公)拒否 →規定は残す方向に (税)国税審議会による指定研修修了を要件に ↓ (公)研修は内部で適正になされている、金融庁が検証すべきとして拒否 (公)公認会計士法施行令で、実務補習の税法の研修を、税理士試験合格相当とする ↓ (税)拒否。税理士資格なので税理士法で!
解決済み 公認会計士試験に合格しても税理士登録ができなくなるよう法改正が進んでいると大学の授業で聞いたのですが、あと数年でそのような制度になってしまう可能性はどの程度なのでしょうか? 回答よ 公認会計士試験に合格しても税理士登録ができなくなるよう法改正が進んでいると大学の授業で聞いたのですが、あと数年でそのような制度になってしまう可能性はどの程度なのでしょうか? 回答よろしくお願いします 回答数: 1 閲覧数: 405 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 大切なことなので言っておきます。 公認会計士試験に合格しただけでは、税理士登録できません。正確には、公認会計士試験合格+実務2年+補習所3年 を満たし初めて公認会計士に登録ができ、この登録ができるようになって初めて、税理士にも登録できる、となってます。さらに、税理士試験の科目合格が必要だ等の条件は付けくわえない、というのが今回の合意です。。 もっとみる 投資初心者の方でも興味のある金融商品から最適な証券会社を探せます 口座開設数が多い順 データ更新日:2021/08/02
会計士の税理士資格付与要件の厳格化を前向きにとらえる 2016年11月14日 公認会計士の働き方のうち、大きな選択肢として、税理士登録を行ったうえでの税務があります。会計士は、制度上税理士登録の資格が自動付与されますが、その際に注目しておきたいのが、税理士法改正により新しく創設された研修制度です。税務に関する研修の充実が図られるようです。 資格付与に関する議論と改正内容 気になる充実策の内容とは? 税務に強い会計士はキャリア形成に有利 公認会計士として、キャリア形成を行う過程で、税務を中心的に行うケースは多くあります。また、経営コンサルやM&A、IPO等の業務でも税額計算は必須となります。しかし、公認会計士試験合格者の中には、税法の知識にあまり自信がないという方もいらっしゃるようです。今回、税法研修について厳格化される形で制度化されたことを、税務に関する多くの知見を得られると、前向きにとらえるべきなのかもしれません。 公認会計士の資格を活かせる求人はこちら >> 会計ニュース・スキル・トレンドの新着記事 2017. 11. 24 2017. 16 2017. 09 2017. 10. 11 2017. 03 2017. 09. 05 2017. 08. 30 2017. 01 2017. 06. 27 2017. 19 2017. 05. 22 2017. 15 2017. 04. 17 2017. 03. 21 2017. 13 2017. 02. 20 2017. 06 2017. 01. 05 2016. 12. 26 2016. 28 2016. 21 2016. 14 2016. 31 2016. 24 2016. 17 2016. 11 2016. 13 2016. 06 2016. 29 2016. 08 2016. 01 2016. 07. 25 2016. 04 2016. 27 2016. 30 2016. 07 2016. 03 2016. 21 2015. 17 2015. 14 2015. 10 2015. 08 2015. 16 2015. 12 2015. 02 2015. 29 2015. 05 2015. 03 2015. 27 2015. 24 2015. 20 2015. 18 2015. 13 2015. 01 2015. 19 2015.